税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

顧客爆大セミナーのご案内

2007年01月26日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

私、税理士米津も講師を務めるセミナーのご案内です。

昨年12月に引き続き、木全智枝子様には営業に関するノウハウをお話しいただき、私は戦略会計入門の話をいたします。


■ITを使った効率的な営業法と、利益を生み出す戦略会計入門セミナー

『顧客爆大セミナー』
売上げを必死に追いかける時代はもうおしまい!売上げを継続的に伸ばす方法とは

【日時】2月3日(土)10:30〜13:00 (受付開始10:00〜)
【場所】ソニックジャパン会議室
     名古屋市中区栄二丁目3番31号 キリン広小路ビル4階
【対象】  14名 中小、中堅企業経営者・幹部の方限定です。
     先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。
【費用】1,000円
【申込・詳細】こちらのフォームよりお願いいたします。
【主催】有限会社アビリティ、よねづ税理士事務所
【共催】イーエフピー株式会社、株式会社アックスコンサルティング
【問合せ先】よねづ税理士事務所 TEL:052-621-6663


第一部「これからは情報提供型営業で顧客開拓力アップ」
     〜経営者のためのメール・HP活用による頭脳労働の実践〜
     講師:有限会社アビリティ 代表取締役 木全 智枝子

第二部「がんばる社長に使ってほしい!利益拡大につながる『魔法の方程式』」
     講師:よねづ税理士事務所 所長税理士 米津 晋次


【講師より】
「経営者の皆様、こんにちは!木全です。
売上を上げるためにはどうしたらいいのか?契約が多く出来る営業と少ない営業の差はどこにあるのか?
一つの答えは営業のプロセスを簡単にすることです。
簡単にする=?このセミナーでは、情報提供型営業により、2倍の売上を上げられる、組織的営業部隊を作る秘伝を伝授します。『売れる仕組み』を作るのが、社長の仕事です。」

「はじめまして。税理士の米津です。
利益を増加させるには、『売上を増やす』『粗利益率を上げる』『経費を減らす』しかないと考えられていませんか。そんな硬直的な考えは捨てて下さい!
今回ご紹介する『魔法の方程式』はまさに目からウロコ。がんばる社長様にこの方程式を活用していただき、効率的に、かつ、科学的に業績をアップさせようではありませんか。」

【申込・詳細】こちらのフォームよりお願いいたします。

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戦略会計を推進する税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
会社設立、開業を支援する税理士事務所
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 10:29 | Comment(0) | 日記

外国為替証拠金取引(FX)と確定申告

2007年01月22日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

個人の間でも、外国為替証拠金取引(以下「FX」)が人気になっています。

為替リスクはあるものの、為替差益だけでなくスワップ(金利)も得られることが人気のようですね。


さて、このFXですが税金の扱いも正しく理解しないと後で多額の追徴税額を取られる可能性もありますので、ここで整理しておきましょう。
(ここでは、サラリーマンで給与とFX以外に所得はないことを前提とします。)

確定申告をしなければならない場合

 年間給与所得が2000万円以下で、かつ、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合を除き、確定申告が必要です。

 したがってサラリーマンがFXを行っている場合には、FXによる所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。




FXの税金の扱い

 個人がFXで得た利益は、上記を除き税法上は、通常「雑所得」という所得区分として扱われます。

 この「雑所得」として扱われると、FXによる所得は給与所得と合算して税金を計算することになります(これを「総合課税」といいます)。

 所得税は累進税率といって、所得が多くなるほど税率が高くなりますので、FXによる所得が多く出た方は、税率も高くなることになります。



FXで損失が出た場合の注意点

 ここで注意しなければならないのは、給与所得と合算できるといっても、FXによる損失と給与は通算できないということです。

 給与所得が300万円でFXの損失が100万円の場合には、300万円−100万円=200万円が総所得金額になるのではなく、300万円(FXの赤字は切り捨て)が総所得金額になるということです。

 合算するのは、FXにより利益が出た場合のみということになります。



「くりっく365」は特別の扱い

 東京金融先物取引所(「くりっく365」)を通じたFXについては、申告分離課税として、所得の大小に関わらず一律20%の税率(所得税15%、住民税5%)となります。
 また損失となった場合には、確定申告をしてその損失を3年間繰り越すことができます。



雑所得の計算

 それでは、FXに関する雑所得の計算方法について説明しましょう。

   雑所得=売買益+スワップ益−必要経費


必要経費として認められるもの

 必要経費として計上できるものの例として、次のようなものがあります。
   ・売買手数料
   ・入出金に関する振込手数料
   ・電話代、プロバイダ使用料(通信費)
   ・新聞代、関連雑誌代、研修代(図書研修費)
   ・パソコン購入費(減価償却分)
   など

