東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた被災者の皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
被災者に対する金融支援情報です。(随時先頭へ追加していきます。)
【中小機構、被災企業支援で緊急対策】(
SankeiBiz(サンケイビズ))3/16
中小企業基盤整備機構(中小機構)は14日、被災した中小企業を強力にサポートするため「東北地方太平洋沖地震災害対策本部」(本部長・前田正博)を設置し、以下の緊急対策を実施しています。
震災被害で経営に支障が出た場合、小規模企業共済制度の契約者に「傷病災害時貸付」として、納付した掛け金合計額内で事業資金の貸し付けを行います。同制度や倒産防止共済制度では掛け金の納付期限、貸付金の償還期限をともに当面6カ月延長し、延長期間に関わる延滞利子を免除します。高度化融資事業に関する債務については償還期限を、産業用地事業では購入代金の割賦支払期限をそれぞれ延長します。
【平成23年東北地方太平洋沖地震により被災した方へのお知らせ】(
住宅金融支援機構)3/14
被災住宅復旧のための資金の融資について被災住宅を復旧するための資金の融資を利用することができます。
.住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)融資(フラット35を含む。)をご返済中の方の返済方法変更について
.建物がり災した場合の特約火災保険等の手続きについて
.機構団信制度特約料の払込期限の猶予・払込済特約料の一時返戻について
.災害復興住宅融資に関するお問い合わせ
・住宅金融支援機構お客様コールセンター 0120−086−353
受付時間 9時〜17時(電話相談は、土曜日、日曜日も実施します。)
【平成23年東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者対策について】(
中小企業庁)3/14
経済産業省・中小企業庁では三機関に対して要請を行い、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会で、以下の対応を行います。
1)日本政策金融公庫、商工組合中央金庫での対応
今般の地震災害等の影響で既往債務の延滞が生じている場合で、返済猶予の申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済猶予に対応すること、また、提出書類の簡素化や契約手続きの迅速化を行うことで、被災した中小企業の負担軽減を行います。
2)信用保証協会での対応
今般の地震災害等の影響での既存債務の負担軽減のため、審査書類の簡素化や契約手続き等の迅速化、返済期日経過後の期日延長や返済方法の変更等被災した中小企業の負担軽減を行います。
【住宅金融支援機構、被災者の返済を最長3年猶予】(
日本経済新聞)3/14
住宅金融支援機構は14日、東日本巨大地震の被災者について、住宅ローンの返済を猶予すると発表した。旧住宅金融公庫の融資や民間金融機関と提携した長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」を返済中の人で、地震により収入が減った人などを対象に、1〜3年の返済猶予に応じる。
被災者を対象に低利融資の「災害復興住宅融資」の募集も始めた。14日時点の適用金利は35年固定金利で年1.77%。住宅の購入や補修などの資金に利用できる。
【金融機関 営業店舗順次拡大】(
河北新報)3/14
仙台市内に本店を置く金融機関は13日、多くの店舗で臨時営業した。14日は営業店舗を拡大し、顧客対応に当たる。
臨時営業した七十七銀行や仙台銀行、杜の都信用金庫は窓口での現金引き出し限度額を1口座10万円とし、通帳や印鑑などがなくても本人確認ができれば払い出しに応じた。
各金融機関とも14日は営業店舗を拡大する。七十七銀は本店など89店で午前9時から午後5時まで営業し、現金10万円を上限に払い戻しに応じる。システムが復旧すれば順次、通常業務に切り替える方針。問い合わせはフリーダイヤル(0120)781177で受ける。
仙台銀は当面、石巻、中里、雄勝、女川、志津川、歌津、気仙沼、宮城野、苦竹、多賀城、塩釜、大河原の12支店を休業する。津谷、涌谷、佐沼、登米、津山、米川、中田町、仙台東口、原町、高砂、利府、船岡の12支店は14〜18日、午前9時〜午後5時で営業する。残り47店の営業時間は午前9時〜午後3時。
杜の都信金は卸町、六郷、黒松駅前、岩切、多賀城、北の6支店と塩釜営業部を休業にし、残り23店は営業する。宮城第一信金は全13店で午前9時〜午後3時、普通預金の払い出しに応じる。
東北銀行(盛岡市)は14日、地震で被災した個人、法人を対象に罹災(りさい)証明書不要の「被災者支援特別ローン」の相談窓口を開設する。県内外の52本支店が対象。個人への融資額は700万円、期間は15年以内。法人は最大1000万円で、融資期間は運転資金7年以内、設備資金10年以内。個人、法人ともに担保不要。連絡先は同行019(651)6161。
