先日ある知人からいただいた小冊子を読んでみました。
そこには、「ツキを呼び込む魔法の言葉」が書いてありました。
一つは、「ありがとう」
もう一つは、「感謝します」
この2つをどのように使いわけるのか、って疑問に思いますよね。
「ありがとう」は何か嫌なことがあった場合に使うそうです。
あとえ、自分の親が亡くなっても、歯を食いしばって「ありがとう」と言うべきだそうです。
不幸は重なるというのは、この世の法則だそうですが、
そこで「ありがとう」ということによって、その不幸の鎖が断ち切れてしまうそうです。
それだけではなく、逆に良いことが起こるそうです。
もうひとつの「感謝します」は、何か良いことがあった場合に使うといいそうです。
この「ありがとう」「感謝します」のほかにも「ツイている」という言葉も幸運を運んできてくれるようです。
これらの「言葉の力」が運を呼び込んでくれるくれるそうです。
私も自分のことを考えてみると、仕事のことに限っても、
昨年独立開業でき、お客様もまずまず順調に増え、本を出版でき、
セミナー講師もでき・・・
やはり「ツイています」ね。「感謝」しなければいけません。
これからますます運を呼び込むように、できるだけ多く言いたいと思います。
「ありがとう」「感謝します」「ツイています」
皆さんも実践されてはいかがでしょうか。
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ツキを呼び込む魔法の言葉
2006年07月12日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:50
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| 日記
電子申告より上手があったとは驚きです!
2006年07月10日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
皆さんご存知のとおり、税金の電子申告が普及しておりません。
納税者にほとんどメリットがなく、申告手続きも煩雑なため無理もありません。
私も、お客様にはすすめておりません。
○○○全国会では、テレビCMで普及に努めている様子を宣伝しているようですが、使いやすいシステムであれば、無理に普及させようとしなくても自然に広がるものです。
そんな電子申告が一番普及率が低いと思ったら、比較にならないほど利用されていない電子申請がありました。
【共同通信のニュースより】
「財務省が無駄遣いの有無を点検する予算執行調査で、廃止の検討を求めた旅券(パスポート)の電子申請システムについて、外務省は10日、来年度予算の概算要求に盛り込まない方針を明らかにした。電子申請の受け付けは、本年度末で中止される見通し。
外務省幹部は「住基ネットのカードが広がっていないことなども利用者の少ない理由の一つだが、とりあえずシステムを凍結する。将来にわたってやめるわけではない」と説明している。
財務省の調査によると、2005年度の旅券電子申請の利用件数は総発給件数約375万件のうち103件にすぎなかったが、システム維持費は年8億円超に上った。」
375万件分の103件とは恐れ入りました。これには、電子申告も負けますね。
全くの税金の無駄使いです。
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納税者にほとんどメリットがなく、申告手続きも煩雑なため無理もありません。
私も、お客様にはすすめておりません。
○○○全国会では、テレビCMで普及に努めている様子を宣伝しているようですが、使いやすいシステムであれば、無理に普及させようとしなくても自然に広がるものです。
そんな電子申告が一番普及率が低いと思ったら、比較にならないほど利用されていない電子申請がありました。
【共同通信のニュースより】
「財務省が無駄遣いの有無を点検する予算執行調査で、廃止の検討を求めた旅券(パスポート)の電子申請システムについて、外務省は10日、来年度予算の概算要求に盛り込まない方針を明らかにした。電子申請の受け付けは、本年度末で中止される見通し。
外務省幹部は「住基ネットのカードが広がっていないことなども利用者の少ない理由の一つだが、とりあえずシステムを凍結する。将来にわたってやめるわけではない」と説明している。
財務省の調査によると、2005年度の旅券電子申請の利用件数は総発給件数約375万件のうち103件にすぎなかったが、システム維持費は年8億円超に上った。」
375万件分の103件とは恐れ入りました。これには、電子申告も負けますね。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:33
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| 日記
やっぱりPQよりMQが大切です。
2006年07月06日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
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3日連続での同族会社オーナー課税セミナー講師が終了しました。
特に1日目は富山日帰りでしたので、体力的にきついです。
