税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

30万円未満の少額減価償却資産の特例の改正

2006年03月27日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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30万円未満の少額減価償却資産の特例の改正

 企業が10万円以上の減価償却資産を購入した場合には、原則として一度に損金(経費)になるのではなく、一度「資産」科目で処理し、減価償却という方法で毎期損金にしていくのが原則的な処理方法です。

 しかし、青色申告の中小企業者等(資本金1億円未満など)が30万円未満の減価償却資産を購入した場合には、取得価額が30万円未満であれば(まだ条件ありますが)全額損金算入になる特例がありました。(平成18年3月31日まで)

 この特例は、今回の税制改正で延長されることになりましたが、条件がつきました。特例の適用対象となる損金算入額の上限が事業年度あたり300万円とされたことです。

 注意する点は2つ。

(1)改正は、平成18年4月1日以後購入したものが対象になるのであって、平成18年4月1日以後開始した事業年度から適用になるのではないこと。つまり、すべての法人が4月1日から購入するものから適用になるのです。

(2)300万円を超えた部分が特例対象外になるのではなく、300万円を超えるその減価償却資産自体が適用対象外になることです。

 たとえば、1台28万円のパソコンを11台購入(総額308万円)した場合、300万円を超えた8万円が適用対象外になるのではなく、10台(280万円)は適用対象になり、最後の1台28万円が適用対象外になることです。

 条件はついたにしても、特例が残ってくれたのはよかったです。

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 先日もご案内した名鉄有松駅前のモニュメントが完成し、本日竣工式が行われました。夕方には点灯式もありました。
 下が点灯した状態のモニュメントです。昼間とはまた異なるいい雰囲気を出しています。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:39 | Comment(0) | 日記
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