岩手銀行は14日、被災者を対象にした相談窓口を県内外の90本支店で開設する。内容は復旧にかかる資金の融資、借入金の返済条件の変更など。期間は9月30日まで。連絡先は同行019(623)1111。
北日本銀行(盛岡市)は県内外69店舗で特別相談窓口を設置した。電気が復旧していない11店舗は一部業務を制限する。連絡先は同行本店019(653)1111。
山形銀行は14日から、山形県内全店と仙台支店、本荘支店などで通常営業する。仙台市の南光台支店は店舗の一部損壊のため閉鎖する。
【政府、支援策を発表被災中小企業に別枠の融資 最大2.8億円の公的保証】(
日本経済新聞)3/14
政府は13日、被災者向け支援策の拡充を相次ぎ発表した。経済産業省は東日本巨大地震で被災した中小企業向けの融資で信用保証協会が通常の保証とは別枠で最大2億8000万円の公的保証をつけると決めた。日本政策金融公庫と商工組合中央金庫による災害復旧貸付も1000万円を上限に金利を通常より0.9%引き下げる。
長野県北部で12日に発生した地震の被災者に電気料金の支払いを1カ月延期するなどの災害特別措置も講じる。すでに東日本巨大地震の被災者には同様の特例を設けた。
厚生労働省は東日本巨大地震の被災者向けに雇用保険の失業手当の受給要件を緩和する。地震の影響で休業した場合は失業しなくても失業手当を給付する。避難している人は特例的に住所地以外で手当を受給できるようにする。
【中小企業基盤整備機構】平成23年東北地方太平洋沖地震に係る中小機構の対応について 中小機構では、当該地震で被災された中小企業の皆様が、当機構の各事業を活用し、少しでも早く事業が回復できるよう相談窓口を設置するなど、要望に速やかに対処できるよう準備いたしました。
1.平成23年3月11日付けで、以下の当機構の支部に相談窓口を設けました。
■北海道支部 担当窓口:企画調整課 北海道札幌市中央区北2条西1-1-7 ORE札幌ビル6階
電話:011-210-7470
■東北支部 担当窓口:企画調整課 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル6階
電話:022-399-6111
■関東支部 担当窓口:企画調整課 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 電話:03-5470-1509
■中部支部 担当窓口:企画調整課 愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階 電話:052-201-3003
■北陸支部 担当窓口:企画調整課 石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル10階 電話:076-223-5761
■近畿支部 担当窓口:企画調整課 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 大阪マーチャンダイズマートビル11階 電話:06-6910-2235
■中国支部 担当窓口:企画調整課 広島県広島市中区八丁堀5-7 住友生命広島八丁堀ビル3階 電話:082−502−6300
■四国支部 担当窓口:企画調整課 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー タワー棟7階 電話:087-811-3330
■九州支部 担当窓口:企画調整課 福岡県福岡市博多区祗園町4-2 博多祇園BLDG. 電話:092-263-1500
2.また、同日付けで中小機構本部に平成23年東北地方太平洋沖地震災害支援本部(支援本部長:櫻井和人)を設置しました
3.現地の企業経営者の要望等を伺い、今後進められる復興支援策とも調整して、必要な専門家の派遣や施策紹介資料の作成などを進めて参ることとしております。
【財務省、危機対応融資や税制上の救済策など実施】(
日刊工業新聞)
財務省は震災への当面の対応策として、政府系金融機関を通じた危機対応融資を14日から行うほか、税制面での救済措置を講じる。確定申告の期間も延長する。
一方、政府・与党は今後の復旧対策や生活支援に必要な財源の確保に向け、2011年度補正予算の編成を含めて検討を進める。
危機対応融資は日本政策投資銀行と商工中金が実施機関となる。
税制上の救済措置では、工場設備などの事業用資産についての損失を必要経費として認めるほか、災害減免法に基づき所得税の減免措置なども講じる。
確定申告・納付の期限延長は、被害が大きかった青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県の納税者が対象。本来の期限は所得税と贈与税で15日、個人事業者の消費税・地方消費税で31日に迫っていた。ほかの地域でも、申告が困難な場合には各税務署で相談を受ける。
またこれら5県では関税の申請・納付期限も延長するほか、証明書交付手数料も軽減する。ともに新しい期限は、被害の実態を踏まえて今後定める。
【中小企業庁、被災中小企業対策を実施】(
日刊工業新聞)
