税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

消費税の課税期間を短縮すれば

2008年06月19日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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 法人のお客様が私の税理士事務所に来所されました。

 自分が住むマンションを8月に購入しようと思うが、個人名義と会社名義とどちらがいいでしょうか、という相談です。


 個人名義と会社名義にした場合のそれぞれのメリット、デメリットを説明し、個人の所得状況や今後のその物件の予定などいろいろとお聞きした結果、会社名義で購入することになりました。

 と普通はここで終わりなのですが、実はこのお客様は今年9月まで免税事業者なのです。(10月からは課税事業者)

 購入時期を10月以降に延ばせない事情があります。

 消費税の還付が受けられるのでは??。

 9月決算ですから、決算期まではあと3ヶ月ちょっとあります。

 6月中に消費税の課税事業者選択届出と課税期間短縮の届出をして、7月から9月を消費税の一課税期間にすれば、マンション引渡しの時期にちょうど当てはまります。

 入居後、社宅家賃を徴収しても課税売上割合は95%を切らないようですので、建物分に掛かる消費税を全額控除できますね。

 そうすると、3ヶ月間に預かった消費税よりも払った消費税が多くなり、還付を受けることができそうです。

 通常消費税の還付を受けるプランでは、2年通算での有利不利の検討が必要です。なぜなら原則2年間は免税事業者に戻れないからです。

 しかし、今回は10月以降は課税事業者ですから、2年通算で検討する必要もありません。

 届出書作成と消費税申告を3ヶ月ごとに行なうための税理士報酬増額分との比較をするだけでOKです。

 やはり、かなりの額の還付が受けられそうです。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:43 | Comment(0) | 日記
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