「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例」
(PDFファイル)
がついに発表されました。
(参考:「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入規定」国税庁)
問題になっていた
「業務主宰役員とは」
「常務に従事する役員とは」
「同一の内容の議決権を行使することに同意している者とは」
についての回答がされています。
「業務主宰役員とは」では、
「判定に当たっては、
例えば、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使等に際しての意思決定の状況や役員給与の多寡などもその判断の要素になると考えられます。」
と以前よりは具体的な判断基準が示されました。
「常務に従事する役員とは」では、使用人兼務役員について
「その役員としての職務が、単に取締役会のメンバーとして業務執行に関する意思決定に参画するだけでなく、会社の経営に関する業務を実質的に、
日常継続的に遂行している場合には、「常務に従事する役員」に該当することとなります。
具体的には、その者に対する役員給与のうち役員としての職務に対する給与がその会社の使用人としての職務に対する給与を超えるようなときには、「常務に従事する役員」に該当するものとして取り扱われます。」
と説明されています。
やはり役員としての業務を行っていないと、「常務に従事する役員」には該当しないということです。
そして「同一の内容の議決権を行使することに同意している者とは」では、
「例えば、次のような場合は同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるものと考えられます。
@ 株式の所有が組合形態で行われている場合で、特定の組合員の意思により議決権が行使される旨の組合契約等における合意があるとき
A 株式の所有が信託形態で行われている場合で、委託者、受託者又は他の受益者の意思又は指図により議決権を行使する旨の合意又は信託行為における定めがあるとき
B 株式を相互に持ち合っている場合で、議決権の行使についてお互いの意に沿うよう行使する旨の合意があるとき
C 当該個人又は法人に対して継続的に白紙委任状を提出しているとき
なお、単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや、当該個人又は法人と出資、人事・雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関係があることのみをもっては、当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはなりません。」
予想されたよりは適用範囲が緩い感じがします。
また、同時に
「役員給与に関する質疑応答事例」(PDFファイル)
も発表されています。
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税理士 名古屋市/名古屋のよねづ税理士事務所

2回目ですね。
今月はじめから本屋さんに並んでいます。
一般受けする本ではありませんので、平積みされていないと思いますので、探して下さい。
実務家には役立つと思いますよ。