税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

役員借入金にご注意を!(5)

2010年09月04日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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本日は、MG(マネジメントゲーム)1日体験研修のインストラクターをしてきました。

会場は、今日の猛暑に加え、参加者の熱気でエアコンがほとんど効いていない状況でしたが、そんな中、参加者の方たちは、熱心にMGに取り組んでいらっしゃいました。


さて、今回も相続税の負担を少なくするため、いかにして役員借入金を減らしていくのか、その一般的な方法を紹介したいと思います。



【役員貸付金を贈与する】

会社に対する貸付金を、たとえば会社を継ぐ息子さんに贈与して、相続税の課税を軽減する方法があります。

会社からみれば、借入先が息子さんに変わるということですね。

ただし、贈与ですので、贈与税を考慮する必要があります。(贈与税は、もらった人が払う税金です。)


贈与税の基礎控除額(税金がかからない金額)は、年間(歴年)110万円ですので、それ以下であれば贈与税は必要ありませんし、贈与税の申告も不要です。


しかし、年間110万円を超えて贈与をすれば、贈与された人が一定の贈与税を支払うことになります。(申告も必要です。)


→ 参考:贈与税の計算と税率(暦年課税)(国税庁)

たとえば、貸付金の贈与を300万円行った場合の贈与税は、

 (贈与額300万円−基礎控除110万円)×10%=19万円


貸付金の贈与を500万円行った場合の贈与税は、

 (贈与額500万円−基礎控除110万円)×15%−10万円=48.5万円



この贈与税は高いと思いますね。

でも、贈与税にする税率を逆算で計算すると

・贈与額300万円の場合:6.3%(19万円÷300万円)
・贈与税500万円の場合:9.7%(48.5万円÷500万円)


贈与しないで相続税がかかった場合には、10%はかかるわけですから、それに比べれば贈与税が安いくらいです。

また、贈与税は贈与された人にかかる税金ですから、贈与相手をほかの子など多くの人にすれば、会社に対する貸付金を早く減らすことができます。


贈与したら、念のため「贈与契約書」を作成しておきましょう。



ただし、確率としては低いですがもし息子さんの方が親よりも早く亡くなることになれば、贈与を受けた貸付金が、その額面のまま息子さんの相続税対象になってしまいます。

息子さんにほかに財産があって相続税がかかるような場合には、その点を考慮する必要があります。



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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:37 | Comment(0) | 日記
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