税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

「常務に従事する」とは

2006年09月06日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 今年度税制改正で新設された、「実質一人会社(特殊支配同族会社)の役員給与損金不算入」制度には、新しい用語がいくつかあります。

 先日は、「業務主宰役員」について書き込みましたが「常務に従事する役員」というのもそのうちの一つです。

(この規定は一定の場合を除き、特殊支配同族会社に該当すると「業務主宰役員」の役員給与の一部が法人税等を計算する際に損金(経費)にならないというものです。
 この規定の適用対象からはずれる条件の一つに「常務に従事する役員」の半分以上を他人が占める、ということがありますので、この「常務に従事する役員」の定義も重要なのです。)


 「常務に従事する役員」とはいったいどのような状況である役員を指すのか。法人税法等の条文では明確ではありません。

 これについても専門雑誌などではあれこれと記事が書かれていますが、公式発表されたものでないため、信用力がありません。


 今回も先日財務省広報から公表された「ファイナンス」の別冊「平成18年度税制改正の解説」より紹介します。


 その中に、「常務に従事する役員」に関する説明があります。

(以下引用)

 「常務に従事する役員」とは、会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常継続的に遂行している役員をいいます。
 このため常勤役員についても、このような役員に該当するかどうかにより判断することになります。

 他方、非常勤役員であっても、役員として経営への影響度合いが高い者などについても、これに該当することになります。つまり、その会社の役員が常務に従事する役員に該当するかどうかについては、形式ではなく、その業務の内容や従事の実態などを踏まえ、その実質に応じて個々に判断することになります。

 また、何が会社の「常務」に該当するかについても、会社毎に個々に判断することとなりますが、法人としての事業活動がそれほど盛んでなく、例えば非常勤役員しかいないような会社であっても、会社の「常務」自体は存在し、その非常勤役員のいずれか一人以上は「常務に従事する役員」に該当することとなります。

 なお、単に取締役会のメンバーとして業務執行に関する意思決定に参画するに過ぎない役員については、常務に従事する役員に該当しないことになります。

(引用おわり)


 やはり曖昧です。
 常勤役員であるだけでは不十分のようです。
 会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常継続的に遂行していなくてはなりません。

 小規模企業の役員は代表者を除くと、通常はほかの社員と同じように現場で働いている方が多いですね。
 そうすると、会社の経営に日常継続的に遂行しているといえるのでしょうか。
 厳しい見方をすれば、該当しないことにもなります。
 そうすると、「常務に従事する役員の過半数かどうかを計算する分母にも入れないことになってしまいます。

 この点も早く通達を発表してはっきりしてもらいたいものです。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:50 | Comment(0) | 日記
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