税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

税制改正(住宅ローン減税)

2008年12月22日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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 12月申告の法人決算・申告がやっと署名のみになりました。

 これから年末調整に本格的に突入です。

 年末調整の所長チェック待ちの箱には、すでに所員が処理した年末調整の書類が箱が破れそうなほど貯まっております。

 もちろん、明日も出勤してチェックをいたします。



 さて、先日「与党税制改正大綱」が発表されました。

 税理士ですから、たまには税金の話題も書き込まないと・・・


 というわけで、しばらく今回の税制改正の項目のうち主なものを掲載していきます。


 まず第1回は、今回の税制改正で一番の目玉である「住宅ローン減税」です。

 麻生首相の「過去最大の住宅ローン減税を」という指示により、減税規模が大幅に拡充することになります。


【一般の住宅・マンションの場合】

 一般の住宅・マンションでは、2009年、2010年に入居すると、最大500万円の税額控除を受けられます。


【長期優良住宅の場合】

 耐久性や耐震性、省エネ性能が高く一般住宅より寿命が長い長期優良住宅(マンションを含む)の場合は減税額がさらに大きくなります。

 ローンで自宅を購入し、2009年〜2011年に入居したときは、10年間で合計最大600万円の税額控除を受けることができます。

 (入居が2012年なら400万円、2013年なら300万円が最大控除額となります。)


【支払う所得税が控除額に達しない場合】

 給与から控除された所得税や、支払う所得税が住宅ローン控除額に達しない場合には、住民税からも一部控除できるようになります。

 所得税が多くない人でも住宅ローン減税の効果を大きくするためです。住民税の控除額の上限は97,500円となります。


【リフォームローンや自己資金で購入等した場合】

 住宅リフォームをした場合や、住宅ローンを組まずに自己資金で長期優良住宅を購入等した場合にも優遇制度がつくられます。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:49 | Comment(0) | 日記
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