最近報道があったように、安倍政権の経済成長重視路線を促進するため、法人税負担を軽減する企業減税が柱となっています。
一方、年金課税の強化や所得・住民税の定率減税廃止で負担が強まる個人向けでは、小規模な改正が目立ちました。
先送りされてきた消費税率の引き上げは、参院選後の来年秋以降に本格的な議論を開始することが明記されました。
企業税制では、減価償却制度の拡充や、中小同族会社の留保金課税の撤廃などが主な改正内容です。
法人税については来年の抜本的税制改革の課題と位置付け、実効税率引き下げの具体的方向性は示しませんでした。
我々が注目していた「特殊支配同族会社役員給与損金不算入」規定の見直しでは、「平成19年4月1日以後開始する事業年度から、適用除外規定基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引上げる。」とされ、若干の緩和がされることになりました。
個人向けは、住宅買い替え特例の延長や、住宅の段差を解消する「バリアフリー」改修に対する所得税額控除などが盛り込まれました。
我々のもう一つの注目点であった電子申告関係では、税額控除5,000円(1回限り)の創設がされ、また添付書類の提出省略や、税理士が依頼を受けた場合の電子署名の省略など、電子申告普及に向けて一定の工夫がされています。
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税理士 名古屋市/名古屋のよねづ税理士事務所

最初の法律制定から驚きっぱなしです。
特殊支配同族会社役員給与損金不算入規定の見直しは、突然ではありませんでした。
新聞報道にはありませんでしたが、改善項目としてあがっており、適用除外枠拡大の情報も入っていましたよ。
言葉が悪いですが、
おもいっきりなぐって、縄でしばっておいて、食事を与えないでおいてから、
その後で縄をほどいて水を与えて
「どう?私って、優しいでしょ」
と、言ってるようなもんだと思います。
通達はもう出さなくなったようです。
そもそも創設時にあまり深く考慮せず決めたため、今ごろになって対応に困っているようです。