税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

誤りやすい消費税

2005年10月21日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 今日も研修会「事例に学ぶ誤りやすい消費税の実務」へ参加です。

 今週をふりかえってみると、午後は火曜日を除き4回セミナーへ参加したことになります。
 午前中:来客又は仕事、午後:セミナー、夜:仕事というパターンでした。


 今日の消費税のセミナーからの事例を一つ紹介します(専門的です)。

 通常期は消費税の非課税売上はほとんどないため、課税仕入れに係る消費税の全額を控除できたが、今期は、たまたま土地の売却収入(非課税売上)があったため、課税売上割合が95%を大きく下回ってしまい、個別対応方式を適用しても、通常より消費税の負担が多くなりそう、というもの。

 このような場合、税法や通達には規定されていないが、課税庁内部の扱いで、次の(1)又は(2)の割合のいずれか低い割合により「課税売上割合に準ずる割合」の承認申請ができるという弾力的な取り扱いがあるとのこと(平成16年版「回答事例・消費税質疑応答集」大蔵財務協会刊)。

(1)その土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
(2)その土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合

 このような情報が得られることもあり、勉強すべきこともあり、すでに知っていることでも繰り返し確認しておかないといけないため、今後も意欲的に参加していこうと思っております。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:30 | Comment(2) | TrackBack(0) | 日記
この記事へのコメント
積極的にセミナーや研修に参加されていますね。
やはり税理士となってからも、勉強は必須なんだな、と思いながら読んでいます。

消費税は、顧問先から税理士への
過大納付による損害賠償請求件数が多い税法だと
聞いています。
法人税も所得税ももちろんなのですが、
消費税が一番気を遣わないといけない
税法じゃないかな?って思うのですが、どうなんでしょう?
Posted by 小市民 at 2005年10月24日 12:26
小市民さん。いつもコメントありがとうございます。
消費税は課税方式や計算方法の選択ができ、かつ、事前届出が基本となっているところが、ミスが発生しやすい原因でしょう。
これで、数年後に税率がアップすると、さらに注意を要する税金になりそうです。
Posted by 米津 晋次 at 2005年10月24日 12:35
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