年末調整で「生命保険料控除」や「地震保険料控除」の適用を受けるには、原則としてこの控除証明書が必要になります。
「地震保険料控除」?
今までは「損害保険料控除」でしたね。
従来より認められていた「損害保険料控除」(火災保険や傷害保険など)が平成18年度の税制改正により平成18年12月末をもって廃止されました。
それに代わって新たに平成19年1月1日から新設されたのが「地震保険料控除」です。
◎地震保険料控除
所得税 個人住民税
控除額 地震保険料の全額 地震保険料の半額
(5万円限度) (2万5千円限度)
※ただし、個人住民税は平成20年度分より適用
ただし、経過措置として平成18年12月31日以前始期の保険期間10年以上の満期返れい金がある保険契約(積立型保険契約、年金払積立傷害保険等)は、今までの損害保険料控除が適用されます。
つまり今年について簡単に言えば、長期の損害保険料控除の適用はあるのに対して、短期の損害保険料控除がなくなったということになりますね。
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