税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

住民税の特別徴収を普通徴収へ変更できるのか

2012年05月17日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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こんにちは。名古屋の税理士 米津晋次です。
久々の更新です。(汗)

最近、会社の方に従業員さんの自宅がある市町村から住民税特別徴収の通知が続々と届き始めていると思います。
名古屋市では、名古屋市外の事業者には、平成24年5月14日(月)に発送し、名古屋市内の事業者には、平成24年5月16日(水曜日)〜平成24年5月18日(金曜日)の間に発送するそうです。

ところで、「特別徴収」というのは、従業員を雇用している会社や個人事業者が、従業員に対して毎月支払う給与から、個人住民税額(市町民税+県民税)を控除して、従業員に代わってその従業員が納めるべき住民税を市町村に納める制度です。

社員さんからしてみると、わざわざ銀行などへ住民税の納付に行く手間がいりません。
会社が社員に代わって納めてくれるからです。

普通徴収(自宅に納付書が届き自分で納める制度)の場合には、通常3ヶ月に一度の通知ですので、納税額が多くなってしまいます。

納める住民税が毎月に分散され、それを勤務先が代わって納めてくれるのですから、こんなありがたい制度はありません。

しかし、逆に会社側からみると、給与計算時に社員別にそれぞれ通知のきた住民税額を間違いなく控除し、それを翌月10日までに毎月納付しなければなりません。

このように給与計算時には結構な手間がかかりますし、間違っては大変ですから担当者にはストレスがたまります。
また、控除した住民税の納付書を市町村ごとに作成し、納付しなければなりません。
それも、一切その手数料は市町村からは払われません。ボランティアのようなものです。

そこで業務効率化のために考えるのが、特別徴収ではなく普通徴収への変更です。

社員それぞれが自分の住民税を自分で納付してもらえば、給与計算時に控除しなくてもいいですし、住民税の納付書を作成する手間、納付しにいく手間もかからなくなります。

ところが、特別徴収から普通徴収へ変更したいと市町村役場へ連絡すると「できません」という回答がきます。

というのは、地方税法の規定により、各市町村は原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。

つまり地方税という法律では、給与所得者の普通徴収は認められていないのです。

それでも、昨年までは「わかりました」と普通徴収に変更してくれる市町村も多くありました。

この扱いの違いは、地方税法の改正等があったわけではありません。
今年度から一種のサービスとして認めていた普通徴収をやめる市町村が増えたのです。

それは、住民税の滞納が深刻化していることが原因なのです。
勤務先で給料から天引きし納付してもらえれば、滞納は確実に減少しますから。

たとえば・・・
個人住民税の特別徴収の推進に県と全市町村が共同で取り組んでいます。(長野県)
熊本県及び県内市町村は、平成25年までに特別徴収対象事業者への完全指定を実施します。
個人住民税の特別徴収義務者100%指定へ(静岡県)


では、手間を少しでも少なくする方法はないのでしょうか。

残念ながら給料から住民税を控除する手間はどうにもなりません。給与ソフトを利用することぐらいでしょうか。

しかし、従業員10人未満の会社では、納付を半年ごと(6月と12月)にしてもらうことができるのです。
「納期の特例」といいます。
所得税でも同じ制度がありますね。(ただし、納付時期が7月と1月ですから1ヶ月ずれます。)

半年に1度にすると、納付が半年ごとになるだけではなく、納付書の作成の手間もなくなります。
納付の時期になると、市町村から納付税額が印字された納付書が送付されてくるからです。
私の事務所も納期の特例の制度を利用しています。

唯一のデメリットは、納税額が多くなることです。単純に6倍になるわけですから。
給与から徴収した住民税をよけておかないと、納税する際に慌てることになります。
そこだけがデメリットですね。

なお、この制度にしたいという場合は、市町村へ申請をし、承認を受ける必要があります。
一度承認を受ければ、10人未満の条件からはずれない限り、翌年以降も納期の特例が受けられます。

「納期の特例」を検討されてはいかがでしょうか。
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「社長、税務調査の損得は税理士で決まる!」

2012年04月25日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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こんにちは。名古屋の税理士 米津晋次です。

確定申告期が終わり、税務調査が本格的に行われているようです。

お客様に税務調査が行われると、税理士が調査に立会いをします。
じつは、ここが腕の見せ所。
税務調査への対応が、税理士によって大きく異なります。

古い話しですが、映画「マルサの女」で、頼りない税理士が税務調査の場面ででてきました。
税務署の言いなりでした。

もちろん、売上もれなど、明らかに申告内容が間違っていた場合は仕方がありませんが、
税務署側の独特な解釈による指摘が毎回のようにあります。
これには、顧問税理士として戦ってお客様を守ることが必要です。

このたび、私が所属する「税務調査対策研究会」で書籍を出版しました。

「社長、税務調査の損得は税理士で決まる!」(あさ出版)

