皆様ご存知のとおり、会社法が施行される5月1日以後は、確認会社(資本金1円からOK)の設立はできなくなります。
では、実際いつまでなら間に合うのかが知りたいところですね。
本日、提携業者から入手した情報では、
経済産業局へ提出する「確認申請」受付最終日が4月14日(金)
とのことです。
それ以前に公証人役場で定款認証を受けなくてはならないですから、
本当にもうぎりぎりになってきています。
特に、資本金300万円未満で有限会社を設立されようとされている方
至急手続きして下さい。
有限会社を資本金300万円以上で設立される方は経済産業局の確認申請は不要ですから、もう少し時間があります。
ただ、こちらもお急ぎ下さい。
私が窓口になって会社設立をお引き受けしています。
問合せはこちらからお願いします。
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税制改悪「実質一人会社の役員給与一部損金不算入」対策無料セミナー
日時:平成18年4月26日(水)
@15:00〜16:30 A18:00〜19:30
場所:正文館書店緑区潮見が丘店内
名古屋市緑区潮見が丘2-320番地 地図
主催:よねづ税理士事務所
受講料:無料
申込み:会社名、参加者名、連絡先電話、FAX、参加希望時間を連絡下さい。
(info@yonezu.netまで)
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確認会社の最終期限
2006年04月06日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
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無料セミナーの企画
2006年04月04日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
例の「実質一人会社の役員給与一部損金不算入」ですが、どうもまだ一般の方は知らないようですね。
新聞などマスコミでの報道もあまりされなかったことが大きいでしょう。
私もお客様への説明がまだまだ不足しております。
そんなわけで、この税制改悪に絞った説明会を企画しました。
なかなか事務所の近くでは適当な会場がありませんが、非営利なら(つまり「参加料無料」)の条件で安く借りることができました。
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税制改悪「実質一人会社の役員給与一部損金不算入」対策セミナー
日時:平成18年4月26日(水)
@15:00〜16:30
A18:00〜19:30
場所:正文館書店緑区潮見が丘店内
名古屋市緑区潮見が丘2-320番地 地図
主催:よねづ税理士事務所
受講料:無料
申込み:会社名、参加者名、連絡先電話、FAX、参加希望時間を連絡下さい。
(info@yonezu.netまで)
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事務所のHPが壊れていまいました。(閲覧はできますが、更新できなくなっています。)
最初の形を外部へ依頼し、それ以降は自分でコンテツを追加してきたのですが、ショックです。
バックアップは一応していたのですが、そのまま戻すだけではうまくいかず、回復にしばらく時間とお金がかかりそうです。
新聞などマスコミでの報道もあまりされなかったことが大きいでしょう。
私もお客様への説明がまだまだ不足しております。
そんなわけで、この税制改悪に絞った説明会を企画しました。
なかなか事務所の近くでは適当な会場がありませんが、非営利なら(つまり「参加料無料」)の条件で安く借りることができました。
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税制改悪「実質一人会社の役員給与一部損金不算入」対策セミナー
日時:平成18年4月26日(水)
@15:00〜16:30
A18:00〜19:30
場所:正文館書店緑区潮見が丘店内
名古屋市緑区潮見が丘2-320番地 地図
主催:よねづ税理士事務所
受講料:無料
申込み:会社名、参加者名、連絡先電話、FAX、参加希望時間を連絡下さい。
(info@yonezu.netまで)
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事務所のHPが壊れていまいました。(閲覧はできますが、更新できなくなっています。)
最初の形を外部へ依頼し、それ以降は自分でコンテツを追加してきたのですが、ショックです。
バックアップは一応していたのですが、そのまま戻すだけではうまくいかず、回復にしばらく時間とお金がかかりそうです。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:37
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法人税法・同法施行令・同法施行規則等が発表になりました
2006年03月31日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
本日の官報号外に、税制改正関係の法律、政令、省令が掲載されています。
→官報
(法律)
○所得税法等の一部を改正する等の法律(一〇) ……… 78
(政令)
○所得税法施行令の一部を改正する政令(一二四) ……… 280
○法人税法施行令の一部を改正する政令(一二五) ……… 290
○相続税法施行令の一部を改正する政令(一二六) ……… 334
○地価税法施行令の一部を改正する政令(一二七) ……… 338
○登録免許税法施行令の一部を改正する政令(一二八) ……… 339
○消費税法施行令の一部を改正する政令(一二九) ……… 343
○酒税法施行令の一部を改正する政令(一三〇) ……… 346
(あとは省略)
(省令)
○所得税法施行規則の一部を改正する省令(同一八) ……… 526
○法人税法施行規則の一部を改正する省令(同一九) ……… 534
○相続税法施行規則の一部を改正する省令(同二〇) ……… 539
○相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令の一部を改正する省令(同二一) ……… 544
○地価税法施行規則の一部を改正する省令(同二二) ……… 545
