税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

「暴挙」発言は「暴言」

2006年12月01日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所


 政府税制調査会は12月1日、2007年度の税制改正に関する答申をまとめ、安倍晋三首相に提出しました。

 →政府税制調査会平成19年度税制改正答申


 法人税の減価償却制度については、合理的な説明が困難な償却限度額(取得価額の95%)を撤廃すべきであるとしています。

 また、法定耐用年数・設備区分については、使用実態を充分把握した上で、簡素化等の見直しの必要があるとし、技術革新のスピードが早く、実態としても使用年数が短いものについては、早急に耐用年数を短縮する必要があるとしています。


 法人税の実効税率引き下げについては「今後の検討課題の1つとして、問題が提起された」との表現で盛り込んでいます。



 次に、証券税制では、5年間の時限措置として導入された配当や株式譲渡益に対する10%の軽減税率(本則20%)について、「金融所得課税の一体化の方向に沿って期限到来とともに廃止」すべきと明記しています。

 ただし、
  (1)株式市場の無用の変動要因とならないよう工夫する必要がある
  (2)金融所得の損益通算の範囲を本格的に拡大する
  (3)配当所得の法人段階と個人段階での課税の在り方についてさらに議論すべき
と3つの留意事項を添えています。


 東京証券取引所の西室泰三社長が11月28日の定例記者会見で、財務省や政府税制調査会が株式売却益や配当に対する優遇税率の廃止を検討していることについて

「暴挙と言わざるを得ない」

と強く批判しました。


 もともと上場株式等の譲渡益課税の特例(10%)は、株式市場の難局を乗り切るために、平成15年から平成19年の時限的措置として適用されたのです。

 それをその予定どおりで廃止しようとしているのです。
 さらに、相場に影響をなるべく与えないような措置をしようとまでしているのです。

 これのどこが「暴挙」なのでしょう。

 株式相場のことしか頭のない西室社長の発言のほうが「暴言」ではないでしょうか。

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税理士 名古屋市/名古屋のよねづ税理士事務所
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:12 | Comment(1) | 日記
この記事へのコメント
米津様、こんにちは。

人間は、一度甘い汁を吸ってしまうと、それが当然だと思ってしまう。

人間は、一度生活水準を上げると、それをなかなか下げることができない。

なんだか、証券税制に対する業界の反応も、それに似ていると思います。
Posted by kimutax@税金まにあ at 2006年12月02日 10:25
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