ご主人も奥様も国民健康保険・国民年金に加入。
国民健康保険加入の場合には、扶養といった概念がありませんので、奥様のパート収入が増加しても急に国民健康保険の負担が増えるわけではありません。
税金面では、所得税が103万円、住民税100万円の給与収入を超えるとご主人の扶養からはずれることになり、本人にも税金の負担が発生してきます。
しかし、扶養(配偶者控除)からはずれても給与収入141万円までは配偶者特別控除の適用が受けられますので、急激に税負担が増えることもありません。
注意点としては、奥様が勤務先での社会保険加入条件をぎりぎり満たした場合には、手取収入が減ることになりますので、社会保険加入のメリットと比較して抑えるのか、超えてもいいのかの判断が必要になります。
書籍購入者からの質問は、うれしいものですね。
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