本日は「同族会社オーナー課税」セミナーを開催しました。
今回は自主開催でしたので、すべて一人でやらなくてはなりません。
会場準備からあと片付けまで一人というのは結構大変です。
そしてもちろん講師。1時間30分とはいえ、ダブルヘッダーはかなり疲れました。
しかし、アンケートで「まずまず理解できた」という方がほとんどでしたので、今日のセミナーはそれなりに理解していただけたと思っています。
ただ、「所得等の金額」=会社の所得金額+社長の給与、というところが、どうも理解し辛かったようです。
もう一度説明してもよかったのかなあと反省しています。
今回でまた一つ経験を積ませていただきました。
自主開催で無料とはいっても、参加者の方は少なくとも時間とガソリン代を使って来場されているわけですので、そんな皆様の前でセミナーの講師をさせていただけることは、本当に幸せですね。感謝です。
来月もほぼ同じ内容のセミナーの予定があります。
本日の反省点を生かせたらと思います。
同族会社オーナー課税セミナー終了
2006年04月26日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:44
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| 日記
税理士の会計処理ランク
2006年04月24日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
先日の日記にも書きましたが、「中小企業会計指針」では当然会計処理が大切になってきます。会計処理の基準だからです。
税理士は一般的に、会計基準よりも「税務処理をいかにスムーズにするためには」といった基準を優先して会計処理をしています。
とはいえ、会計処理をどれだけ重視しているかは事務所によって大きな違いがあります。
自分の税理士の会計処理ランクを判断するには、税金の処理をみるとよくわかります。
□消費税課税事業者なのに、税込み処理をしている。
□法人税、住民税、事業税を発生主義でなく現金主義(納付時)に計上している。
□法人税、住民税、事業税を「法人税、住民税及び事業税」でなく「租税公課」で処理している。
□還付される法人税等を決算で未収処理せず、入金になった際に「雑収入」で処理している。
□預金利子や配当から控除された源泉所得税、利子割額を「法人税、住民税及び事業税」でなく「租税公課」で処理している。
いかがでしょうか。すべてチェックがついた場合は・・・。
5月決算から決算書の様式が変わります。様式が変わっていなかったらヤバイですよ。
ちょっと過激に書きましたが、決算書でわかる税理士の会計処理ランクでした。
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弊著「得するパートタイマーBOOK」が
「パートタイマーに関する書籍の売れ筋ランキング」で第1位に急浮上しました!
税理士は一般的に、会計基準よりも「税務処理をいかにスムーズにするためには」といった基準を優先して会計処理をしています。
とはいえ、会計処理をどれだけ重視しているかは事務所によって大きな違いがあります。
自分の税理士の会計処理ランクを判断するには、税金の処理をみるとよくわかります。
□消費税課税事業者なのに、税込み処理をしている。
□法人税、住民税、事業税を発生主義でなく現金主義(納付時)に計上している。
□法人税、住民税、事業税を「法人税、住民税及び事業税」でなく「租税公課」で処理している。
□還付される法人税等を決算で未収処理せず、入金になった際に「雑収入」で処理している。
□預金利子や配当から控除された源泉所得税、利子割額を「法人税、住民税及び事業税」でなく「租税公課」で処理している。
いかがでしょうか。すべてチェックがついた場合は・・・。
5月決算から決算書の様式が変わります。様式が変わっていなかったらヤバイですよ。
ちょっと過激に書きましたが、決算書でわかる税理士の会計処理ランクでした。
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弊著「得するパートタイマーBOOK」が
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:07
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起業家養成講座のコメンテーター
2006年04月21日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
本日は夜、ある起業家養成講座へコメンテーターとして参加させていただきました。
「コメンテーター」というよりも、「ショートアドバイス」といった感じでしょうか。
今日の講座では、大手IT企業3社それぞれについて各グループで議論し、関連する税務・会計について私が説明するというものでした。
短い時間にひとつのテーマについて要領よく、かつ、参加者に理解してもらうのは本当に難しいですね。