しかし、そんな贅沢な悩みを言ってはバチが当たりますね。
セミナー講師として人前で話しをさせていただけるのは、本当に幸せです。
講師として招いていただいた方々には、ただただ感謝です。
セミナーでは新しい出会いもあります。こちらも大きな魅力ですね。
ところで、セミナーの前にお客様へ訪問したのですが、うれしいことがありました。
このお客様は、2月の「戦略会計セミナー」にも参加していただいたのですが、
「PQ(売上高)よりもMQ(粗利益、付加価値)が大切なのです!」
ということを理解していただき、数字の管理はPQではなくMQで行ってみえました。
さらには、セミナーに参加された方はわかると思いますが、あの○○○バンクの○さんが実践されていた「あのグラフ」を実行されていたのです。
もちろん縦軸はPQでなくMQです。
すばらしいですね。うれしくなりました。
そして今日は、「利益感度分析」をお客様の数字で行っていただき、どこを変えると効率的に利益に貢献するか、を実感していただきました。
この考え方を利用して、ますます利益を上げていただきたいですね。
そして、ほかのお客様にも「戦略会計」の考え方を広めていきたいと思います。
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特に1日目は富山日帰りでしたので、体力的にきついです。
しかし、そんな贅沢な悩みを言ってはバチが当たりますね。
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講師として招いていただいた方々には、ただただ感謝です。
セミナーでは新しい出会いもあります。こちらも大きな魅力ですね。
ところで、セミナーの前にお客様へ訪問したのですが、うれしいことがありました。
このお客様は、2月の「戦略会計セミナー」にも参加していただいたのですが、
「PQ(売上高)よりもMQ(粗利益、付加価値)が大切なのです!」
ということを理解していただき、数字の管理はPQではなくMQで行ってみえました。
さらには、セミナーに参加された方はわかると思いますが、あの○○○バンクの○さんが実践されていた「あのグラフ」を実行されていたのです。
もちろん縦軸はPQでなくMQです。
すばらしいですね。うれしくなりました。
そして今日は、「利益感度分析」をお客様の数字で行っていただき、どこを変えると効率的に利益に貢献するか、を実感していただきました。
この考え方を利用して、ますます利益を上げていただきたいですね。
そして、ほかのお客様にも「戦略会計」の考え方を広めていきたいと思います。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:45
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| 日記
苦情をいただきました。反省!
2006年07月05日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
先日お客様へ送付させていただいた、源泉所得税納付書の件で、
本日苦情をいただきました。
・税理士報酬から控除する所得税も給料分と一緒に納付するとは、説明を受けていない。
・税理士等の報酬欄の内訳資料がない。
の2点です。
このお客様は、初めて税理士と契約されたため、前回までは源泉所得税のう納付時は、給料分だけでした。
そして、非常にまじめな方で、源泉所得税を別にプールされていました。
そこへ税理士報酬に対応する所得税分も記載された納付書が私から届き、
プールしてあった金額では足りなくなってしまったのです。
このように、税理士等と初めて契約されたお客様に対して、
税理士報酬等からも源泉所得税を控除しなくてはならない規定になっており、
給料から控除した所得税納付時に一緒に納付していただくてはならない旨を説明するべきでした。
また、送付した納付書には、給料の月別集計表は同封したのですが、税理士等の報酬に関する集計表は同封しなかったため、納付書の金額の根拠がわからない、という結果になってしまいました。
今回の苦情は、全く私の説明不足、資料不足によるものです。
反省すべき点です。
このお客様には、早速説明と明細を送付させていただきました。
ほかのお客様についても、近日中に対応をさせていただくことにします。
このように苦情を言っていただけるのは、とてもありがたいことです。
何も言わず不満がたまっていくのだけは防ぎたいと思っております。
「税理士もサービス業である」の意識で仕事をすすめているつもりでも、
お客様から見れば、まだまだなところが多いようです。
一つ一つ解決していきたいと思います。
本日苦情をいただきました。
・税理士報酬から控除する所得税も給料分と一緒に納付するとは、説明を受けていない。
・税理士等の報酬欄の内訳資料がない。
の2点です。
このお客様は、初めて税理士と契約されたため、前回までは源泉所得税のう納付時は、給料分だけでした。
そして、非常にまじめな方で、源泉所得税を別にプールされていました。
そこへ税理士報酬に対応する所得税分も記載された納付書が私から届き、
プールしてあった金額では足りなくなってしまったのです。
このように、税理士等と初めて契約されたお客様に対して、
