税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

今度は逓増定期保険の取扱いが変更?

2007年03月24日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 昨年、全額損金タイプの長期傷害保険に関する税務の取扱いが実質変更されたことは記憶に新しいのですが、

 今度は、逓増定期保険の取扱い変更の情報が入ってきています。


 一定条件を満たせば支払った保険料について全額損金が認められていましたが、こちらも一部しか損金計上認められないような取扱いに変更されるらしい。


 この逓増定期保険は、節税対策によく使われているものですが、最近保険会社が相次いで返戻率の高い商品を出してくるので、気にしていたところです。


 やはり、あまり目立ちすぎると目をつけられます。

 
 いよいよこの3月決算から適用開始される例の「実質一人会社の役員給与損金不算入」規定への対応策に使う商品のメインだっただけに、その直前に使えなくなるとは、タイミングも最悪のようです。


【参考:今までの逓増定期保険を使用した節税案】

 「逓増定期保険」とは、一定額の保険料で毎年保険金額が逓増する定期保険です。

 その他の特長としては、会社経営や節税、決算対策、役員退職金の費用を調達できるなど、会社経営にとって有効な節税保険なのです。

 以下が大きな特長です。

1:保険料を損金として会計に計上できます。
2:解約時に高額の解約返戻金が戻ってきます。
3:契約者貸付制度が利用できます。
4:事業保障資金を確保できます。
5:死亡退職時・弔慰金・役員退職金を確保できます。

 このように、まさに会社経営者の方、あるいは多くの役員を抱える会社にはうってつけといえます。

 今まではお金がかかるばかりだったのですが、経営や節税の強い味方になってくれる逓増定期保険は、決算期の会社の経理処理に悩んでいた方にもおすすめなのです。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:28 | Comment(0) | 日記
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