税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

役員賞与の損金不算入緩和

2006年03月30日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 今回も税制改正の紹介です。

 役員の給与(=役員報酬)は、原則毎月、同額を支払っているものだけしか損金(=経費)になりませんでした。

 したがって、役員へ支払う賞与は損金不算入でした。さらに、ある月だけ多く支払うとその通常月より多い分も損金不算入となりました。
 つまり、役員個人には所得税がかかり、支払った法人も法人税の負担が発生する、いわばダブル課税になるしくみとなっています。


 今回の税制改正では、この役員賞与損金不算入が少し緩和されます。

 どういった場合に損金可能になるかですが、あらかじめ税務署にいついくらを支払うということを届ければ、賞与であっても損金になる、というものです。

 ですから、社員と同じように夏と冬に賞与が欲しいということであれば、事前に7月に○○円、12月に○○円支払う旨を税務署に提出しておくと、堂々とボーナスをもらえることになります。
 会社の損金にならないと、賞与をもらうのも遠慮がちになってしまいますから。

 ただし、業績に連動するものは、この規定の対象外となります。

 条件はつくとはいえ、役員でもボーナスがもらえるというのは大きいです。

 届出の詳細などはまだ明らかになっていませんが、これは対応すべき改正点ですね。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:11 | Comment(0) | 日記
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