昨年施行された会社法では「種類株式」といって、配当や議決権などの権利内容が異なる株式を発行できます。
この種類株式を事業承継にうまく活用できるのです。
一般的な事例では、後継者以外の株主の所有する株式を議決権なしの株式にすれば、少なくともほかの株主は会社の経営に口を出せなくなります。
この種類株式発行には、株主総会の特別決議(出席株主の議決権の3分の2以上)が必要ですが、定款を変更すればいろいろと種類株式を活用することが可能になるのです。
ただ、まだ事例が少ないことや税務の扱いも関連するため、なかなか進めづらい面があります。
そこまでいかなくとも、定款に株式譲渡制限(第三者に株式を譲渡するには、株主総会等の承認が必要)や、売渡請求権(相続で相続人に引継がれた株式を会社の意志で買い取ることができる)が定款に入っているかを確認すべきでしょう。
特に昭和41年以前に設立された株式会社では、定款に株式譲渡制限が定められていないことが多いようです。
私のお客様で唯一古い会社でも定款に株式譲渡制限が入っておらず、昨年定款変更したことがありました。
私が会社設立をお手伝いする際には、今は関係なくても必ず先の2つを定款に入れるようにしております。
一度定款を確認されてはいかがでしょうか。
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