税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

「暴挙」発言は「暴言」

2006年12月01日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所


 政府税制調査会は12月1日、2007年度の税制改正に関する答申をまとめ、安倍晋三首相に提出しました。

 →政府税制調査会平成19年度税制改正答申


 法人税の減価償却制度については、合理的な説明が困難な償却限度額(取得価額の95%)を撤廃すべきであるとしています。

 また、法定耐用年数・設備区分については、使用実態を充分把握した上で、簡素化等の見直しの必要があるとし、技術革新のスピードが早く、実態としても使用年数が短いものについては、早急に耐用年数を短縮する必要があるとしています。


 法人税の実効税率引き下げについては「今後の検討課題の1つとして、問題が提起された」との表現で盛り込んでいます。



 次に、証券税制では、5年間の時限措置として導入された配当や株式譲渡益に対する10%の軽減税率(本則20%)について、「金融所得課税の一体化の方向に沿って期限到来とともに廃止」すべきと明記しています。

 ただし、
  (1)株式市場の無用の変動要因とならないよう工夫する必要がある
  (2)金融所得の損益通算の範囲を本格的に拡大する
  (3)配当所得の法人段階と個人段階での課税の在り方についてさらに議論すべき
と3つの留意事項を添えています。


 東京証券取引所の西室泰三社長が11月28日の定例記者会見で、財務省や政府税制調査会が株式売却益や配当に対する優遇税率の廃止を検討していることについて

「暴挙と言わざるを得ない」

と強く批判しました。


 もともと上場株式等の譲渡益課税の特例(10%)は、株式市場の難局を乗り切るために、平成15年から平成19年の時限的措置として適用されたのです。

 それをその予定どおりで廃止しようとしているのです。
 さらに、相場に影響をなるべく与えないような措置をしようとまでしているのです。

 これのどこが「暴挙」なのでしょう。

 株式相場のことしか頭のない西室社長の発言のほうが「暴言」ではないでしょうか。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:12 | Comment(1) | 日記

ブラックボックスになっていませんか

2006年11月30日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 お客様のある社長様から質問の電話がありました。

 「『役員借入金』の残高が、自分が思っているのとかなりずれがあると思うのですが・・」


 社長様がどうして残高がそうなると考えられているのかをお聞きし、帳簿の動きと比較しながらその理由を説明しました。



 その後10分ぐらいして再び電話。まだ納得されていない様子。

 再度、社長様の頭の中と帳簿との差額がどうして生じるのかを説明しました。


 そして少し経ってから3度目の電話がありました。もう一度説明してほしい、とのこと。

 三度目の説明をさせていただいたところ、やっと納得されたようです。



 私の説明がうまくなかったということもあると思われますが、ご自身が納得されるまで説明を要求する姿勢は、すばらしいことだと思います。

 自分の会社の数字ですから、どうしてその数字になっているのかをご自身で理解していただきたいと思います。



 以下は、ほかの税理士から私との契約に変更されてきたお客様でよくあることです。

 引継ぎの関係で決算書のある科目残高の内訳や、どうしてその数字なのか不明な場合に質問するのですが、お客様が説明できないのです。

 その理由は、すべて税理士事務所にまかせてあったから、というのです。

 会計処理がブラックボックスになっています。


 たとえ処理は税理士事務所にまかせたとしても、自分の会社のことですから最低このような内容ぐらいは説明できて欲しいものです。


 その点、先のお客様は自分が納得するまで何度でも質問されました。だからすばらしいのです。

 なかなか質問しづらい、ということもあるのでしょう。

 一番早い解決方法は、会計ソフトの導入です。

 たとえ入力は税理士事務所におまかせしても、会計ソフトを導入して、仕訳データをもらうようにすれば、処理内容をすべて見ることができるのです。

 そうすれば、かなりの確率で不明点が解決すると予想されますし、それでも不明な点があれば、税理士事務所へ質問すればよいのではないでしょうか。


 自社の会計処理がブラックボックスになっていないか、確認されてはいかがでしょうか。

 
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 01:17 | Comment(0) | 日記

こんなHPもいいのでは

2006年11月23日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

私のお客様がホームページを作成したいということで、数ヶ月前にその立ち上げをお手伝いした

 建築金物・荒物・電動工具なら名古屋のサンリツ商会様のホームページ。

  (まずはご覧願います。)