 ただし、「新聞代」の場合「日経金融新聞」のような専門紙に限られますし、電話代やプロバイダ使用料も全額を必要経費として計上することはできません。使用割合などにより計算したFX取引に対応した部分のみの金額となります。

 また、税務調査のあった場合には、この必要経費を立証する必要がありますから、当然に領収書や請求書などの保存が必要となります。


未決済分の扱い

 個人の場合に課税の対象となるのは、あくまで反対売買などの決済によって1年間に確定したもののみとなります。

 したがって、含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め一切課税されることはありません。

 ※法人の場合は、未決済損益についても課税の対象になります。




 FXによる利益が多額になると税率が高くなります。
 また、損失が原則繰り越せないという不利な点もあります。

 波がありながらもかなりの利益を出せる自信のある方は、法人化することも検討されてはいかがでしょうか。
 法人の場合には、原則税率は一定、損失を7年間繰越しができる、というメリットがあります。


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【セミナーのご案内】

「 顧客爆大セミナー」
ITを使った効果的な営業方法とそれを利益拡大に結びつける戦略会計入門のセミナーです。

【日時】  2月3日(土)10:30〜13:00 (受付開始10:00〜)
【場所】  ソニックジャパン会議室(地下鉄伏見駅徒歩5分)
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第一部 「これからは情報提供型営業で顧客開拓力アップ」
    〜経営者のためのメール・HP活用による頭脳労働の実践〜

     講師:有限会社アビリティ 代表取締役 木全 智枝子

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:04 | Comment(0) | 日記

目指せ!日本でいちばん「ありがとう」といわれる葬儀社

2007年01月20日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 本日もセミナーに参加してきました。

 講師は、「上場まで10年!」という目標を1年短縮し、創業9年目にしてとうとう名古屋証券取引所セントレックスに上場を果たした株式会社ティア・葬儀会館ティアの代表取締役 冨安徳久氏。


 今回も冨安氏のすばらしいお話しの中から、少し紹介いたします。

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・一所懸命にやっていれば、必ず周りに評価してもらえる。評価してもらえないのは、一所懸命さがまだ足りないのです。スキルや知識よりも一所懸命さに勝るものはないのです。

・笑顔でいれば幸せになる。その笑顔でまわりの人も幸せになる。まわりの人が幸せになれば、自分はさらに幸せになる。自分を幸せにできない人はまわりを幸せにはできない。

・「無明の自覚」(自分はまだまだである、という意味)をもっているか。自分を救ってくれるのは結局自分である。責任も必ず自分にある。他人のせいではない。

・最大の親孝行は、自立して生きていけることを親に見せることである。

・プラス思考ではまだ甘い。プラス発生、つまりプラスの言葉しか言わないようにする。

・教育係りが本当に仕事を楽しんでいるか。いやいや仕事をしている者に教育はできない。

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 冨安氏は講演の中で何度も葬儀屋の仕事が大好きで天職だと思っています、と話されました。

 私は税理士の仕事を天職だとまではまだ言う自信はありません。しかし、大好きですので、楽しく一所懸命やっていきたいと思います。

 お客様から感謝される仕事をやって、お客様が幸せになれるお手伝いをしていきたいですね。




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【セミナーのご案内】

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【日時】  2月3日(土)10:30〜13:00 (受付開始10:00〜)
【場所】  ソニックジャパン会議室(地下鉄伏見駅徒歩5分)
【対象】  14名 中小、中堅企業経営者・幹部の方限定です。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:28 | Comment(2) | 日記

May I touch you?

2007年01月19日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 本日は、名古屋税理士会熱田支部集会。

 ほぼ毎月連絡事項とともに、研修が実施されます。

 本日のテーマは、「脳外科医の見た世界と日本」ということで

 藤田保健衛生大学名誉教授で医学博士の神野哲夫先生の講演をお聴きしました。


 その中から印象に残ったことを書き込みます。


【1】
 神野先生の師匠の方は、当然世界で指折りの権威ですが、それでも脳手術の直前に

 「May I touch you?」(触らせていただいていいでしょうか。)

と言われるそうです。

 つまり、神聖な脳に尊敬の心を持ち、いつも謙虚な姿勢で手術に臨むことが必要である。


【2】
 最近日本では、すばらしい手術の技能を持っている医師に対して

 「神の手」

ということがありますが、世界では恐れ多くも「神」と同じレベルに医者を論じることは、問題外とされている。


【3】
 医者は患者の目線からどのような行動をとるべきかを考える必要がある。

 ・土、日曜日休みなし
 ・土、日曜日も手術を行う。
 ・いくら疲れていても、帰る前にもう一度患者さんの様子を確認する。
 ・休日でも10分でいいから患者に会うようにする。

【4】
 医者は、患者に寄り添って「心の支援」をすべきである。


 特に【3】【4】の「患者」を「お客様」に置き換えれば、
どの業種にも大切なことですね。

 われわれ税理士もできる限り「お客様の目線」で仕事をすることの大切さを再確認いたしました。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:29 | Comment(0) | 日記

