本日は、加入している士業グループの勉強会に出席してきました。
今回の勉強会では、2人の発表者のうちの1人となり、「新会社法における計算書類と役員賞与に関する税制改正」をテーマに1時間ほど発表しました。
「新会社法における計算書類」に関しては、
・貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」に
・損益計算書の当期純利益から下が削除に
・利益処分案がなくなり、株主資本等変動計算が新たに追加
などの点を説明しました。
そして「役員賞与に関する税制改正」では、
・同族会社は、事前届出により役員賞与も損金算入可能へ
・上場会社等の非同族会社には、一定の要件のもと業績連動型役員報酬がみとめられる
などの点の発表でした。
役員賞与の税務上の扱いでは、事前届出よりも減額して支払った場合、または1円も支払わなかった場合にはどうなるか、についてが問題で、これについては、改正条文には載っていません。
まもなく通達が発表され明らかになると思われますが、現状では、解釈するしかありませんが、いろいろな意見があります。
減額した場合に、@損金不算入になる、A支払った分は損金算入になる、B届出どおり支払って、その後支給を辞退したことになる、といった解釈がありあります。
1円も支給しなかった場合には、@支給しなかったことになる、A届出どおり支給して、その後支給を辞退したことになる、といったことが考えられます。
ただ言えることは、あくまで役員賞与の原則は損金不算入であり、事前届出で損金算入になるのは例外処理である、ということですので、楽観的な解釈にはならない可能性が高いのではないかと思われます。
今回のように発表者になるということは、それだけ勉強するわけで、自分が理解していないと説明できないですから、非常にいい経験になります。
今後も積極的に発表していきたいと思います。
士業勉強会での発表
2006年04月21日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:26
| Comment(0)
| 日記
この記事へのコメント
コメントを書く
