税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

第3回顧客爆大セミナーのご案内

2007年03月29日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 昨年12月、今年の2月に引き続き、有限会社アビリティの木全先生と3回目のセミナーを開催いたします。

 ITを使った効率的な営業法と、利益を生み出す戦略会計入門セミナーです。

 ぜひご参加願います。

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  第3回『顧客爆大セミナー』


 売上げを必死に追いかける時代はもうおしまい!売上げを継続的に伸ばす方法とは?

【日時】4月7日(土)10:30〜13:00 (受付開始10:00〜)

【場所】ソニックジャパン会議室
     名古屋市中区栄二丁目3番31号 キリン広小路ビル4階

【対象】  14名 中小、中堅企業経営者・幹部の方限定です。
     先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。

【費用】1,000円
     (次回より値上げさせていただきますので今回がチャンスです。)

【申込・詳細】 2007年4月7日第3回顧客爆大セミナーのページよりお願いします。

【主催】有限会社アビリティ、よねづ税理士事務所

【共催】イーエフピー株式会社、株式会社アックスコンサルティング

【問合せ先】よねづ税理士事務所 TEL:052-621-6663


第一部「これからは情報提供型営業で顧客開拓力アップ」
     〜経営者のためのメール・HP活用による頭脳労働の実践〜
     講師:有限会社アビリティ 代表取締役 木全 智枝子

第二部「がんばる社長に使ってほしい!利益拡大につながる『魔法の方程式』」
     講師:よねづ税理士事務所 所長税理士 米津 晋次


【講師より】

「経営者の皆様、こんにちは!木全です。
売上を上げるためにはどうしたらいいのか?契約が多く出来る営業と少ない営業の差はどこにあるのか?
一つの答えは営業のプロセスを簡単にすることです。
簡単にする=?このセミナーでは、情報提供型営業により、2倍の売上を上げられる、組織的営業部隊を作る秘伝を伝授します。『売れる仕組み』を作るのが、社長の仕事です。」


「はじめまして。税理士の米津です。
利益を増加させるには、『売上を増やす』『粗利益率を上げる』『経費を減らす』しかないと考えられていませんか。
そんな硬直的な考えは捨てて下さい!
今回ご紹介する『魔法の方程式』はまさに目からウロコ。がんばる社長様にこの方程式を活用していただき、効率的に、かつ、科学的に業績をアップさせようではありませんか。」


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:27 | Comment(0) | 日記

ソフトバンクの出産祝金

2007年03月28日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 ソフトバンクが少子化対策として思い切った制度を導入しますね。

 ソフトバンク・グループ4社は、3月27日に社内の育児支援制度を4月1日より拡充すると発表しました。

 正社員への出産祝い金については勤続年数1年未満で一律2万円とし、1年以上の場合、第1子は5万円、第2子は10万円、第3子は100万円、第4子は300万円に増額。第5子以降は500万円を支給するというもの。

 第3子から飛躍的に増額する点と、その金額の多さに驚きです。
 これだけの支給があれば、効果もありそうに思えます。


 ところが、この出産祝い金については、税金の取扱いにおいて問題があります。

 受給した社員に所得税がかかるのです。


 会社側は受給者に対する所得税の扱いに関係なく経費(損金)になります。(決算書上の科目は、「給料手当」になるのか「福利厚生費」になるのか変りますが。)


 一方、受給する社員についての所得税上の扱いでは、出産祝い金のような社員に対する慶弔金については、常識的な金額であれば非課税となりますが、ソフトバンクの第3子からの出産祝い金のような、現状では常識を外れた多額なものは、給与所得として所得税がかかることになるのです。


【参考:所得税基本通達】
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)

28−5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。


 所得税がかかるということは、住民税もかかるということになります。

 せっかくの支給に対して税金がかかるということであれば、効果が少なくなってしまいます。

 少子化抑制の効果がありそうであれば、長期的な視野に立って何らかの税務上の特例が創設されてもいいのではないでしょうか。

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 米津晋次共著
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 23:02 | Comment(1) | 日記

データのバックアップ

2007年03月26日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

昨日発生した石川県の震災では、被害に合われた方にお見舞申し上げます。


確定申告が終わって気が緩んだのか、風邪をひいてしまいました。情けない!