○登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(同二三) ……… 545
○消費税法施行規則の一部を改正する省令(同二四) ……… 546
○酒税法施行規則の一部を改正する省令(同二五) ……… 547
(あとは省略)
法人税関係を中心にざっと読んでみました。いつもながら、条文はほんとに読みにくいです。
例の一人オーナー課税ですが、主宰者が誰であるかの判定方法については、具体的な記載がないようです。(読み飛ばしたかもしれません)
一方、役員賞与の損金算入ですが、事前届出の期限や内容が明らかになっています。
また、損金算入になる役員給与の条件も、詳しく定められています。
これでかなり税制改正の内容が明らかになりましので、特に一人オーナー課税の対象になるお客様を中心に、これから対策をしていきたいと思います。
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メルマガを一つ紹介します。
銀行とのつきあい方
銀行とのつきあい方も昔どおりでは、無駄なお金と時間を使うことになります。
このメルマガで銀行とのつきあい方を見直してはいかがでしょうか。
→官報
(法律)
○所得税法等の一部を改正する等の法律(一〇) ……… 78
(政令)
○所得税法施行令の一部を改正する政令(一二四) ……… 280
○法人税法施行令の一部を改正する政令(一二五) ……… 290
○相続税法施行令の一部を改正する政令(一二六) ……… 334
○地価税法施行令の一部を改正する政令(一二七) ……… 338
○登録免許税法施行令の一部を改正する政令(一二八) ……… 339
○消費税法施行令の一部を改正する政令(一二九) ……… 343
○酒税法施行令の一部を改正する政令(一三〇) ……… 346
(あとは省略)
(省令)
○所得税法施行規則の一部を改正する省令(同一八) ……… 526
○法人税法施行規則の一部を改正する省令(同一九) ……… 534
○相続税法施行規則の一部を改正する省令(同二〇) ……… 539
○相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令の一部を改正する省令(同二一) ……… 544
○地価税法施行規則の一部を改正する省令(同二二) ……… 545
○登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(同二三) ……… 545
○消費税法施行規則の一部を改正する省令(同二四) ……… 546
○酒税法施行規則の一部を改正する省令(同二五) ……… 547
(あとは省略)
法人税関係を中心にざっと読んでみました。いつもながら、条文はほんとに読みにくいです。
例の一人オーナー課税ですが、主宰者が誰であるかの判定方法については、具体的な記載がないようです。(読み飛ばしたかもしれません)
一方、役員賞与の損金算入ですが、事前届出の期限や内容が明らかになっています。
また、損金算入になる役員給与の条件も、詳しく定められています。
これでかなり税制改正の内容が明らかになりましので、特に一人オーナー課税の対象になるお客様を中心に、これから対策をしていきたいと思います。
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メルマガを一つ紹介します。
銀行とのつきあい方
銀行とのつきあい方も昔どおりでは、無駄なお金と時間を使うことになります。
このメルマガで銀行とのつきあい方を見直してはいかがでしょうか。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:21
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役員賞与の損金不算入緩和
2006年03月30日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
今回も税制改正の紹介です。
役員の給与(=役員報酬)は、原則毎月、同額を支払っているものだけしか損金(=経費)になりませんでした。
したがって、役員へ支払う賞与は損金不算入でした。さらに、ある月だけ多く支払うとその通常月より多い分も損金不算入となりました。
つまり、役員個人には所得税がかかり、支払った法人も法人税の負担が発生する、いわばダブル課税になるしくみとなっています。
今回の税制改正では、この役員賞与損金不算入が少し緩和されます。
どういった場合に損金可能になるかですが、あらかじめ税務署にいついくらを支払うということを届ければ、賞与であっても損金になる、というものです。
ですから、社員と同じように夏と冬に賞与が欲しいということであれば、事前に7月に○○円、12月に○○円支払う旨を税務署に提出しておくと、堂々とボーナスをもらえることになります。
会社の損金にならないと、賞与をもらうのも遠慮がちになってしまいますから。
ただし、業績に連動するものは、この規定の対象外となります。
条件はつくとはいえ、役員でもボーナスがもらえるというのは大きいです。
届出の詳細などはまだ明らかになっていませんが、これは対応すべき改正点ですね。
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カルチャーセンター受講生募集中です。いよいよ明日締め切りです。
・「社長のための戦略会計入門」
イオン有松ショッピングセンター2F
4月5日(水)、19日(水)の全2回19:30〜21:00
イオン千種ショッピングセンター2F
4月8日(土)の1日終了講座 13:30〜17:00
・「再確認!あなたも間違っている『パート収入の知識』」
イオン有松ショッピングセンター2F
4月4日(火)、11日(火)、18日(火)の全3回
13:00〜14:30
イオン千種ショッピングセンター2F
4月4日(火)、11日(火)、18日(火)の全3回
18:30〜20:00
役員の給与(=役員報酬)は、原則毎月、同額を支払っているものだけしか損金(=経費)になりませんでした。
したがって、役員へ支払う賞与は損金不算入でした。さらに、ある月だけ多く支払うとその通常月より多い分も損金不算入となりました。
つまり、役員個人には所得税がかかり、支払った法人も法人税の負担が発生する、いわばダブル課税になるしくみとなっています。
