税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

路線価が発表されたけれど

2008年07月02日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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 本日国税庁から平成20年度の路線価が発表されました。

   →路線価(国税庁)


 相続が発生したり贈与が行われた場合で土地の所有者が変更になった場合には、土地を評価して相続税や贈与税を計算します。

 この相続税や贈与税を計算する際にそれぞれが好きなように土地を評価しては不公平になります。そこで公平に土地を評価するために国税庁が決めたものを「路線価」と言うのです。

 都市部では、道路ごとに平方メートルあたりの金額(路線価)が決められていて、その道路に面した土地は平坦で形もきれいなものであれば、その平方メートルあたりの単価に面積(u)をかけてその土地の評価額を計算するのです。

(例)路線価が100,000円で土地の面積が100uであれば、
    評価額=100,000円×100u=10,000,000円
   ※実際の評価では、間口の広さや形状などによってさらに増減させます。


 土地の相場は変動しますので、国税庁は毎年1月1日時点の路線価を例年この時期に発表しています。おおむね時価の80%を目安に算出されています。

 今回発表されたのは、平成20年度のものですので、今年の1月1日に亡くなった場合も、12月31日に亡くなった場合も同じ路線価を使用します。


 すでに評価の基準となった1月1日から半年が経過していますが、特に今年はこの半年間で土地の価格は下落しているようですね。

 そうなると、路線価による評価額は高めに算出されることになってやや不利になることになります。
 
 路線価も基に時価を推定する場合には、この点に注意が必要ですね。



【おまけ雑知識】
 路線価図は今まで書籍の形でも提供されていましたが、今年からはインターネットでの閲覧に一本化されました。こんなところにもネット社会の影響が出ています。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 01:12 | Comment(0) | 日記
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