税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

ソフトバンクの出産祝金

2007年03月28日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 ソフトバンクが少子化対策として思い切った制度を導入しますね。

 ソフトバンク・グループ4社は、3月27日に社内の育児支援制度を4月1日より拡充すると発表しました。

 正社員への出産祝い金については勤続年数1年未満で一律2万円とし、1年以上の場合、第1子は5万円、第2子は10万円、第3子は100万円、第4子は300万円に増額。第5子以降は500万円を支給するというもの。

 第3子から飛躍的に増額する点と、その金額の多さに驚きです。
 これだけの支給があれば、効果もありそうに思えます。


 ところが、この出産祝い金については、税金の取扱いにおいて問題があります。

 受給した社員に所得税がかかるのです。


 会社側は受給者に対する所得税の扱いに関係なく経費(損金)になります。(決算書上の科目は、「給料手当」になるのか「福利厚生費」になるのか変りますが。)


 一方、受給する社員についての所得税上の扱いでは、出産祝い金のような社員に対する慶弔金については、常識的な金額であれば非課税となりますが、ソフトバンクの第3子からの出産祝い金のような、現状では常識を外れた多額なものは、給与所得として所得税がかかることになるのです。


【参考:所得税基本通達】
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)

28−5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。


 所得税がかかるということは、住民税もかかるということになります。

 せっかくの支給に対して税金がかかるということであれば、効果が少なくなってしまいます。

 少子化抑制の効果がありそうであれば、長期的な視野に立って何らかの税務上の特例が創設されてもいいのではないでしょうか。

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社長の右腕

 米津晋次共著

posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 23:02 | Comment(1) | 日記
この記事へのコメント
はじめまして

突然のコメント失礼致します。

私のサイトで、こちらの記事を紹介させて頂きましたので
ご連絡させて頂きました。

http://idlenews.blog75.fc2.com/blog-entry-806.html
Posted by そふとん at 2007年03月29日 11:18
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