税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

税理士の会計処理ランク

2006年04月24日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 先日の日記にも書きましたが、「中小企業会計指針」では当然会計処理が大切になってきます。会計処理の基準だからです。

 税理士は一般的に、会計基準よりも「税務処理をいかにスムーズにするためには」といった基準を優先して会計処理をしています。

 とはいえ、会計処理をどれだけ重視しているかは事務所によって大きな違いがあります。

 自分の税理士の会計処理ランクを判断するには、税金の処理をみるとよくわかります。


□消費税課税事業者なのに、税込み処理をしている。

□法人税、住民税、事業税を発生主義でなく現金主義(納付時)に計上している。

□法人税、住民税、事業税を「法人税、住民税及び事業税」でなく「租税公課」で処理している。

□還付される法人税等を決算で未収処理せず、入金になった際に「雑収入」で処理している。

□預金利子や配当から控除された源泉所得税、利子割額を「法人税、住民税及び事業税」でなく「租税公課」で処理している。


 いかがでしょうか。すべてチェックがついた場合は・・・。

 5月決算から決算書の様式が変わります。様式が変わっていなかったらヤバイですよ。

 
 ちょっと過激に書きましたが、決算書でわかる税理士の会計処理ランクでした。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:07 | Comment(0) | 日記
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