本日、国税庁のHPに「長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて」の回答事例がアップされました。
→長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて(国税庁HP)
長期傷害保険(終身保険タイプ)については、
<従来>
その事業年度に支払った保険料は全額損金計上可能
<今回>
(1)保険期間の70%経過時まで
その事業年度に支払った保険料の1/4が損金計上、3/4は資産計上
(2)保険期間の70%経過後
その事業年度に支払った保険料は全額損金計上
(1)で資産計上した金額を一定の算式により損金計上
となります。
この長期傷害保険は、解約返戻率が高いため、従業員の退職金準備や節税のために多く用いられてきました。
この変更で、節税商品としての魅力は薄らぎました。
この長期傷害保険に替わり同様の目的で使えのが、がん保険です。
がん保険についても平成13年に通達が発表され、一定の制限がかかっていますが、それでも節税商品としての魅力が残っています。
このような保険商品を節税目的に加入するのは、本来の保険加入の目的とは異なるものですので、加入するかどうかは、お客様の考え方次第です。
それでもうまく活用することにより、結果としてお金が会社に残ることになります。
ただし、今回のような税制改正により期待した効果が得られなくなる危険があることについては、加入時に充分説明を受け、お客様も納得する必要があります。
なかなか100%おいしい話はないものです。リスクを考慮する必要があるのです。
長期傷害保険の税務上の取り扱い
2006年05月08日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:15
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