税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

損害保険料控除の廃止

2007年10月17日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

今年も「保険料控除証明書」のはがきが届く時期になりましたね。

年末調整で「生命保険料控除」や「地震保険料控除」の適用を受けるには、原則としてこの控除証明書が必要になります。


「地震保険料控除」?

今までは「損害保険料控除」でしたね。

従来より認められていた「損害保険料控除」(火災保険や傷害保険など)が平成18年度の税制改正により平成18年12月末をもって廃止されました。

それに代わって新たに平成19年1月1日から新設されたのが「地震保険料控除」です。


◎地震保険料控除    
         所得税      個人住民税
 控除額  地震保険料の全額  地震保険料の半額
       (5万円限度)   (2万5千円限度)
     ※ただし、個人住民税は平成20年度分より適用


ただし、経過措置として平成18年12月31日以前始期の保険期間10年以上の満期返れい金がある保険契約(積立型保険契約、年金払積立傷害保険等)は、今までの損害保険料控除が適用されます。

つまり今年について簡単に言えば、長期の損害保険料控除の適用はあるのに対して、短期の損害保険料控除がなくなったということになりますね。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 01:10 | Comment(0) | 日記
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