税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

お子様対策も必要?

2006年08月19日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 本日朝「11時に事務所へ伺います。」とお客様から電話が入りました。

 予定時間にお待ちしていると、ご本人に奥様、お母様、そしてお子さん(小学校前)2人の計5名で来所され、びっくり。


 まず、椅子が足りません。

 奥から折りたたみの椅子を持ってきて何とか対応です。


 一番問題が2人のお子さんです。

 話が終わるまでじっと待っていられる年齢ではありませんから。

 事務所には、おもちゃや絵本などお子様の時間つぶしになるものが何もありません。


 うーん。困った!


 ちょうどその時私の目に入ったのが、会議用スペースにあるホワイトボード。


 これに自由に落書きをしてもらえば何とかもつのではないかな。

 これが当たりました。

 楽しそうに絵を書いて、大人の話をほとんど邪魔することがありませんでした。
 
 助かりました。

 今回はホワイトボードを使用することのない話でしたので何とかなりましたが、事務所には、お子様来所対策用品を置く必要があるのかも知れませんね。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:03 | Comment(0) | 日記

お客様のHP開設準備

2006年08月17日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 ますますホームページの重要性が高まっているのを感じます。

 内容がもちろん重要ですが、言うまでもなく最低自社のホームページがあることが必要です。


 その理由は、

 ・お店等を探す場合に、電話帳ではなくインターネットで探す。
 ・新規取引先と会う前に、ホームページで相手先の情報を仕入れる。

という行動が一般的になっているからです。


 ということは、ホームページがないとそれだけで検索対象からはずれたり、お店や会社の信頼度が下がることになります。

 今どきホームページもないのか、と。


 私のお客様にもホームページがないところがあります。
 その前にパソコンの活用がされていないお客様もみえます。

 無理に進めるのは問題ですが、社長様が決断されたため、その両方を一挙に解決すべく、パソコン等の購入からインターネットの手配、簡略ホームページの作成までを請負うことになりました。

 本日はとりあえず、パソコン・プリンタを納品し、ホームページに記載するページ構成と内容を依頼してきました。

 このお客様の業界は、ホームページ開設が遅れているようですので、なかなかおもしろい展開も考えられると思います。

 まずは、簡略的なホームページを開設して、ホームページの運用に慣れ、掲載内容も固まった時点で、次に専門家へ依頼して本格的なホームページに移行していく計画です。

 小規模なお店や会社は、オーナーや従業員のキャラクタや考え方を前面に出した方がいいと考えています。

 本業ではないですが、このような仕事もお客様の支援になりおもしろいものです。


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なぜ決算書を分析しても利益が上がらないのか
−数字嫌いの人でもできる儲けるための考え方−

■日時:2006年9月12日(火)13:30〜16:30 (受付開始は13:00〜)

■会場:中日コンサルティングプラザ セミナールーム
    名古屋市中区栄4-1-1中日ビル6F

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:16 | Comment(0) | 日記

設立第1期からの節税対策の重要性

2006年08月16日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 事務所のホームページを見て、今月申告期限の法人税等の確定申告を依頼された設立第1期の客様がみえます。

 経理担当の奥様は、税理士事務所勤務経験があるとのことで、帳簿は手書きながら、総勘定元帳や試算表をバッチリ作成されています。


 事業は予想以上に順調だったようで、想定外の税負担が発生しそうです。


 30万円未満の減価償却資産を全額損金に計上(措置法適用)したり、
貸倒引当金を計上したりして少しでも税負担が軽減されるように検討していますが、決算日後では対策は限られてしまいます。


 節税することがいい、とは限りませんが、創業当初は資金不足ですから、できるだけ会社か個人に利益を留保するのがよいと考えています。


 このお客様も、もう少し早く税理士との契約をしていれば、打てる対策もあったと思います。


 設立第1期でもなるべく早く税理士と契約し、最初の決算から対策を実施することをおすすめします。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:46 | Comment(0) | 日記

予定申告でなく中間申告を選択

2006年08月14日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 今月は、12月決算法人にとっては予定申告の義務がある月です。


