(ここから引用)
今、会計事務所や企業の間で話題になっている「40日決算」。実施する
目的はいくつかありますが、そのなかのひとつに決算料の「60日回収」が
あります。
40日で決算を終わらせたら「御社の決算はこのようになります」と提示して
「今月末にお支払いください」と請求するのです。会計事務所の収益という
観点から見ると、実は非常に重要なことともいえるでしょう。
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1★「40日決算」の真の目的は
決算料の「60日回収」にある!?
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決算料をいただくことは、会計事務所の収入として非常に重要。そういう
意味でも40日決算を行うことは、会計事務所として大きな意味を持ちます。
通常の場合はいかがでしょう?
60日の申告期限が過ぎた翌月のはじめに決算料の請求書を立てて、
その月末に回収するパターンが多いのではないでしょうか?
しかし、これでは「90日回収」になってしまいます。
決算料は会計事務所の大きな収入源。回収が遅れることは、事務所の
キャッシュフローにも影を落とします。
たった1ヵ月でも企業の状況は変わります。顧問先も
「もう済んだことだからいいや」
と、決算料の支払いに消極的な姿勢を示しがち。
それで回収が困難になる危険性もあるので、回収をいたずらに遅らせることは
リスクを伴うのです。そこで、そのリスクを回避するためにも「40日決算」を
実現していくべきなのです。
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◎ DVD『40日決算実現マニュアル』
〜関与先別決算チェックシート作成システム(Excel)付〜
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(引用ここまで)
確かに会計事務所側から見れば、キャッシュフロー経営の面で決算料の早期回収は望ましいでしょうね。
しかしこれも、先日のブログで書いたように相手の立場で考えていないように思います。
単発の依頼なら回収できないリスクがありますから、できる限りすぐに回収すべきでしょう。
しかし、継続契約していただいているお客様に対して、決算料をその月にいただくのはどうか、と私は考えます。
決算料といえば、月次料金よりもまとまった金額。
それをお客様が予定しているより1ヶ月早くいただくということは、お客様の資金繰りにも多少の影響が出ます。
「税理士もサービス料である!」を基本としている弊所では、上記のDVDがすすめる決算料の当月回収には、とうてい同意できません。
決算料だけではありません。
税理士事務所業界では、顧問料ということで月次の料金をその月に回収する事務所が多いようです。
3月分の顧問料を3月中にお支払いただくといったように。
しかし、ほかの業界ではどうでしょうか。
継続に取引いただくお客様からの回収は、翌月が普通ではないでしょうか。
このような考えから私の事務所では、決算料はもちろん、月次の料金についても月末締めで請求書を発行し、翌月にお支払いただくようにしております。
ちょっとしたこだわりです。
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こんな身勝手な奴らは、都合の悪いことには口をふさぎ、都合の良いことだけを、あたかも自分の能力で成功したかのように言う。
本質的に、たかりの人種・・・近づかない方が良いですよ。