このところ、ブログの更新ができておりません。
ありがたいことに確定申告の依頼を予想以上にいただきました。
本日も出勤です。
さて、昨日の朝日新聞に次の記事がありました。
ネット取引をされている方、申告する必要があるかどうか再度確認してください。
以下 朝日新聞3月10日より
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ネット商取引、税申告漏れ126億円 大阪国税局が指摘 インターネットオークションなどの「電子商取引」を対象に税務調査する大阪国税局の専門チームが、昨年末までの3年半で約1100件、約126億円の所得税の申告漏れを指摘したことがわかった。
億単位の所得を隠した悪質なケースもあったが、気軽に電子商取引を始めて利益を得たものの、納税意識が低いせいで申告していなかった人も多かった。
会社員なども給与以外の所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要だ。
15日は所得税の確定申告期限。同国税局は「いくら稼いだかきちんとチェックして」と呼びかけている。
電子商取引の専門チームは全国の11国税局と沖縄国税事務所にあり、大阪のチーム(14人)は東京国税局などとともに00年に設置された。
管内にある複数の税務署の担当職員と協力してネットオークションやショッピングサイトを監視し、取引をする法人や個人事業者のほか、利益が20万円のラインを超えた「給与所得者」が適正に申告しているかどうかをチェックしている。
調査の対象となったのは、03事務年度(03年7月〜04年6月)312件▽04同259件▽05同323件▽06同上半期(7〜12月)390件――の計1284件。
その結果、86%にあたる約1100件で申告漏れが見つかり、総額は125億8800万円に上った。
このうち所得があったのに全く申告しない「無申告」は、03事務年度63件(20.2%)▽04同60件(23.2%)▽05同82件(25.4%)▽06同上半期106件(27.2%)
――で、全体に占める割合が年々増える傾向にある。
1件当たりの申告漏れ額も、平均860万円だった03事務年度に比べ、06同上半期は同1400万円に増加している。
電子商取引で現金が使われることはめったになく、商品購入者が相手の銀行口座に代金を振り込む方法がほとんどだ。
こうした口座のうち、所得があるのに申告した形跡がない口座について調査したところ、趣味や余暇の一つとして電子商取引を始めた一方で、納税の意識や知識があまりなかった人が数多くいたという。
一方で、代金が入金される口座を意図的に分散させるなどして、1億円を超える所得を隠していたケースもあった。
◇
《事例1》
ある男性はホームページ(HP)のバナー広告収入▽HPで紹介した商品のリンクを通じて商品が購入されると成功報酬が払われる「アフィリエイト」収入▽HP運営のノウハウを書いたメールマガジンの情報料の収入――があったのに無申告だった。「趣味感覚だったため、申告のことまで考えていなかった」という。
《事例2》
別の男性は有名タレントらが着た服と同じものや似たタイプを買い付けてネットオークションに出品したところ、若者を中心に売り上げが急増。オークションのユーザーIDの登録と抹消を繰り返して売上高の全体像が把握されにくいようにし、1億円近くの所得を隠した。
《事例3》
衣料品販売業を営む男性は若者に人気が高い服飾ブランドの偽物を海外から輸入し、店頭やネットオークションに出品。売り上げを入金するための銀行口座を数十開設したが、半数の口座分しか申告していなかった。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 09:18
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日記