今回の税制改正では、この役員賞与損金不算入が少し緩和されます。
どういった場合に損金可能になるかですが、あらかじめ税務署にいついくらを支払うということを届ければ、賞与であっても損金になる、というものです。
ですから、社員と同じように夏と冬に賞与が欲しいということであれば、事前に7月に○○円、12月に○○円支払う旨を税務署に提出しておくと、堂々とボーナスをもらえることになります。
会社の損金にならないと、賞与をもらうのも遠慮がちになってしまいますから。
ただし、業績に連動するものは、この規定の対象外となります。
条件はつくとはいえ、役員でもボーナスがもらえるというのは大きいです。
届出の詳細などはまだ明らかになっていませんが、これは対応すべき改正点ですね。
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カルチャーセンター受講生募集中です。いよいよ明日締め切りです。
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4月5日(水)、19日(水)の全2回19:30〜21:00
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4月8日(土)の1日終了講座 13:30〜17:00
・「再確認!あなたも間違っている『パート収入の知識』」
イオン有松ショッピングセンター2F
4月4日(火)、11日(火)、18日(火)の全3回
13:00〜14:30
イオン千種ショッピングセンター2F
4月4日(火)、11日(火)、18日(火)の全3回
18:30〜20:00
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:11
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交際費等の損金不算入制度改正
2006年03月28日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
昨日3月27日に平成18年度税制改正法案が参議院で可決され成立しました。4月1日より施行になります。
今日も税制改正の中から交際費に関する改正を紹介します。
平成18年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、1人当り5000円以下の飲食費等を交際費等から除くとする措置が新たに設けられます。(また、交際費の損金不算入規定の適用期限が2年延長されました。)
この措置により、社外の者に対する飲食費等の費用に限り、1人当たり5000円以下の金額基準によって交際費から除外し、損金算入ができるということになります。
つまり、交際費等に該当するものでも、対外的な者を相手方とする飲食費等については、5000円/人の金額基準以下であれば、内容の判断をするまでもなく交際費としなくてもよいことになります。
従来は一人当たり3000円が交際費と会議費等の区分の目安とされていたため、5000円までに枠が拡大されたといえます。
ただし、条件として一定の書類を保存している場合に限られます。(一定の書類とは何か、保存方法などはまだ明確になっていません。)
一方、自社の役員・従業員等の接待等のために支出する飲食費等の費用は対象にはならず、従来と変わらず交際費等となります。
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カルチャーセンター受講生募集中です。
・「社長のための戦略会計入門」
イオン有松ショッピングセンター2F
4月5日(水)、19日(水)の全2回19:30〜21:00
イオン千種ショッピングセンター2F
4月8日(土)の1日終了講座 13:30〜17:00
・「再確認!あなたも間違っている『パート収入の知識』」
イオン有松ショッピングセンター2F
4月4日(火)、11日(火)、18日(火)の全3回
13:00〜14:30
イオン千種ショッピングセンター2F
4月4日(火)、11日(火)、18日(火)の全3回
18:30〜20:00
今日も税制改正の中から交際費に関する改正を紹介します。
平成18年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、1人当り5000円以下の飲食費等を交際費等から除くとする措置が新たに設けられます。(また、交際費の損金不算入規定の適用期限が2年延長されました。)
この措置により、社外の者に対する飲食費等の費用に限り、1人当たり5000円以下の金額基準によって交際費から除外し、損金算入ができるということになります。
つまり、交際費等に該当するものでも、対外的な者を相手方とする飲食費等については、5000円/人の金額基準以下であれば、内容の判断をするまでもなく交際費としなくてもよいことになります。
従来は一人当たり3000円が交際費と会議費等の区分の目安とされていたため、5000円までに枠が拡大されたといえます。
ただし、条件として一定の書類を保存している場合に限られます。(一定の書類とは何か、保存方法などはまだ明確になっていません。)
一方、自社の役員・従業員等の接待等のために支出する飲食費等の費用は対象にはならず、従来と変わらず交際費等となります。
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カルチャーセンター受講生募集中です。
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4月5日(水)、19日(水)の全2回19:30〜21:00
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4月8日(土)の1日終了講座 13:30〜17:00
・「再確認!あなたも間違っている『パート収入の知識』」
イオン有松ショッピングセンター2F
4月4日(火)、11日(火)、18日(火)の全3回
13:00〜14:30
イオン千種ショッピングセンター2F
4月4日(火)、11日(火)、18日(火)の全3回
18:30〜20:00
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:08
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