税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

やっと法人税基本通達発表

2007年03月22日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 国税庁は、本日「法人税基本通達等の一部改正について」をやっと公表しました。

 平成18年度の法人税関係法令等の改正に対応したものです。
 例年は夏ごろ発表されるのですが、役員給与等の大幅改正があったために遅れたようです。

 注目の通達でしたが、ざっと目を通したところ、すでにQ&Aで公表されている以上のものはなさそうです。



 【役員給与関係の主なもの】

(新 設)
■法人税基本通達 1−3−7(同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義)

 令第4条第6項《同族関係者の範囲》に規定する「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に当たるかどうかは、契約、合意等により、個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使すろことに同意している事実があるかどうかにより判定することに留意する。

(注)単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや、当該個人又は法人と出資、人事・雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関係があることのみをもっては、当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはならない。


(新 設)
■法人税基本通達 9−2−13(経営の状況の著しい悪化に類する理由)

 令第59条第1項第2号《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。


(新 設)
■法人税基本通達 9−2−14(事前確定届出給与の意義)

 法弟34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与は.所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、同号の規定に基づき納見地の所轄見務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。



 →「法人税基本通達等の一部改正について」(国税庁)


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:02 | Comment(0) | 日記
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