経済産業省・中小企業庁は12日、宮城県沖を震源とする地震にかかわる被災中小企業者対策を実施した。被害状況の把握が難しいことから、全国の中小企業を対象にする。中小企業へは災害復旧貸付、返済猶予などの条件変更といった金融支援のほか、特別相談窓口の設置など、幅広い支援を講じる。
全国の日本公庫と商工中金で、被災で運転資金や設備資金に支障がある中小企業に対し、災害復旧貸付を適用する。貸付限度額は日本公庫の中小企業を対象にした中小事業で1億5000万円。規模の小さい企業を対象にした国民事業は3000万円。利率は3月11日現在、中小事業で1.75%、国民事業で2.25%。商工中金は限度額1億5000万円で融資するが、利率は企業ごとに異なる。
貸付期間は日本公庫も商工中金も10年以内。企業の経営や被害状況によって無担保融資を実行するなど、弾力的に応じる。 返済負担を軽減するため、全国の日本公庫と商工中金に信用保証協会を含め、債務の返済猶予など条件変更に応じる。同時に貸し出し手続きも迅速化し、担保額の負担減にも応じる。
小規模企業共済加入者には、中小機構が原則、即日に低利融資する。借入窓口は商工中金で、年率0.9%を適用する。小規模企業共済と倒産防止共済の掛け金支払いについても、猶予を認める。
また、3月1日から始めている「中小企業ワンストップナビダイヤル」(電話0570・064・350)を活用する。3月は土日祝日も受け付けている同ダイヤルは、地元の経産局につながり、多岐にわたる相談に対応する。融資相談は日本公庫と商工中金がフリーダイヤルで受け付ける。
【地震災害に係わる税・関税の納付期限延長措置】(
ロイター)
政府は12日午前、東北地方太平洋沖地震で被害を受けた地域の納税者に対し、所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)の延長を行うことを決定した。関税の申請についても同様とする。
主な措置内容は以下の通り。
(1)対象地域:青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県。
対象地域は今後の被災状況を踏まえて見直していく。
(2)この地域に納税地を有する納税者については、地震が起きた3月11日以後に到来する申告などの期限が、全ての税目について自動的に延長される。
(3)この他の地域に納税地を有する納税者についても、交通途絶等により申告などが困難な人については、申告等の期限延長が認められるので、状況が落ち着いた後、管轄税務署に相談してほしい。
申告の期限をいつまで延長するかについては、今後の被災者の状況に十分配慮して検討していく。
→ 国税庁
「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」【大手3行、地震被災者向けの優遇金利融資を3月14日から実施】(
Business Media 誠)
大手3行は、東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、個人被災者や法人被災者向けの特別融資の概要を発表した。
三菱東京UFJ銀行は、個人被災者向けに店頭金利より利率を年1.5%優遇した住宅ローン、店頭金利より利率を年0.5%優遇した無担保ローン(スーパーリフォームローン・リフォームローン・フリーローン・マイカーローン)を提供する。法人被災者向けにも、3000万円を上限とした融資を行う(金利年1.475%〜、返済期間5年以内)。いずれも3月14日から開始する。
三井住友銀行は、店頭金利より利率を年1.5%優遇した住宅ローン・住み替えローン・リフォームローンの取り扱いを3月14日から開始する。住宅ローン・住み替えローンの返済期間は35年以内で上限金額は1億円(固定金利特約型または変動金利型)、リフォームローンの返済期間は15年以内で、上限金額は1000万円(変動金利型)。取り扱い期間は2012年3月31日まで。
申し込みに関しては、いずれの銀行でも自治体が出す被災(罹災)証明の提出が必要となる。
みずほ銀行も、住宅ローン金利の引き下げなどについて柔軟に対応すると発表。また、法人被災者向けの災害復興支援融資の取り扱いを3月14日より開始する。
【大手3行、10万円まで支払い措置】(
日本テレビ)
地震で預金通帳を紛失した被災地域に住む人に対する金融機関の対応は以下の通り。
「三菱東京UFJ銀行」「みずほ銀行」「三井住友銀行」は14日から、預金通帳や印鑑を紛失した被災地域に住む人は、本人確認がとれれば10万円まで支払いができる措置をとるという。本人確認については、運転免許証やパスポート、健康保険証などを持参すれば、スムーズに確認ができるという。定期預金が満期を迎える前の払い戻しについても、事情により可能だという。
三菱東京UFJ銀行は12日正午から午後5時まで、仙台市店を開けて対応する。また、みずほ銀行は13日午後0時から午後3時まで、福島県の郡山支店と福島支店の窓口を開けて対応することを決めた。
【東北の金融機関、休日営業広がる】(
日本経済新聞)