見ていただくと分かりますが、決して洗練されたホームページではありません。

私がお手伝いさせていただいた際に最優先したのは、会社の方が自ら情報を発信できること、つまり自分で更新できるホームページにすることでした。

見た目がいくらきれいでも、更新がずっとされていないホームページってよくありますよね。

更新できない理由の多くは、更新作業を業者に任せているため、更新するのに料金が発生することや、業者に情報を伝えるのが面倒臭くなってしまうからでしょう。


そこで、今回とった方法は、更新作業の楽なブログを改造したホームページの形式にして、内容はお客様自らがすぐ掲載できるようにしたことでした。


今までほどんどパソコンを操作できなかった社長様が、苦労されながらも少しずつ情報発信をされています。
そんな様子が、お客様である職人さんの支持を少しずつ獲得しているようです。


お値打ち商品おすすめ商品のページも少しずつではありますが、充実してきています。


お話しによると、新規のお客様開拓まではいっていないようですが、既存のお客様がこのホームページを見て、久しぶりにお買い上げ下さったとか、このホームページを話題にお客様とのコミュニケーションがより活発になったとかの効果が出ているようです。

パソコンがあまり得意でない知り合いの方もホームページ作成に意欲を燃やしているともお聞きしています。


いよいよまもなく社長様がブログに挑戦されるそうです。

道具のプロからみたこだわりの記事に期待したいと思います。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 13:48 | Comment(3) | 日記

開業後はじめての税務調査

2006年11月22日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

今週月曜日と火曜日は、税務調査の立会いでした。

独立開業後はじめての税務調査です。
それも、前の税理士さんが行った申告に対するもの。

とはいっても、いいかげんな対応をすればお客様の信頼を失ってしまいます。結構なプレッシャーになります。


事前に過去の元帳・申告書から問題になりそうな点を洗い出し、お客様と打合せをしました。


多少の指摘事項もあったのですが、事前対策の効果もあって結果的に申告是認(修正申告の必要なし)となりました。


税務調査の立会いは、精神的には疲れるのですが、今回のように契約して間もないお客様の税務調査は、お客様の業務を理解するのに非常に役立ちます。

なかなか通常ではわからないことも、税務調査の過程で知ることができるのです。

税務署の職員の方とお話しできるまたとない機会でもあります。

例の特殊支配同族会社の役員給与損金不算入について尋ねましたが、やはり現状でははっきりしていないそうです。
通達もすぐには出ない見通し。

先週のある週刊誌に課税回避案の記事がありましたが、株式を11%以上他人に所有してもらえばいい、という形式的な対策では不十分です。

我々税理士の立場からは、簡単にそんな安易な対策案の提示は責任をもってできない状況をわかっていただきたいと思います。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:22 | Comment(0) | 日記

特定扶養の誕生日の判定はなぜ1日ずれる?

2006年11月17日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 年末調整が近づいてきましたので、関連する雑学を紹介します。


 老人扶養親族や特定扶養親族を判定する際の誕生日の範囲は、通常の概念と1日ずれています。

 老人扶養親族や老人控除対象配偶者の該当者は、扶養親族のうち年齢70歳以上の人なのですが、具体的には平成18年においては、昭和12年1月1日以前に生まれた人になります。

 特定扶養親族の該当者は、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人なのですが、具体的には平成18年においては、昭和59年1月2日から平成3年1月1日までの間に生まれた人なのです。


 通常の年齢の概念からすれば、70歳以上の人といえば昭和11年12月31日以前に生まれ人となり、16歳以上23歳未満の人といえば、昭和59年1月1日から平成2年12月31日までの間に生まれた人と考えませんか。

 両者には1日のずれが生じているのです。


 この1日にずれの原因を調べてみました。

 年齢計算ニ関スル法律第2項及び民法第143条の規定により、起算日(誕生日)の応答日の前日をもって期間が満了するとされているのが原因でした。

 つまり、1月1日が誕生日の人が1歳年をとるのは1月1日でなく、その前日の12月31日ということになるのです。


 年末調整における老人扶養親族や特定扶養親族の判定では、1月1日生まれの人について間違えないようにして下さいね。

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