今日は、名古屋税理士会主催の「中小企業会計指針」に関する研修会でした。
中小企業が正確な計算書類を作成する際には、本来は大企業と同じ会計基準を適用すべきですが、それには大変な手間と費用がかかること等から、大企業より少し基準をゆるめて処理を簡単にした中小企業用の会計基準として平成17年8月に公表されたものです。
中小企業の計算書類を作成しているのは、ほとんどが税理士だと思いますが、つい最近までは、税法上問題がなければよいとして、財務諸表の表示については、税理士の多くがあまり重視してこなかった事実があります。
本日の講師も、「中小企業の会計をゆがめてきたのは税理士だ」と言われてしまいました。
私は、ある程度決算書の表示についても意識してきたつもりですが、5月から会社法が施行されることもあり、また、この「中小企業会計指針」を適用していると、信用保証協会の保証料率の優遇を受けられる等などから、今後の決算書には基本的に適用していこうと思っています。
問題は、税負担と会計処理のどちらを優先するかです。
繰越欠損金が今回限りで繰越できないといった状況の場合、たとえば減価償却について考えてみると、
この「指針」によれは、毎期継続して計上しなければならないことになりますが、そうすると繰越欠損金の繰越がなくなり税負担が減らないことになってしまいます。
一方、繰越欠損金の有効利用を優先すると、減価償却費を抑えることになりこの「指針」からはずれてしますのです。
この問題は、正直大変難しいです。原則はこの「中小企業会計指針」の適用ですが、上記のようになった場合については、もう少し考えてみようと思います。
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中小企業会計指針
2006年04月19日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:52
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