税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

駐車違反の場合の税務

2006年06月01日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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 皆様もご存知のとおり、本日から改正道路交通法による駐車違反取り締まり強化が始まりましたね。

 さて、駐車違反となった場合の税務の扱いを整理してみましょう。


【質 問】
 当社の営業マンが社用車を営業先近くで駐車していたところ、駐車違反でレッカー移動され、罰金も払う必要があります。

 その営業マンによると、駐車場が近くになくやむを得なかったとのことなので、この罰金とレッカー代は、会社が負担することにしました。

 この場合の罰金やレッカー代の経理処理はどうなりますか。


【 回 答 】
 質問のように、会社の業務を行っている最中の駐車違反の反則金などを、違反した社員に代わって会社が負担することは、それなりの理由があるので、その者に対する給与とはされません。

 その場合に会社が支払った駐車違反の罰金は、損金とはなりません。損金を認めると、罰金の一部を税金で負担したような結果となるためです。

 それに対し、レッカー代や車両保管時の駐車料については、罰金等ではありませんので、損金計上が可能です


 一方、会社の業務に関係しない、例えばプライベートの時に起こした違反に対するものは、会社で負担する理由がありません。

 したがって、会社がその罰金等を負担した場合には、レッカー代や車両保管時の駐車料も含めてその者に対する給与(賞与)となります。

 社員に対する場合であれば給与ですから、結果として会社の損金になりますが、役員に対する場合は、役員賞与となりますから、会社の損金には算入されないことになります。

 なお、社員の場合も役員の場合も、本人には当然所得税が課税されることになります。


 駐車違反の摘発については、止めざるを得なかったのか、そうではないのか、実情に応じた対応をしてほしいものです。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:04 | Comment(0) | 日記
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