税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

オーナーの役員報酬損金不算入制度の議論

2006年12月21日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 先日発表された、自民党税制改正大綱で見直し項目にあげられた


「特殊支配同族会社役員給与損金不算入」制度


 大綱発表までの議論の様子がわかりました。


 まず、制度そのものの妥当性を疑問視する意見が出ていたようです。

 個人事業者との不公平という国側の制度創設理由を認めたとしても、本来所得税で課税すべき税金を会社で課税するという理論的にも無茶な制度なのです。


 ほかに、この制度の適用対象となる中小企業の範囲を国側は5〜6万社にとどまるという見通しであることに対し、

 中小企業をお客様とする我々税理士は、適用対象は数十万社にのぼるとしており、その影響を考えると執行停止措置を講じるべきであるとの強硬論もあったようです。


 しかし、半年決算方式を採っている場合には、すでに納税済みの企業もあることを考えると、執行を停止するわけにもいかないということで、

 平成19年4月1日に開始する事業年度から
適用除外基準である基準所得金額(「過去3年の会社所得+実質社長給与」の平均)を、
現行の800万円から2倍増の1,600万円に引上げる

ことになったとのことです。


 ちなみに、この1,600万円の数字の根拠ですが、
黒字の中小企業の8割を占める資本金2,000万円未満の平均基準所得が1,600万円弱であるところからきているようです。


 適用対象外の枠は広がる見通しですが、現在進行事業年度は従来の800万円基準が適用になりますので、引き続き決算対策が必要です。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 09:32 | Comment(0) | 日記
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