本日、平成18年度税制改正が閣議決定されました。
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昨年12月の与党税制改正大綱そのままの内容のまま閣議決定されたようです。
中小企業に一番影響が大きいと思われる「同族会社の給与所得控除額相当額の加算」も、もちろんそのままです。
「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が800万円超3000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、本措置を適用しない。」
「常務に従事」の範囲や、「過半数を占める場合等」の「等」とは何かなど、まだまだはっきりしない点は多いです。また、限度額を1円でも超えると急に加算しなくてはならないのか、段階的な措置になるのかもわかりません。
役員報酬を引く前の所得が800万円を超えると、役員報酬で赤字になっても税金を払わなければならないこともありえることになります。
本当にこんな発想ができるとは、ある意味すばらしいですね(皮肉)。
この800万円や3000万円は、どんな統計から出てきたのでしょうか。
平成18年度税制改正閣議決定
2006年01月17日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:49
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