税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

イエローハットの所得隠し

2008年07月03日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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 税理士事務所ではこの時期、源泉所得税納期の特例の処理で一時的な繁忙期となります。

 給与等から控除する源泉所得税は、通常控除した翌月10日までに納付するのですが、社員10人未満の小規模企業ではあらかじめ申請することにより、7月と1月の年2回とすることができます。

 私のお客様のほとんどは社員10人未満でこの納期の特例を選択していますので、この時期にはお客様からいただいた給与データ半年分を集計して納付書を作成するのです。

 この納付書作成処理も何とか本日でほぼ完了しました。所員の協力のおかげです。またまた感謝です。



 ところで、7月1日の新聞では、カー用品販売のイエローハットが所得隠しをしたという記事が載っていました。

 新聞はすぐ「所得隠し」などとインパクトのある表現を使用しますが、内容をよく読まないといけません。

 今回問題となったのは、子会社に対する販売促進費。取引額に応じて支払うことにしていたようです。

 一般的に考えればこれがなぜ問題になるの?ということですが、この販売促進費はかなり微妙な経費なのです。

 この販売促進費が損金(経費)で認められるためには、事前に契約書など作成してその支払額を明確にしておかなければなりません。

 それがないとすると、通常の税務の扱いは「交際費」となります。つまり、単なる「お礼」とするわけです。

 それが今回の取引相手が子会社だったことと、金額的にも常識を超えていたのかもしれません。販売促進費が子会社支援を目的とした支出(「寄附金」)に当たると判断されたようです。

 税法では寄附金については損金(経費)にできる限度が設けれています。したがって、多額の「寄附金」となればそのうち、その限度を超えた分が損金とならず所得(利益)が増え、税金を余分に納めることになったわけですね。


 相手が子会社でないにしろ、同様に取引量に応じた紹介手数料などを支払うことはよくあります。
 支払ったものは経費にしたいですよね。

 事前に契約書を作成することと、金額が常識的な範囲内であることが、間違いなくこういった支出を損金(経費)にするポイントとなります。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:20 | Comment(0) | 日記
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