昨日3月27日に平成18年度税制改正法案が参議院で可決され成立しました。4月1日より施行になります。
今日も税制改正の中から交際費に関する改正を紹介します。
平成18年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、1人当り5000円以下の飲食費等を交際費等から除くとする措置が新たに設けられます。(また、交際費の損金不算入規定の適用期限が2年延長されました。)
この措置により、社外の者に対する飲食費等の費用に限り、1人当たり5000円以下の金額基準によって交際費から除外し、損金算入ができるということになります。
つまり、交際費等に該当するものでも、対外的な者を相手方とする飲食費等については、5000円/人の金額基準以下であれば、内容の判断をするまでもなく交際費としなくてもよいことになります。
従来は一人当たり3000円が交際費と会議費等の区分の目安とされていたため、5000円までに枠が拡大されたといえます。
ただし、条件として一定の書類を保存している場合に限られます。(一定の書類とは何か、保存方法などはまだ明確になっていません。)
一方、自社の役員・従業員等の接待等のために支出する飲食費等の費用は対象にはならず、従来と変わらず交際費等となります。
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交際費等の損金不算入制度改正
2006年03月28日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:08
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