税理士報酬等からも源泉所得税を控除しなくてはならない規定になっており、
給料から控除した所得税納付時に一緒に納付していただくてはならない旨を説明するべきでした。
また、送付した納付書には、給料の月別集計表は同封したのですが、税理士等の報酬に関する集計表は同封しなかったため、納付書の金額の根拠がわからない、という結果になってしまいました。
今回の苦情は、全く私の説明不足、資料不足によるものです。
反省すべき点です。
このお客様には、早速説明と明細を送付させていただきました。
ほかのお客様についても、近日中に対応をさせていただくことにします。
このように苦情を言っていただけるのは、とてもありがたいことです。
何も言わず不満がたまっていくのだけは防ぎたいと思っております。
「税理士もサービス業である」の意識で仕事をすすめているつもりでも、
お客様から見れば、まだまだなところが多いようです。
一つ一つ解決していきたいと思います。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:09
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最近多い申告もれの記事
2006年07月03日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
最近の新聞で賑わせている申告漏れの記事とは。
和泉元弥さんの会社のことではありません。有名企業がやられている「移転価格税制」による申告もれです。三菱商事に三井物産、ソニー、武田薬品など
「移転価格税制」という言葉は難しいですが、簡単に説明すれば、
海外グループ会社との国際間取引価格を操作して、税率の安い国に所得を集め、税率の高い国の所得をなるべく下げることによって、グループ全体での納税額を少なくしようとする手法による租税回避を防止する制度です。
たとえば、日本から海外子会社への輸出の場合に、輸出価格を安くすれば、売上が少なくなる日本の会社の利益は少なくなり、安く購入できた海外子会社の利益は増えますよね。
または、海外子会社からの輸入価格を高くすれば、高く売れた海外子会社の利益はあがり、高い値段で購入することになった日本の会社の利益は少なくなりますよね。
海外子会社を法人税等の税率の低い国につくれば、グループ全体の税金を減らせるわけです。
そうすると、日本における税収が少なくなって困るわけです。
もっと簡単にまとめると、国同士の税収の取り合いということです。
そこで、日本などでは、そのような取引がされた場合には、実際の取引価格に関係なく、適正価格で取引されたものとして税金計算をしなさい、ということになるわけです。
ところが、この「適正価格」の算定が難しいのです。
今回の各社は、この適正価格で取引した、と主張しているのに対し、国税局などが、適正価格ではない、として申告もれを指摘しています。
このように、はっきりとしない制度は、国税の方針次第で決まってしまうという側面があり、税金は予測できなければならない、という原則から言えば、かなり問題のある制度といえます。
最近は中小企業でも、中国などに子会社を設立して取引を行う場合が増えていますが、くれぐれも取引価格については慎重に決定する必要があります。
和泉元弥さんの会社のことではありません。有名企業がやられている「移転価格税制」による申告もれです。三菱商事に三井物産、ソニー、武田薬品など
「移転価格税制」という言葉は難しいですが、簡単に説明すれば、
海外グループ会社との国際間取引価格を操作して、税率の安い国に所得を集め、税率の高い国の所得をなるべく下げることによって、グループ全体での納税額を少なくしようとする手法による租税回避を防止する制度です。
たとえば、日本から海外子会社への輸出の場合に、輸出価格を安くすれば、売上が少なくなる日本の会社の利益は少なくなり、安く購入できた海外子会社の利益は増えますよね。
または、海外子会社からの輸入価格を高くすれば、高く売れた海外子会社の利益はあがり、高い値段で購入することになった日本の会社の利益は少なくなりますよね。
海外子会社を法人税等の税率の低い国につくれば、グループ全体の税金を減らせるわけです。
そうすると、日本における税収が少なくなって困るわけです。
もっと簡単にまとめると、国同士の税収の取り合いということです。
そこで、日本などでは、そのような取引がされた場合には、実際の取引価格に関係なく、適正価格で取引されたものとして税金計算をしなさい、ということになるわけです。
ところが、この「適正価格」の算定が難しいのです。
今回の各社は、この適正価格で取引した、と主張しているのに対し、国税局などが、適正価格ではない、として申告もれを指摘しています。
このように、はっきりとしない制度は、国税の方針次第で決まってしまうという側面があり、税金は予測できなければならない、という原則から言えば、かなり問題のある制度といえます。
最近は中小企業でも、中国などに子会社を設立して取引を行う場合が増えていますが、くれぐれも取引価格については慎重に決定する必要があります。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:38
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