セミナーであれば、時間的に余裕がありますので、こうして、次にこうして、ここへつなげていこう、といったことができますが、短時間ではそのように回り道では話せません。
かといって、いきなり財務諸表について説明しても参加者に理解していただくことはできません。
結局2テーマ目では時間をオーバーしてしまい、ご迷惑をおかけしてしまいました。
そんないたらない点はありましたが、反応から想像すると、少しは参加者のお役に立てたのかなと思っています。
このような集まりに関係することができ、感謝感謝です。
「コメンテーター」というよりも、「ショートアドバイス」といった感じでしょうか。
今日の講座では、大手IT企業3社それぞれについて各グループで議論し、関連する税務・会計について私が説明するというものでした。
短い時間にひとつのテーマについて要領よく、かつ、参加者に理解してもらうのは本当に難しいですね。
セミナーであれば、時間的に余裕がありますので、こうして、次にこうして、ここへつなげていこう、といったことができますが、短時間ではそのように回り道では話せません。
かといって、いきなり財務諸表について説明しても参加者に理解していただくことはできません。
結局2テーマ目では時間をオーバーしてしまい、ご迷惑をおかけしてしまいました。
そんないたらない点はありましたが、反応から想像すると、少しは参加者のお役に立てたのかなと思っています。
このような集まりに関係することができ、感謝感謝です。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 23:22
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士業勉強会での発表
本日は、加入している士業グループの勉強会に出席してきました。
今回の勉強会では、2人の発表者のうちの1人となり、「新会社法における計算書類と役員賞与に関する税制改正」をテーマに1時間ほど発表しました。
「新会社法における計算書類」に関しては、
・貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」に
・損益計算書の当期純利益から下が削除に
・利益処分案がなくなり、株主資本等変動計算が新たに追加
などの点を説明しました。
そして「役員賞与に関する税制改正」では、
・同族会社は、事前届出により役員賞与も損金算入可能へ
・上場会社等の非同族会社には、一定の要件のもと業績連動型役員報酬がみとめられる
などの点の発表でした。
役員賞与の税務上の扱いでは、事前届出よりも減額して支払った場合、または1円も支払わなかった場合にはどうなるか、についてが問題で、これについては、改正条文には載っていません。
まもなく通達が発表され明らかになると思われますが、現状では、解釈するしかありませんが、いろいろな意見があります。
減額した場合に、@損金不算入になる、A支払った分は損金算入になる、B届出どおり支払って、その後支給を辞退したことになる、といった解釈がありあります。
1円も支給しなかった場合には、@支給しなかったことになる、A届出どおり支給して、その後支給を辞退したことになる、といったことが考えられます。
ただ言えることは、あくまで役員賞与の原則は損金不算入であり、事前届出で損金算入になるのは例外処理である、ということですので、楽観的な解釈にはならない可能性が高いのではないかと思われます。
今回のように発表者になるということは、それだけ勉強するわけで、自分が理解していないと説明できないですから、非常にいい経験になります。
今後も積極的に発表していきたいと思います。
今回の勉強会では、2人の発表者のうちの1人となり、「新会社法における計算書類と役員賞与に関する税制改正」をテーマに1時間ほど発表しました。
「新会社法における計算書類」に関しては、
・貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」に
・損益計算書の当期純利益から下が削除に
・利益処分案がなくなり、株主資本等変動計算が新たに追加
などの点を説明しました。
そして「役員賞与に関する税制改正」では、
・同族会社は、事前届出により役員賞与も損金算入可能へ
・上場会社等の非同族会社には、一定の要件のもと業績連動型役員報酬がみとめられる
などの点の発表でした。
役員賞与の税務上の扱いでは、事前届出よりも減額して支払った場合、または1円も支払わなかった場合にはどうなるか、についてが問題で、これについては、改正条文には載っていません。
まもなく通達が発表され明らかになると思われますが、現状では、解釈するしかありませんが、いろいろな意見があります。
減額した場合に、@損金不算入になる、A支払った分は損金算入になる、B届出どおり支払って、その後支給を辞退したことになる、といった解釈がありあります。
1円も支給しなかった場合には、@支給しなかったことになる、A届出どおり支給して、その後支給を辞退したことになる、といったことが考えられます。