公的年金の源泉徴収票

2007年01月16日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

社会保険庁のホームページによると、

所得税の確定申告の添付書類として必要な「平成18年分公的年金等の源泉徴収票」の送付が平成19年1月11日(木)〜1月19日(金)の間に順次行われているようです。



社会保険庁ホームページで公表されている「公的年金等の源泉徴収票に関するQ&A」の内容を紹介しましょう。


Q1
<問>障害年金や遺族年金を受けている人にも源泉徴収票は送付されるのでしょうか。
<答>
障害年金や遺族年金は、所得税の課税対象となっていないため(非課税)、障害年金や遺族年金を受けている人には、源泉徴収票は送付されません。
源泉徴収票が送付されるのは、老齢又は退職を支給事由とする年金を受けている方だけとなります。
また、障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている方に係る介護保険料額納付証明に関しては、お住まいの市町村の介護保険担当部局にお問い合わせください。


Q2
<問>源泉徴収票が届きません。どのようにすればよいでしょうか。
<答>
届かないときは、ねんきんダイヤルにお電話をいただければ、源泉徴収票を再交付し、ご本人宛にお送りいたします。
なお、お急ぎの場合は、お近くの社会保険事務所又は年金相談センターに来訪いただきますようお願いいたします。


Q3
<問>海外に居住して老齢年金を受けていますが、源泉徴収票は送られてくるのでしょうか。
<答>
海外に居住して老齢年金を受けている方(非居住者の方)については、平成18年中に支払った年金額、源泉徴収税額等を記載した「支払調書」を平成19年1月31日までに送付しております。


Q4
<問>源泉徴収票を紛失してしまいました。再交付をしてもらえるのでしょうか。また、過去の源泉徴収票も必要ですが、過去の年の分は何年前まで再交付できますか。
<答>
源泉徴収票を紛失された場合、ねんきんダイヤルにお電話をいただければ、再交付し、郵送にてご本人宛にお送りいたします。
なお、お急ぎの場合は、お近くの社会保険事務所又は年金相談センターに来訪いただきますようお願いいたします。
また、過去の年の分については、過去5年分(平成14年〜平成18年分)まで再交付が可能です。


Q5
<問>年金から所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。
<答>
老齢の年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。
65歳未満でその年の年金の支払額が108万円以上の方や、65歳以上で158万円以上の方が所得税の源泉徴収の対象となります。


Q6
<問>老齢の年金から所得税が源泉徴収されていませんが、なぜでしょうか。
<答>
老齢の年金を受けている方は、年金より所得税を源泉徴収することとなっていますが、受けている年金が、一定の額より少ないときは源泉徴収の対象となりません。
所得税の源泉徴収の対象とならない方は、65歳未満でその年の年金の支払額が108万円に満たない方、65歳以上でその年の年金の支払額が158万円に満たない方です。
なお、これらの額を超える場合でも、扶養親族等申告書を提出したときは、独身者で65歳未満のときは月額9万円、65歳以上のときは月額13.5万円までの方については、所得税が差し引かれません。


Q7
<問>源泉徴収票に記載されている扶養親族等の状況が変わっています。何か届出をする必要がありますか。
<答>
年の途中で扶養親族が増えたり、扶養親族の状況が変わったりして、扶養親族等申告書の記載した内容から変更がある場合は、最寄りの税務署で確定申告を行っていただき、所得税の過不足分を精算していただくことになります。


Q8
<問>「支払金額」欄に記載された金額は、いつからいつまでに支払われた年金の金額ですか。
<答>
平成18年2月支払分から平成18年12月支払分まで(平成19年1月に支払があった方は、1月支払分も含みます。)です。
1月支払分は、公的年金等の裁定・改定等が遅延したとき等に支給されますが、この支払いは、本来法令で定められた12月に支払われるべき金額となるため、平成18年の収入としております。


Q9
<問>年金から特別徴収されている介護保険料の他に支払っている社会保険料は、控除されないのでしょうか。
<答>
所得税法上、公的年金等の雑所得から所得税を源泉徴収する際の各種所得控除に介護保険料以外の社会保険料は含まれていないため、控除されておりません。
年金から特別徴収されている介護保険料以外に支払っている社会保険料がある場合は、確定申告を行っていただき、所得税の過不足分を精算していただくことになります。
なお、公的年金等の雑所得から所得税を源泉徴収する際に受けることができない各種所得控除は、年金から特別徴収される介護保険料以外の社会保険料以外に、生命保険料控除・医療費控除・寡婦(寡夫)控除・雑損控除などがあります。

Q10(省略)

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 私も執筆に参加した書籍です。
徹底解明 会社法の法務・会計・税務
徹底解明 会社法の法務・会計・税務
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:58 | Comment(0) | 日記
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