税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

NPO法人のデメリットも考慮に入れて

2007年06月04日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 本日は税務相談所の当番日。

 先週相談所に連絡が入ったというNPO法人の方が相談に来所。

 このNPO法人は、昨年法人になったばかり。

 税務署で収益事業について申告をして税金を納めてもらう必要がある、と言われたということです。


 NPO団体が法人格をもてば、様々なメリットを受けられます。

  ・社会的信用が増加する。
  ・団体名による家賃や電話など各種契約ができる。
  ・団体名義の銀行口座をもつことができる。
  ・代表者が亡くなっても組織を永続的に維持できる。
  ・職員採用が有利になる。
  ・官公署から事業委託・補助金が受けやすい。
  ・金融機関からの融資も受けられる。
  など


 法人格をもつことは上記のようないいことだけではありません。
 デメリットもあるのです。

  ・厳正な事務処理が必要になる。内部でできなければ税理士等に依頼が必要になり費用が増える。
  ・収益事業については税務申告義務がある。
  ・経営状況は閲覧の対象になりガラス張りになる。
  ・総会又は理事会での合意が必要になり、活動に制限がおきる。
  など


 本日の相談にみえたNPO法人の方も税金については全く考えていなかったようでした。

 帳簿や収支計算書は内部の方でなんとかできても貸借対照表・財産目録はなかなかできません。さらに法人税の申告書にいたっては、税理士事務所に勤務経験がある方以外は無理でしょう。

 ということは、税理士への費用が増えることにもなるのです。


 こうしたデメリットも含めたところで法人化するかどうかを検討する必要があることに留意をしてください。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 23:00 | Comment(0) | 日記
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