税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

外国為替証拠金取引(FX)と確定申告

2007年01月22日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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個人の間でも、外国為替証拠金取引(以下「FX」)が人気になっています。

為替リスクはあるものの、為替差益だけでなくスワップ(金利)も得られることが人気のようですね。


さて、このFXですが税金の扱いも正しく理解しないと後で多額の追徴税額を取られる可能性もありますので、ここで整理しておきましょう。
(ここでは、サラリーマンで給与とFX以外に所得はないことを前提とします。)

確定申告をしなければならない場合

 年間給与所得が2000万円以下で、かつ、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合を除き、確定申告が必要です。

 したがってサラリーマンがFXを行っている場合には、FXによる所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。




FXの税金の扱い

 個人がFXで得た利益は、上記を除き税法上は、通常「雑所得」という所得区分として扱われます。

 この「雑所得」として扱われると、FXによる所得は給与所得と合算して税金を計算することになります(これを「総合課税」といいます)。

 所得税は累進税率といって、所得が多くなるほど税率が高くなりますので、FXによる所得が多く出た方は、税率も高くなることになります。



FXで損失が出た場合の注意点

 ここで注意しなければならないのは、給与所得と合算できるといっても、FXによる損失と給与は通算できないということです。

 給与所得が300万円でFXの損失が100万円の場合には、300万円−100万円=200万円が総所得金額になるのではなく、300万円(FXの赤字は切り捨て)が総所得金額になるということです。

 合算するのは、FXにより利益が出た場合のみということになります。



「くりっく365」は特別の扱い

 東京金融先物取引所(「くりっく365」)を通じたFXについては、申告分離課税として、所得の大小に関わらず一律20%の税率(所得税15%、住民税5%)となります。
 また損失となった場合には、確定申告をしてその損失を3年間繰り越すことができます。



雑所得の計算

 それでは、FXに関する雑所得の計算方法について説明しましょう。

   雑所得=売買益+スワップ益−必要経費


必要経費として認められるもの

 必要経費として計上できるものの例として、次のようなものがあります。
   ・売買手数料
   ・入出金に関する振込手数料
   ・電話代、プロバイダ使用料(通信費)
   ・新聞代、関連雑誌代、研修代(図書研修費)
   ・パソコン購入費(減価償却分)
   など

 ただし、「新聞代」の場合「日経金融新聞」のような専門紙に限られますし、電話代やプロバイダ使用料も全額を必要経費として計上することはできません。使用割合などにより計算したFX取引に対応した部分のみの金額となります。

 また、税務調査のあった場合には、この必要経費を立証する必要がありますから、当然に領収書や請求書などの保存が必要となります。


未決済分の扱い

 個人の場合に課税の対象となるのは、あくまで反対売買などの決済によって1年間に確定したもののみとなります。

 したがって、含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め一切課税されることはありません。

 ※法人の場合は、未決済損益についても課税の対象になります。




 FXによる利益が多額になると税率が高くなります。
 また、損失が原則繰り越せないという不利な点もあります。

 波がありながらもかなりの利益を出せる自信のある方は、法人化することも検討されてはいかがでしょうか。
 法人の場合には、原則税率は一定、損失を7年間繰越しができる、というメリットがあります。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:04 | Comment(0) | 日記
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