税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

人気の外国為替証拠金取引の確定申告

2005年12月27日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 個人の間でも「外国為替証拠金取引」が人気になっているようですね。


 「外国為替証拠金取引」とは、証拠金を預けることでその数倍の額の外貨の売買ができるしくみです。
 この倍率(「レバレッジ」といいます。)は、最大で20倍だそうです。
 これが為替証拠金取引のうまみであるとともに、リスクでもあります。


 ところで、この「外国為替証拠金取引」に対する税務の扱いは次のようになっています。
 
 平成17年7月より始まった東京金融先物取引所の「取引所為替証拠金(くりっく365)」での取引(取引所取引)と、従来からの相対での取引(非取引所取引)と扱いが異なっています。

 「取引所取引」は、平成17年税制改正により、「商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例」(所得税15%、住民税5%の申告分離課税)に該当することになりました。
 一方、「非取引所取引」は、総合課税の雑所得のままです。


【取引所取引(東京金融先物取引所の「くりっく365」)】
・雑所得の特例として分離課税、確定申告必要
  税率は所得にかかわらず一律20%(所得税15%、住民税5%)
・雑所得の特例の対象である取引所有価証券先物取引(日経平均先物等)、取引所商品先物取引(金先物等)で発生した損益と損益通算が可能
 (株式等の株式譲渡所得の対象とは損益通算不可)
・損失のうちその年に控除しきれない金額については、確定申告により翌年以後3年間にわたり雑所得の特例の金額から繰越控除できる

【非取引所取引(従来の相対での為替証拠金取引)】
・通常の雑所得として総合課税、確定申告必要
・雑所得の特例の対象商品との損益通算は不可
 (外貨預金の為替差益等の通常の雑所得の対象商品とは可)
・損失は、翌年度以降に繰越すことができない


 確定申告ですが、為替証拠金取引で所得が発生すれば「取引所取引」であろうが「非取引所取引」であろうが、原則として確定申告の必要があります。

 ただし、次の方は確定申告不要です。
・為替証拠金取引の所得がマイナスで、他に通算できる所得もないし、繰越控除もない
・為替証拠金取引の所得を含めた所得の合計額が所得控除額を超えない
・為替証拠金取引の所得以外の所得は、1社からの給与所得のみで、為替証拠金取引の所得が20万円以下

 それから気をつけなければならないのは、専業主婦の奥様でもこの証拠金取引による所得が38万円を超えるのであれば、ご主人の扶養(控除対象配偶者)にはなれないことです。
 年末調整の際に扶養で申告してしまった方は、確定申告をして追加納付して下さい。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:00 | Comment(0) | 日記
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