ただ言えることは、あくまで役員賞与の原則は損金不算入であり、事前届出で損金算入になるのは例外処理である、ということですので、楽観的な解釈にはならない可能性が高いのではないかと思われます。
今回のように発表者になるということは、それだけ勉強するわけで、自分が理解していないと説明できないですから、非常にいい経験になります。
今後も積極的に発表していきたいと思います。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:26
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中小企業会計指針
2006年04月19日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
今日は、名古屋税理士会主催の「中小企業会計指針」に関する研修会でした。
中小企業が正確な計算書類を作成する際には、本来は大企業と同じ会計基準を適用すべきですが、それには大変な手間と費用がかかること等から、大企業より少し基準をゆるめて処理を簡単にした中小企業用の会計基準として平成17年8月に公表されたものです。
中小企業の計算書類を作成しているのは、ほとんどが税理士だと思いますが、つい最近までは、税法上問題がなければよいとして、財務諸表の表示については、税理士の多くがあまり重視してこなかった事実があります。
本日の講師も、「中小企業の会計をゆがめてきたのは税理士だ」と言われてしまいました。
私は、ある程度決算書の表示についても意識してきたつもりですが、5月から会社法が施行されることもあり、また、この「中小企業会計指針」を適用していると、信用保証協会の保証料率の優遇を受けられる等などから、今後の決算書には基本的に適用していこうと思っています。
問題は、税負担と会計処理のどちらを優先するかです。
繰越欠損金が今回限りで繰越できないといった状況の場合、たとえば減価償却について考えてみると、
この「指針」によれは、毎期継続して計上しなければならないことになりますが、そうすると繰越欠損金の繰越がなくなり税負担が減らないことになってしまいます。
一方、繰越欠損金の有効利用を優先すると、減価償却費を抑えることになりこの「指針」からはずれてしますのです。
この問題は、正直大変難しいです。原則はこの「中小企業会計指針」の適用ですが、上記のようになった場合については、もう少し考えてみようと思います。
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★★ 中小企業オーナーの方、今回の税制改正に大増税制度が新設されたことをご存知ですか。
ぜひ参加下さい。★★ 残り各10名ほどになりました。
「同族会社オーナー課税」対策無料セミナー
日時:平成18年4月26日(水)
@15:00〜16:30 A18:00〜19:30
場所:正文館書店緑区潮見が丘店内
名古屋市緑区潮見が丘2-320番地 地図
主催:よねづ税理士事務所
受講料:無料
申込み:会社名、参加者名、連絡先電話、FAX、参加希望時間を連絡下さい。
(info@yonezu.netまで)
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中小企業が正確な計算書類を作成する際には、本来は大企業と同じ会計基準を適用すべきですが、それには大変な手間と費用がかかること等から、大企業より少し基準をゆるめて処理を簡単にした中小企業用の会計基準として平成17年8月に公表されたものです。
中小企業の計算書類を作成しているのは、ほとんどが税理士だと思いますが、つい最近までは、税法上問題がなければよいとして、財務諸表の表示については、税理士の多くがあまり重視してこなかった事実があります。
本日の講師も、「中小企業の会計をゆがめてきたのは税理士だ」と言われてしまいました。
私は、ある程度決算書の表示についても意識してきたつもりですが、5月から会社法が施行されることもあり、また、この「中小企業会計指針」を適用していると、信用保証協会の保証料率の優遇を受けられる等などから、今後の決算書には基本的に適用していこうと思っています。
問題は、税負担と会計処理のどちらを優先するかです。
繰越欠損金が今回限りで繰越できないといった状況の場合、たとえば減価償却について考えてみると、
この「指針」によれは、毎期継続して計上しなければならないことになりますが、そうすると繰越欠損金の繰越がなくなり税負担が減らないことになってしまいます。
一方、繰越欠損金の有効利用を優先すると、減価償却費を抑えることになりこの「指針」からはずれてしますのです。
この問題は、正直大変難しいです。原則はこの「中小企業会計指針」の適用ですが、上記のようになった場合については、もう少し考えてみようと思います。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:52
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