税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

障害者の多い会社へ発注して税制優遇を

2008年07月08日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 平成20年度税制改正により、今年の4月1日より障害者が多く働いている企業へ仕事を発注すると、税制優遇措置が受けられることとなりました。

 障害者を多く雇用する企業へは、従来より助成金の支給制度があります。

 しかし、発注側に税のメリットを与えるとは、なかなかいい制度です。


【概要】
■障害者の「働く場」に対する発注を前年度より増加させた企業について、企業が有する固定資産の割増償却を認める。

・青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象。
・固定資産は、事業の用に供されているもののうち、事業年度及び事業年度開始の日2年以内に取得又は製作したもの。

■割増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額(※)

(※)固定資産の特別償却限度額(企業の普通償却限度額の30%)の合計額を限度。

■5年間(平成20年4月1日〜平成25年3月31日)の時限措置


 減価償却の割増措置ですから、通常の減価償却限度額より多く減価償却費として損金(経費)にできる→所得金額が減る→法人税等が減少するという訳です。

 前年度より20万円発注額が増加すれば、20万円の割増償却となり、およそ7万円から8万円の法人税等が減少することになります。

 前年度の発注額がなければ、いきなり発注額がまるまる割増償却とすることができます。

 長期的に考えれば、減価償却費の総額は変りませんから税額もほとんど変りませんが、早く費用化できれば資金繰りが楽になる効果があります。


 最近は、障害者の働く場への仕事量は厳しいものがあるようです。

 こういった制度により障害者の働く場が安定的に確保されればいいですね。

 詳しくは
 →障害者の働く場に対する発注促進税制パンフレット(厚生労働省)


 私のお客様にも該当する企業があります。
 この制度をアピールして受注拡大といきたいですね。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 01:08 | Comment(0) | 日記
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