税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

株式会社の役員登記

2006年10月27日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 今月末が申告期限の確定申告(8月決算法人)から私が行うことになった株式会社のお客様へ本日伺い、代表者の署名と押印をいただいてきました。


 その際、会社の期数から今回取締役の改選期にあたり登記が必要なのではないか、と質問しました。

 その答えは何と、登記なんて必要なことも知らなかったため、1回も登記していないとのこと。


 株式会社の役員については、旧商法では取締役は原則2年、監査役は3年ごとにたとえ変更がなくても法務局への登記が必要です。

 同様に今年5月から施行された会社法でも、取締役は原則2年、監査役は4年ごとに登記が必要になっています。

 これは、株式会社の役員には任期があるからです。


 この登記をしないとどうなるか。

 まず5万円前後の罰金がかかります。(金額については細かな規定がないようです。)

 さらに最後の登記から12年を経過すると、場合によっては法務局が職権で会社を解散させてしまうこともあるようです。


 この役員任期については、司法書士が専門とはいっても税理士が管理すべきであると考えます。

 小規模企業の経営者の方は、このあたりの知識がないことが多いですから。

(ちなみに有限会社や合名会社・合資会社には役員任期がありませんので、変更のない限り登記は不要です。)


 うーん、前の税理士は専門外だから関与する必要がない、と考えられたのでしょうか。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:33 | Comment(0) | 日記
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