社会保険庁のホームページによると、
所得税の確定申告の添付書類として必要な
「平成18年分公的年金等の源泉徴収票」の送付が平成19年1月11日(木)〜1月19日(金)の間に順次行われているようです。
社会保険庁ホームページで公表されている
「公的年金等の源泉徴収票に関するQ&A」の内容を紹介しましょう。
Q1
<問>障害年金や遺族年金を受けている人にも源泉徴収票は送付されるのでしょうか。
<答>
障害年金や遺族年金は、所得税の課税対象となっていないため(非課税)、障害年金や遺族年金を受けている人には、源泉徴収票は送付されません。
源泉徴収票が送付されるのは、老齢又は退職を支給事由とする年金を受けている方だけとなります。
また、障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている方に係る介護保険料額納付証明に関しては、お住まいの市町村の介護保険担当部局にお問い合わせください。
Q2
<問>源泉徴収票が届きません。どのようにすればよいでしょうか。
<答>
届かないときは、ねんきんダイヤルにお電話をいただければ、源泉徴収票を再交付し、ご本人宛にお送りいたします。
なお、お急ぎの場合は、お近くの社会保険事務所又は年金相談センターに来訪いただきますようお願いいたします。
Q3
<問>海外に居住して老齢年金を受けていますが、源泉徴収票は送られてくるのでしょうか。
<答>
海外に居住して老齢年金を受けている方(非居住者の方)については、平成18年中に支払った年金額、源泉徴収税額等を記載した「支払調書」を平成19年1月31日までに送付しております。
Q4
<問>源泉徴収票を紛失してしまいました。再交付をしてもらえるのでしょうか。また、過去の源泉徴収票も必要ですが、過去の年の分は何年前まで再交付できますか。
<答>
源泉徴収票を紛失された場合、ねんきんダイヤルにお電話をいただければ、再交付し、郵送にてご本人宛にお送りいたします。
なお、お急ぎの場合は、お近くの社会保険事務所又は年金相談センターに来訪いただきますようお願いいたします。
また、過去の年の分については、過去5年分(平成14年〜平成18年分)まで再交付が可能です。
Q5
<問>年金から所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。
<答>
老齢の年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。
65歳未満でその年の年金の支払額が108万円以上の方や、65歳以上で158万円以上の方が所得税の源泉徴収の対象となります。
Q6
<問>老齢の年金から所得税が源泉徴収されていませんが、なぜでしょうか。
<答>
老齢の年金を受けている方は、年金より所得税を源泉徴収することとなっていますが、受けている年金が、一定の額より少ないときは源泉徴収の対象となりません。
所得税の源泉徴収の対象とならない方は、65歳未満でその年の年金の支払額が108万円に満たない方、65歳以上でその年の年金の支払額が158万円に満たない方です。
なお、これらの額を超える場合でも、扶養親族等申告書を提出したときは、独身者で65歳未満のときは月額9万円、65歳以上のときは月額13.5万円までの方については、所得税が差し引かれません。
Q7
<問>源泉徴収票に記載されている扶養親族等の状況が変わっています。何か届出をする必要がありますか。
<答>
年の途中で扶養親族が増えたり、扶養親族の状況が変わったりして、扶養親族等申告書の記載した内容から変更がある場合は、最寄りの税務署で確定申告を行っていただき、所得税の過不足分を精算していただくことになります。
Q8
<問>「支払金額」欄に記載された金額は、いつからいつまでに支払われた年金の金額ですか。
<答>
平成18年2月支払分から平成18年12月支払分まで(平成19年1月に支払があった方は、1月支払分も含みます。)です。
1月支払分は、公的年金等の裁定・改定等が遅延したとき等に支給されますが、この支払いは、本来法令で定められた12月に支払われるべき金額となるため、平成18年の収入としております。
Q9
<問>年金から特別徴収されている介護保険料の他に支払っている社会保険料は、控除されないのでしょうか。
<答>
所得税法上、公的年金等の雑所得から所得税を源泉徴収する際の各種所得控除に介護保険料以外の社会保険料は含まれていないため、控除されておりません。
年金から特別徴収されている介護保険料以外に支払っている社会保険料がある場合は、確定申告を行っていただき、所得税の過不足分を精算していただくことになります。
なお、公的年金等の雑所得から所得税を源泉徴収する際に受けることができない各種所得控除は、年金から特別徴収される介護保険料以外の社会保険料以外に、生命保険料控除・医療費控除・寡婦(寡夫)控除・雑損控除などがあります。
Q10(省略)
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:58
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