です。




「税金(税法)に詳しい税理士」 = 「税務調査に強い税理士」 ではありません。

ぜひ、本書をお読みください。購入・詳細は↓

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 09:23 | Comment(0) | 日記

第5回売上アップ塾を開催しました

2012年04月18日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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こんにちは。名古屋の税理士 米津晋次です。

よねづ税理士事務所では、この厳しい経済状況の中でもお客様に

・少しでも売上アップをしていただこう
・安値競争から抜けだしていただこう


と、マーケティングコンサルタント 加藤洋一氏をお招きし、
「売上UP塾」を3ヶ月に一度のペースで開催しております。
(参加費無料)


この「売上アップ塾では」加藤氏から1社約30分で
現状のヒアリングから具体的にすぐ実践できる個別アドバイスが
もらえます。

また、同席しているほかのお客様からも、
ユーザ目線からの意見をいただけるという、
素晴らしい場となっています。


昨夜、第5回の売上アップ塾を開催しました。

売上アップ塾

参加いただいたのは、
・内装リフォーム業
・家電小売業
・求人誌発行業
・建築鈑金業
・鍼灸接骨院業
・パン製造小売業
の方でした。

前回以前に参加された方からは、
・チラシの反応率20%を維持しています。(一般的は反応率は0.1%程度)
・新規営業先開拓のため、役所の認可をとって準備しています。
・新しい商品の卸売りをはじめ、最高1店舗で200個/月売れました。

という報告がありました。

加藤氏の辛口アドバイスによると、
「まだまだ動きが甘い!」
ということですが、
参加された方は、いただいたアドバイスを参考に行動され、着実に売上アップの実績を上げ始めてみえます。

行動しない方が多いなかで、実際に動かれているのはすごいことです。
行動しても、間違った方向では空回りしてしまいます。
売上アップのために動くのなら、正しい方向に行動することが大切です。


今回の加藤氏からのアドバイスで印象に残っているものを次にあげてみました。

・家電小売業の方には、◯◯ということは、ほかの業界からみるととても羨ましいことなんですよ。
・求人誌発行業の方には、◯◯だけでなく、◯◯で◯◯をとったらいくらでもキャッシュポイントができますよ。
・建築鈑金業の方には、◯◯を変えて◯◯でまず名古屋一をめざしましょう。
・パン小売店の方には、◯◯というすごい実績があるのですから、それをチラシなどに掲載しなくてはダメですよ。
・内装リフォーム業の方には、新しい分野ももちろんいいですが、◯◯を考えないとまた◯◯という壁にぶち当たってしまいますよ。


など、本人が気づいていない売上アップの可能性を指摘されています。

参加された方の次回の報告が楽しみです。

次回第6回売上アップ塾は、7月に開催いたします。

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「第3回N−1グランプリ」開催まであと10日をきりました

2012年04月05日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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こんにちは。名古屋の税理士 米津 晋次です。

いよいよあと10日を切った「第3回N−1グランプリ」についてご案内いたします。

明日の名古屋を担うベンチャーを選べ
ビジネスマッチングイベント「第3回N-1グランプリ2012」
過去最大規模で4月14日開催


「N-1グランプリ」とは、2007年と2009年に開催され、
過去2回でのべ200社以上の出展者、2,000人以上の参加者を集めた「ナゴヤ圏のベンチャーの一大交流会」です。

年々規模も大きくなり、3回目となる今回は過去最大規模となる140社164ブースが出展します。

運営もベンチャー有志約50人によるボランティアで、
出展者の中から投票で「次代の名古屋圏を担うベンチャー企業(Next Nagoya No.1)」を選び、全員で支援します。

ブース展示のみならず、様々なビジネスマッチングが行われ、
来場者全員がイベント終了後も情報共有や相互支援できる1,000人規模のリアルなネットワークづくりを目指しています。


【日時】:2012年4月14日(土)午前9時から午後5時(夜活:午後7時から9時)

【会場】:名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)第一ファッション展示場
http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html

【出展】:名古屋圏のベンチャー140社・164ブース

【入場者見込み】:1,000人

【入場料】:前売り2,000円(当日3,000円)、夜活(打ち上げ)参加費 別途5,000円

【前売り券入手方法】:
下記のWebから申し込む(お支払いは事前振込または当日窓口で)
http://my.formman.com/form/pc/u1JvZ8sYY6LvXRGs/

【当日のイベント】
 @朝活アラカルト(午前9時〜10時):各種の早朝ビジネス交流会の交流会
 A7584オープニングアクト(午前10時〜11時):名古屋で活躍するコンサルタント4人によ
るトークショー
 Bブース商談会(午前11時〜午後5時):ブースと来場者の自由交流タイム
 C昼活(ビジ街)(午後1時〜2時):ネット上で登録された人とモノのニーズをスマホを活用して会場でマッチング
 Dめざせプレゼンの星(午後4時半):コンペ方式でプレゼン力を競います
 EN-1知恵袋(午後4時半):課題解決コンテスト
 FN-1グランプリ(午後4時半):来場者の投票でグランプリを選出
 G福島県物産販売ブース:風評被害に悩む東北の支援として販売スタッフを招へい
 H夜活(午後7時から9時):別会場にて打ち上げ&交流会

