税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

相続人になるのは誰か(芸能ニュースを題材に)

2011年08月16日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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こんにちは。名古屋の税理士 米津晋次です。

お盆休みが今日までという方も多いようですね。

私の事務所はカレンダーどおり。交代で休みをとっています。


さて、今回は相続人について書きたいと思います。


先日、女優萬田久子さんの事実上の夫佐々木力さんが死去されたというニュースが報道されました。


萬田さんは、正妻と3人の子どもがいる佐々木氏と出会い、妊娠、出産しました。

その後、佐々木氏は離婚し、萬田さんとの「結婚間近」という報道が何度もされていました。

結局、二人は婚姻届を出すことがないまま、佐々木氏が亡くなってしまいました。


佐々木氏の亡くなる直前、彼には元モデルの別の女性との隠し子がいると報道され、佐々木氏はその幼稚園に上がる前の女の子を認知しているそうです。


佐々木氏は生前、東証マザーズに上場している会社を経営しており、かなりの遺産があると予想されています。


今回死亡された佐々木氏の相続人について確認してみましょう。


(1)配偶者はいるか

まず、優先的に相続人になれるのは、配偶者です。それも法律的に認められていなくてはなりません。

佐々木氏と萬田久子さんとは婚姻届を提出していなかったようですので、萬田さんがいくら事実上の妻といっても佐々木氏の相続人にはなれません。


子供3人をもうけた女性とは正式離婚しているとのことですから、その女性も相続人になれません。

佐々木氏には配偶者はいないことになります。


(2)子はいるか

配偶者の次に優先的に相続人になれるのは、子です。

佐々木氏には前妻との間に3人のお子さんがいるそうですから、この3人は相続人になります。

さらに、萬田久子さんとの間に子供がいますし、元モデルの女性との間にも子供がいます。

佐々木氏はこの2人の子供を認知していたようです。

そうすると、前妻の3人の子だけでなく、この2人の子も相続人になります。



結局、佐々木氏の相続人は、5人の子ということになります。


 ・前妻との子1
 ・前妻との子2
 ・前妻との子3
 ・萬田久子さんとの子
 ・元モデルとの子1


この5人の子は、平等に相続分が認められるかというと、そうではありません。

前妻との間の3人の子は、婚姻関係のある2人の間に生まれました。(「嫡出子」といいます。)


しかし、萬田さんとの間の子と、元モデルの女性との間の子は、婚姻関係にない状況で生まれました。(「非嫡出子」といいます。)


この間には相続分に差があります。

非嫡出子は、嫡出子の半分の相続権しかありません。


したがって、法定相続人とその法定相続分をまとめますと次にようになります。


 ・前妻との子1    :2
 ・前妻との子2    :2
 ・前妻との子3    :2
 ・萬田久子さんとの子 :1
 ・元モデルとの子   :1



分数であらわすと、


 ・前妻との子1    :1/4
 ・前妻との子2    :1/4
 ・前妻との子3    :1/4
 ・萬田久子さんとの子 :1/8
 ・元モデルとの子   :1/8


となります。


これは法定相続分ですから、相続人全員が遺産分割協議で同意すればこの割合以外の割合で遺産を分けることも可能です。



なお、萬田久子さんは、佐々木氏の遺産をもらう権利はありませんが、一つだけ遺産をもらう権利が発生することがあります。

それは、法律的に有効な遺言が存在し、その中で萬田さんへ遺産を相続させる旨が書かれている場合です。


最後にもうひとつ。

未成年者の相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。

この場合、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席する必要があります。

そして次の場合には、親権者(または後見人)は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければならないことになっています。

1. 親権者(または後見人)も共同相続人の場合。
2. 複数の未成年者がいて、親権者(または後見人)が共通である場合。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:58 | Comment(0) | 日記
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