東北地方の金融機関の間で、東日本巨大地震の被災者の預金払い戻しなどのために通常は休業日である土曜日の12日も営業する動きが広がっている。七十七銀行は仙台市の本店営業部をはじめ17店舗で午前9時から午後3時まで営業。大東銀行(福島県郡山市)は12日に加え、原則として13日も営業する。
大手銀行も臨時に営業して預金の払い戻しに応じる。三井住友銀行は仙台支店を12日午後2時〜6時と13日午前9時〜午後5時に開ける。三菱東京UFJ銀行は仙台支店を12日正午から午後5時まで、みずほ銀行は13日正午〜午後3時、福島県の福島、郡山の2支店でそれぞれ営業する。キャッシュカードがなくても本人確認できれば預金の払い戻しに応じる。
【中企庁、災害復旧貸付などの中小対策講じる】(
日刊工業新聞)
経済産業省・中小企業庁は12日、宮城県沖を震源とする地震にかかわる被災中小企業者対策を実施した。
被害状況の把握が難しいことから、全国の中小企業を対象にする。
中小企業へは災害復旧貸付、返済猶予などの条件変更といった金融支援のほか、特別相談窓口の設置など、幅広い支援を講じる。
全国の日本公庫と商工中金で、被災で運転資金や設備資金に支障がある中小企業に対し、災害復旧貸付を適用する。
貸付限度額は日本公庫の中小企業を対象にした中小事業で1億5000万円。規模の小さい企業を対象にした国民事業は3000万円。利率は3月11日現在、中小事業で1.75%、国民事業で2.25%。商工中金は限度額1億5000万円で融資するが、利率は企業ごとに異なる。
貸付期間は日本公庫も商工中金も10年以内。企業の経営や被害状況によって無担保融資を実行するなど、弾力的に応じる。
返済負担を軽減するため、全国の日本公庫と商工中金に信用保証協会を含め、債務の返済猶予など条件変更に応じる。同時に貸し出し手続きも迅速化し、担保額の負担減にも応じる。
小規模企業共済加入者には、中小機構が原則、即日に低利融資する。借入窓口は商工中金で、年率0・9%を適用する。小規模企業共済と倒産防止共済の掛け金支払いについても、猶予を認める。
また、3月1日から始めている「中小企業ワンストップナビダイヤル」(電話0570・064・350)を活用する。3月は土日祝日も受け付けている同ダイヤルは、地元の経産局につながり、多岐にわたる相談に対応する。融資相談は日本公庫と商工中金がフリーダイヤルで受け付ける。
【農林水産省】東北地方太平洋沖地震の被害に関する相談窓口の開設について 平成23年3月11日に発生した平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の農林水産業被害に関する相談窓口を開設しましたので、お知らせします。
1 開設日:平成23年3月12日(土曜日)
2 受付窓口
(1)総合窓口(経営局 経営政策課内)電話番号
(ア) 03−6744−2141 (イ) 03−6744−2144 (ウ) 03−6744−2145 (エ) 03−6744−2339
(2)水産関係(水産庁 漁政課内)電話番号
(ア) 03−3502−0339 (イ) 03−3502−7987(週明け以降、番号を変更する可能性があります)
(3)農業関係
農作物関係(生産局 農業生産支援課内)電話番号
(ア) 03−3502−5959 (イ) 03−3591−4958
畜産関係(生産局 畜産部畜産企画課内)電話番号
(ア) 03−3501−1083 (イ) 03−3502−5979
農地農業用施設災害復旧事業関係(農村振興局 防災課内) 電話番号
(ア) 03−3502−6361 (イ) 03−3502−6430
(4)林業関係(林野庁 林政課内)電話番号
(ア) 03−3502−7968 (イ) 03−6744−1777
(5)金融関係(経営局 金融調整課内)電話番号
(ア) 03−3501−3726 (イ) 03−6744−2169
経営局経営政策課災害総合対策室 担当者:真鍋、橋岡
代表:03-3502-8111(内線5132)ダイヤルイン:03-3502-6441 03-6744-2142
【日本政策投資銀行】平成23年東北地方太平洋沖地震にかかる緊急相談窓口の開設について 株式会社日本政策投資銀行では、このたびの平成23年東北地方太平洋沖地震の発生により被害を受けられた企業の方を対象に、緊急相談窓口を開設致します(期間:3月12日・13日9時〜17時)。
被害に伴う復旧資金等に関するご相談につきましては、下記相談窓口までご相談ください。
〈相談窓口〉株式会社日本政策投資銀行 本店 業務企画部
住所:〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目9番1号
TEL03-3244-1150(代表)
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政府・日銀は3月11日、金融機関に対して次のような要請を出しました。
平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請
(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
(6)汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
