税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

ネット専用銀行は銀行じゃない?

2008年06月30日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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 本日税務署から電話がありました。

 「税金の還付先にネット専用銀行は使えませんので、別の口座をお知らせください。」


 今回は、法人の確定申告の税金還付でしたが、そういえば個人の確定申告の際にそんなことがあったような・・・・


【国税庁タックスアンサー】
Q43 還付金の受取りにインターネット銀行の口座を指定できますか。

A 銀行等の口座への振込みを希望する場合は、原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座に振込みが可能です。

 ただし、インターネット銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできませんので、振込みの可否については、取引先のインターネット銀行にお問い合わせください。



やっぱりそうでした。すっかり忘れておりました。


でもなぜ使えないの?


 ネット専用銀行を還付先口座に指定できない理由は、税法の規定ではなく、ネット専用銀行が国庫金を取り扱っていないからのようです。

 もう少しきちんと書くと、日本銀行がネット専用銀行を国庫金や公金の取扱指定金融機関にしていないからです。


 還付金の振込みができる銀行は、国庫金取扱いができるところと決まっていて、国庫金の取扱いをするかどうかは各銀行の判断に委ねられているとのことです。


 そういえば、ネット専用銀行は、電子納税にも対応していません。


 このネット社会の中、ネット専用銀行が税金関係に使えないとはおかしなことです。

 とりわけ、電子申告を推奨しながら電子納税にネット専用銀行を指定できない、とは首をかしげたくなりますね。


 ※ネット専用銀行の中では、ソニー銀行は対応しているようです。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:38 | Comment(0) | 日記
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