求人広告などへの掲載により、この2週間で約20人の応募をいただきました。
ありがたいことです。
しかし、残念ながら素敵な出会いにはなっておりません。
応募者と私が希望する方との距離があったり、是非採用したいと思った方が、税理士業界へ転職するのをやめられたり、と。
それにしても求人広告でやっかいなのは、性別や年齢制限の記載が原則できないことです。
名目的には、性別や年齢で判断しないで人を見て採用するかどうかを決めなさい、ということではあるのでしょうが、結局求人・求職活動はマッチングですよね。
表面上は性別や年齢で判定していないということでも、実際はある程度判断せざるをえないと思います。
採用見込みがないのに応募者は履歴書作成や面接に無駄な時間と費用がかかり、採用側も同様に無駄な時間と費用がかかります。
何とか制限を緩和していただきたいものです。
そんなグチを言ってをはじまりませんので、来週からの求人広告では例外で認められる場合の年齢制限のみ掲載することにしました。(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)
次回の求人広告で適用する年齢制限が許される場合とは、「長期勤続によりキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」です。
ただし、
(1)対象者の職業経験について不問とすること
(2)新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であること
が必要になります。
具体的には、
「35歳未満の方を募集(職務経験不問)」
というような表現になりますし、
年齢上限に資格取得の条件をつける場合には、
「40歳未満の方を募集(簿記2級以上)」
というように、実務経験を有する資格でなければ認められます。
私が掲載するのは「30歳未満の方を募集(職務経験不問)」
次回こそ素敵な出会いがあることを期待しています。
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