(9)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。
また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。
(10)(1)〜(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
(11)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
2.証券会社への要請
(1)届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2)有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
(3)被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限りの便宜措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
(5)その他、顧客への対応について十分配意すること。
3.生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請
(1)保険証券、届出印鑑等を喪失した保険契約者等については、可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2)生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
(3)生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
4.火災共済協同組合への要請
(1)共済契約証書、届出印鑑等を喪失した共済契約者等については、可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2)共済金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
(3)共済掛金の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
→原文(PDFファイル)
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.pdf以上を受けて次のような動きがあります。
【地震:政府系金融機関 土日も緊急の相談窓口を開設】(
毎日新聞)
日本政策金融公庫など各政府系金融機関は、土日も緊急の相談窓口を開設する。電話番号は以下の通り。受付時間は午前9時〜午後5時
【日本政策金融公庫】
小規模企業向け0120・220・353
中小企業向け0120・327・790
農林漁業・食品産業向け0120・926・478
→
平成23 年東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口の設置について(PDFファイル)
【日本政策投資銀行】03・3244・1150
【商工組合中央金庫】0120・542・711。
【商工中金、全営業店100カ所に特別相談窓口=大地震で】(
時事通信)
商工組合中央金庫(商工中金)は11日、三陸沖を震源とする大地震に関し、全営業店100カ所に特別相談窓口を設置したと発表した。地震で影響を受けた中小企業への融資について、個別の事情に応じ迅速に対応するとしている。
【通帳紛失でも払い戻し=金融機関が被災者支援措置】(
時事通信)
銀行や信用金庫などの金融機関は、政府・日銀の要請を受け、11日に起きた大地震の被災者を支援するため、通帳を紛失したケースでも本人確認をした上で、普通預金の払い戻しや、事情によっては定期預金の期限前払い戻しに応じる。証券、生命保険、損害保険の各社も、有価証券を失った場合の再発行、保険金の迅速な支払いなどの便宜を図る。
三菱東京UFJ銀行など大手行は、被災した個人客の住宅ローン金利を優遇する。日本損害保険協会は土日も相談窓口を開くことを決定。東京海上日動火災保険は土日のコールセンターの人員を約200人に倍増する。損害保険ジャパンも12日以降、人員を360人から660人に増やす。
商工組合中央金庫は、全営業店100カ所に特別相談窓口を設置。地震で影響を受けた中小企業への融資について、個別の事情に応じ迅速に対応するとしている。
【大手3行、被災者向け金利優遇 住宅ローン】(
朝日新聞)
三菱東京UFJ銀行とみずほ銀行、三井住友銀行の3行は11日、東北地方太平洋沖地震の被災者に対し、金利を優遇した住宅ローンの貸し出しを14日から始めることを明らかにした。三菱東京UFJとみずほは1.4%幅、三井住友は1.5%幅をそれぞれ店頭金利から引き下げる。
自治体が出す被災証明の取得を条件にする。みずほを除く2行は、被災した中小企業にも金利を優遇した融資の実施も決めた。三菱東京UFJは3千万円、三井住友は2千万円を上限に貸し出す
これからいろいろ支援策が発表されると思いますので、落ち着いたら情報を取得してください。