 予定申告というのは、今期の8ヶ月目の末日までに前期の法人税等の年税額の半額を前払いする制度です。

 申告義務があるのは、法人税、法人都道府県民税、法人事業税、法人市町村民税については、前期の法人税の年税額が20万円超である場合です。

 消費税については、前期の消費税(地方消費税を含む)が60万円超の場合に申告納税の義務があります。(前期の税額により、予定申告が3カ月ごと、毎月の場合もあります。)


 先日訪問したお客様が12月決算法人で、法人税等については上記の条件に該当しますので、今月中に予定申告の義務があります。

 今期の1月から6月までの数字は、残念ながら大幅赤字。

 そこで、予定申告でなく中間申告を提案しました。


 予定申告の替わりに、半期の実額による中間申告の選択も可能になっています。

 このお客様のように、前期が黒字で今期が赤字の場合には、中間申告を選択すれば、前期の年税額の半額を納付する必要はなく、法人都道府県民税・法人市町村民税の均等割額半年分の納付で済むからです。


 ただし、中間申告をするには、半期の決算を組み、確定申告とほぼ同様の申告書を提出する必要がありますので、我々税理士に対する料金が発生します。


 予定申告により前期の税額の半額を納付しても、中間申告を選択しても、結局は確定申告で納税額を精算するため、結果的な納税額は変わりません。
 資金に余裕があればあえて税理士に対するプラスの料金を払ってまで中間申告をする必要はないのです。


 今回の中間申告提案の際に、「私の料金が○万円余分にかかりますがよろしいですか」とお客様に確認したところ、

「今税金を前払いして資金を寝かすよりも、少し料金がかかってもその分を仕入れ代金等の商売に回して有効活用した方が利益を生むはず。」
 との回答でした。


 そうなんです。このお客様の考えは正しいと思います。
 資金を無駄に寝かせることこそ避けるべきことです。この資金を効率よく回転させれば、中間申告料の何倍もの利益を生み出すのです。


 予定申告の際は、中間申告の選択も検討することをおすすめします。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:03 | Comment(0) | 日記

ほかの役員に対する代表者の思い

2006年08月11日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 お客様(代表取締役)から、ほかの役員に対する思いをお聞きしました。


 ほかの役員にも経営者の立場で考え、会社が少しでもよくなるためにはどうしたらいいかを提案・実行してもらいたい、というのが主旨です。

 言われたことや決まった仕事は一所懸命やるのだが、経営者の一人としての行動をとってもらえない。

 会社のために考え、実行することはいくらでもあるはず。

 
 たとえば商品開発だけとっても、
 お客様の声からこんな声が届いている。
 だからこう改良してはどうか、こんな商品を新たに販売してはどうか。
 季節的に売れない商品を補うために、こんな方法があるのではないか。
   ・
   ・
   ・

 ほんのちょっとした提案でもいいから、「ああ、会社のことを考えてくれているんだ」、という姿勢が見えれば本当にうれしいそうです。


 
 これって、役員でなくて従業員に対する思いでも同じですよね。

 サッカーのオシム監督も、選手には常に考えたプレーを要求しています。


 役員や従業員の意識改革が大切です。


 
 従業員の意識改革には「MG」(マネジメントゲーム)が効果的です。

 ただのゲームではないことは、過去の参加者が証明しています。

 
 9月に名古屋でMGが開催されます。次は来年2月になってしまいます。
 もちろん私も参加します。
 一度参加されてはいかがでしょうか。

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        愛環塾 MG ジュニアコ―ス
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☆日 時 :2006年 9月23日(土)・24日(日)
           初 日 朝10時開始〜交流会を含め22時終了。
           2 日 目 朝9時30分〜17時終了。

☆会 場 :鍋清第2ビル(光清商事) 5F セミナ―ル―ム
           名古屋市中区上前津2―9―24
           (地下鉄 上前津駅から徒歩5分)

☆受講料 :初回 40,000円、二回目より 30,000円(税込金額)

☆講 師 :西 研究所 西 順一郎

☆携行品 :鉛筆(ボ―ルペンはダメ) 、消 し ゴ ム、電卓(大きめのもの)またはポケコン
       軽装でどうぞ(ネクタイ不要)

☆申込先とお問合せ:鍋清(株) 〒460-0013名古屋市中区上前津2-9-30
              MG担当;土谷
              TEL. 052―321―9568
              FAX. 052―323―5035
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:18 | Comment(0) | 日記
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