税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

役員給与Q&A

2006年06月20日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 本日、国税庁ホームページに「役員給与に関するQ&A」が掲載されました。


 役員給与といえば、今回の税制改正でかなり改正があった項目です。

 特に、「事前確定届出給与」といって、役員に関しても事前に支給時期と支給額等を税務署に届けておけば、役員賞与を損金にできる、という規定が新設されました。

 しかし、届出給与と実際支給額が一致しない場合の扱いがはっきりせず、お客様にもおすすめできないでいます。

 この「役員給与に関するQ&A」の中では、次のようになっています。

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(届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合の取扱い)

(Q10)事前確定届出給与について、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。

(A)事前確定届出給与として当該事業年度の損金の額に算入される給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給するもの、すなわち、支給時期、支給金額が事前に確定し、実際にもその定めのとおりに支給される給与に限られます。
 このことからすれば、一般的には、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、事前に支給額が確定していたものといえないことから、事前確定届出給与に該当しないものとなります。したがって、それが増額支給であれば増額分だけでなく実際の支給額の全額が損金不算入となり、減額支給であれば実際に支給した金額が損金不算入となります。

---------------------(ここまで)------------------------------------

 それでは、予定していた賞与を全く支給しなかった場合の扱いはどうなるのでしょうか。

 減額支給の場合を参考にすれば、全く支給しない場合は、損金不算入にする金額がないのだから、そのまま支給しなかったことで認められるように読めます。

 しかしそうなると、払うかどうかわからないが、とりあえず届けておいて、予想外に利益が出そうなら支給し、そうでなければ全く支給しない、ということにすれば、利益調整に使える、ということになってしまいます。

 会社側は、届出とおりの賞与を支給し、それを役員が辞退したとみなす扱いであれば、会社側は支給ゼロの場合と同じくプラスマイナスゼロ、それに対し役員個人には所得税がかかる、ということになります。

 この点については、このQ&Aでは全く解決になっていません。

 このような状態で、6月30日までに届出をしなさい、というのはおかしいと言わざるを得ません。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:11 | Comment(0) | 日記
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