【4月7日には前夜祭も開催】
2012年4月7日(土)午後3時から8時
会場:世界の山ちゃん 本丸店 本丸ホール
名古屋市中区丸の内2-20-31
http://n1gp.jp/eve/index.html

【主催】:第3回N-1グランプリ2012実行委員会(菅沼之雄委員長=株式会社エープランナー社長)

【協賛】:PDエアロスペース、池山メディカルジャパン、MY CAFE、タスクール、
ケー・エス・ピー、貸会議室名古屋、名古屋会議室、モンシェル、
旗染人|伊藤旗商会、富士コーヒー、料亭つたも、スタジオミルク、近藤産興、
ぐらんでぃちゃ、フレーバーユージ、世界の山ちゃん、奥田電気工業株式会社、
J&Tsystems、iProod、冷蔵庫を持たない花屋、ランチェスターIT マネジメント、
スタンディングエッグ、日本茶インストラクター協会

【後援】:東洋経済新報社、中部経済新聞社、起業支援ネットワークNICe、あいちクローバー

【協力】:007名古屋商法、7584、21世紀クラブ、濁流会、かちがわ大學、
楽市楽座商店街実行委員会、teamW、ようゆう会、ゆるゆる人脈作ろう会、
GIVERS、いいオンナ研究所、女性起業アカデミー、RAISON D'ETRE、
BNI(あんだんて、コンダクト、はち◯、ワンダーの各チャプター)、スマホ朝食会、
あいち創業交流会、マジック朝食会、築地朝食会@名古屋、不定期ビジネスニュース

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お問い合わせ先】第3回N-1グランプリ2012実行委員会 副委員長 三ッ口 洋一
Tel.:090-6088-6102(SB)/090-1109-0603(au)/
E-mail(●を@に):yoh16102●japan-net.ne.jp

【N-1グランプリオフィシャルサイト】http://n1gp.jp/

【N-1グランプリオフィシャルブログ】http://ameblo.jp/n1gp

【公式フェイスブックグループ「N-1グランプリ」】
https://www.facebook.com/groups/n1grandprix/

【アントレnetにも取り上げられました】
http://entre.yahoo.co.jp/contents/network/1106/index.html

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外注費か給与

2012年03月27日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

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今回は、税務調査でよく問題になる「外注費か給与か」について少し書いてみます。


社員から外注費にする主な理由は次のようなものがあります。

・社会保険料の会社負担を減らしたい。
・仕事量が減ったときには、支払う金額も少なくしたい(変動費化)
・消費税の納税を少なくしたい。
・定期昇給が当然ではなくしたい。
・将来退職金を不要にしたい。
といった、どちらというと経費の節約といったものが主です。


しかし、

・本人のやる気を向上させる。

といった前向きな理由である場合もあります。




「あの人は外注扱いにしているから」といくら言っても、税務調査では「実態は給与でしょ」という指摘を受けることがよくあります。


給与と認定されることで、税務上の不利益は、
(1)源泉所得税の徴収を過去に遡ってしなくてはならない
(2)消費税納付時に外注費に対する消費税分の控除を受けられない

という点が代表的です。


(1)の源泉徴収ですが、
給与と認知された外注さんから所得税をもらって、それから納税すればよさそうですが、
納税義務者は会社ですのでまず会社が所得税を納めることが先になります。
納税してから給与認定された外注さん?から所得税分を徴収するのです。
なかには、徴収できない外注さん?も出てくるでしょう。


(2)の消費税の点ですが、
例えば年間525万円(税抜500万円)払っていた外注費が外注費として認められれば、そのうちの消費税25万円は、その会社が税務署へ支払う消費税から引いてもらえます。
100万円のところ、100万円−25万円=75万円で済むのです。


もし、この外注費が給与と判定されると
給与には消費税がかかりませんから、525万円が給与になって、
消費税の納税時には1円も引いてもらえないことになります。
(その代わり25万円の経費が増えて8〜10万円の法人税等が安くなります。)


特に、人材派遣業を代表とする労働集約型の業種では、仕入や外注費がないので、引いてもらる消費税が少なくなり多額の納税になります。
そこで給与から外注費にして少しでも消費税の納税を抑えようとする傾向にあります。



外注費か給与かの判定はかなり困難で、結局はいろいろな点を総合的な見地からみて判定されます。


でもその前に大切なことは、少なくとも形式的には外注費の要件を満たしておくことです。


・請求書は本人が発行している
・交通費・材料費・工具などは会社負担ではなく本人が負担している
・社会保険や労災保険には会社で加入していない
・有給休暇制度の対象外である
・社員と支給日が異なっている


「外注」なら当たり前のことです。


でも、「外注扱い」といいながら、請求書の発行も受けていないことはよくあります。

外注費と主張するなら、このような当たり前のことは最低実行しておく必要があります。
それからが税務署との争いになるのです。

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