昨日は1日中ベッドの中。
セキはほぼ止まったものの、今日も声が変です。


話を元に戻すことにして、
さて、もし自分の事務所やお客様が震災に合われた場合には、会計データなどのパソコンデータが無事かどうかも心配になります。


建物が倒壊した場合はもちろん、倒壊しなくても棚がパソコン上に倒れた場合など、パソコンが破壊される可能性は大いにあります。

火災が起きるかもしれません。水に浸かるかもしれません。


たとえパソコンは無事でも急な電源遮断によってデータが壊れるかもしれません。



こんな場合に備えて、バックアップはされているでしょうか。


地域的なことを考えると、単にフロッピーやUSBメモリなどに保存するだけでは不安です。

できるだけ離れた場所にバックアップデータを保存することが必要になります。


震災や火災、水害は地域が限定されますので、離れた場所に保存されていればデータは助かることになるからですね。


最近では各社がそのようなサービスを提供しています。

(「バックアップサービス」で検索して下さい。)


弊所でもある会社のサービスを利用して備えています。


こんな機会にバックアップについて見直しをされてはいかがでしょうか。


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 米津晋次共著
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:17 | Comment(0) | 日記

今度は逓増定期保険の取扱いが変更?

2007年03月24日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 昨年、全額損金タイプの長期傷害保険に関する税務の取扱いが実質変更されたことは記憶に新しいのですが、

 今度は、逓増定期保険の取扱い変更の情報が入ってきています。


 一定条件を満たせば支払った保険料について全額損金が認められていましたが、こちらも一部しか損金計上認められないような取扱いに変更されるらしい。


 この逓増定期保険は、節税対策によく使われているものですが、最近保険会社が相次いで返戻率の高い商品を出してくるので、気にしていたところです。


 やはり、あまり目立ちすぎると目をつけられます。

 
 いよいよこの3月決算から適用開始される例の「実質一人会社の役員給与損金不算入」規定への対応策に使う商品のメインだっただけに、その直前に使えなくなるとは、タイミングも最悪のようです。


【参考:今までの逓増定期保険を使用した節税案】

 「逓増定期保険」とは、一定額の保険料で毎年保険金額が逓増する定期保険です。

 その他の特長としては、会社経営や節税、決算対策、役員退職金の費用を調達できるなど、会社経営にとって有効な節税保険なのです。

 以下が大きな特長です。

1:保険料を損金として会計に計上できます。
2:解約時に高額の解約返戻金が戻ってきます。
3:契約者貸付制度が利用できます。
4:事業保障資金を確保できます。
5:死亡退職時・弔慰金・役員退職金を確保できます。

 このように、まさに会社経営者の方、あるいは多くの役員を抱える会社にはうってつけといえます。

 今まではお金がかかるばかりだったのですが、経営や節税の強い味方になってくれる逓増定期保険は、決算期の会社の経理処理に悩んでいた方にもおすすめなのです。

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 米津晋次共著
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:28 | Comment(0) | 日記

やっと法人税基本通達発表

2007年03月22日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 国税庁は、本日「法人税基本通達等の一部改正について」をやっと公表しました。

 平成18年度の法人税関係法令等の改正に対応したものです。
 例年は夏ごろ発表されるのですが、役員給与等の大幅改正があったために遅れたようです。

 注目の通達でしたが、ざっと目を通したところ、すでにQ&Aで公表されている以上のものはなさそうです。



 【役員給与関係の主なもの】

(新 設)
■法人税基本通達 1−3−7(同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義)

 令第4条第6項《同族関係者の範囲》に規定する「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に当たるかどうかは、契約、合意等により、個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使すろことに同意している事実があるかどうかにより判定することに留意する。

(注)単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや、当該個人又は法人と出資、人事・雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関係があることのみをもっては、当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはならない。


(新 設)
■法人税基本通達 9−2−13(経営の状況の著しい悪化に類する理由)

 令第59条第1項第2号《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。


(新 設)
■法人税基本通達 9−2−14(事前確定届出給与の意義)

 法弟34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与は.所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、同号の規定に基づき納見地の所轄見務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。



 →「法人税基本通達等の一部改正について」(国税庁)


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:02 | Comment(0) | 日記
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