税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

投資信託の解約と買取

2008年04月16日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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たまには、税金の話もしなくては。

というわけで、本日参加した税理士会支部集会での研修より。


投資信託をやめる際には、「解約」と「買取」の二種類があります。

「解約請求」は、投資信託の持分を、投資信託から取り崩して換金するものです。

一方、「買取請求」は、投資信託を販売会社に買い取ってもらうという換金方法です。


インターネットで取引している方が投資信託をやめようとすると、画面に「解約請求」と「買取請求」の2つのボタンが並んでいて、違いをわからずに適当にどちらかをクリックしそうです。


ところが、このどちらを選ぶかで税金の扱いが異なってきます。

20080415.jpg
(クリックで大きくなります。トヨタFS証券HPより)


 配当所得になるか譲渡所得になるかで一番変わってくるのは、ほかの株式や投資信託の損益との通算ができるかどうかという点でしょうか。

 配当所得となった場合は、株式売却で損失が出ていても損益通算できず、配当所得に対して税金がかかります。

 一方譲渡所得となった場合には、株式売却損との通算ができるため、税金が軽減されることになります。


 投資信託を解約等した場合の税金の扱いについては、われわれ税理士でもなかなか理解できません。

 本日の講師をされた税務署職員の方も、表を見ないと間違えてしまいますと言われてました。

 ましてや一般の方は・・・

 税制の簡素化が必要ですね。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:35 | Comment(0) | 日記
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