税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

また確定申告を引き受けてしまった!

2006年03月03日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 事務所で確定申告の追い上げをやっていたところ、ある方の紹介+お願いで、急遽お客様へ訪問。
 2年分無申告だったようで、法人化するため今回はその2年分をきちっと申告したいとの相談。

 資料の整理があまりされていない状況ですが、やるしかありません。

 明日、明後日ももちろん出勤して既存分を来週半ばまでに仕上げ、それから専念する予定です。


 ○○生命の方が、栄養ドリンクを差入れてくれました。
 この時期ドリンクは欠かせません。ありがたいことです。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:24 | Comment(2) | 日記

反省しています。

2006年03月02日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 本日、会社を設立したいと考えられている方が来所されました。

 話しの中で、2つの方法のどちらをとるか、という内容になりました。

 私は自分の考えをお話ししたのですが、いつの間にか自分の考えが絶対に正しく、その方法でいくべきだ、というような話しの流れになっていました。

 考えをお話しても、最終的に判断するのはお客様です。これは基本的なところですね。

 はっと気づいて話しの方向を直したのですが、反省です。
 
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:27 | Comment(0) | 日記

有料なんですか?

2006年03月01日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 20歳代と思われる女性から電話で問い合わせがありました。

 女性「確定申告をお願いできますでしょうか。」

 私 「はい、それで申告内容は何でしょうか。」

 女性「○○と○○で○○なんです。」

 私 「それでは、○○円でよろしければやらさせていただきますが・・」

 女性「えっ、有料なんですか?」

 私 「・・・・。税理士ですから・・・」


 言葉に詰まってしまいました。
 当然無料だと思っていたということですね。

 この女性には無料の申告会場をお知らせしましたが、何か勘違いされたのでしょうか。

 
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:22 | Comment(12) | 日記

減価償却全面見直し検討

2006年02月28日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 今朝の日本経済新聞の一面に、自民党税調が「減価償却全面的見直す」との記事が掲載されています。

 主な内容は、
  ・減価償却限度額 現行 取得価額の5%まで → 0円まで(損金算入全額可能)
  ・耐用年数短縮  現行 機械の平均 10年 → 7年
  ・設備区分    現行 約370区分    → 欧米並み10区分程度

 このうち、減価償却限度額と、耐用年数の問題については、先週の「戦略会計セミナー」の中で「現在の決算書をそのまま分析しても誤った数字になり使えない」理由として私が項目として挙げたうちの2つでした。

 先日のセミナーに参加された方が本日来所されたのですが、「この前のセミナーの話を聞いていたので、今日の記事はよくわかりました」との話しをお聞きしました。

 早速役に立つ場面があってうれしく思いました。

 記事にはありませんでしたが、減価償却関連では、

 「事業用定期借地権に建築した建物の耐用年数を定期借地権の期間にすること」

も検討してもらいたいものです。

 20年の定期借地権の上に鉄骨造などの建物をたててしまうと、償却が半分程度しか進まない段階でその建物を壊すことになり、不合理と考えています。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:24 | Comment(0) | 日記

法人設立は3月中にするのも手

 今会社を設立しようとする場合の選択肢として、
 
 一般的には、

 新会社法施行後にするか、
 施行前にするか

が大きなポイントです。

 しかし、例の「同族会社の役員報酬に対する給与所得控除分損金不算入」を何とか1年でも
回避しようとすると、3月中に設立する選択肢も出てきます。

 というのは、同規定が平成18年4月1以後開始事業年度から適用のためです。

 3月中に設立すれば、第1期には同規定は適用にならないことになります。


 もしこのような理由から3月設立をされる方は、急いで準備していただきたいと思います。


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 本日の無料確定申告相談員でやっと5回が終了しました。

 本当にこれからが本番です。もちろん自分の申告もまだやっていません。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 00:09 | Comment(0) | 日記
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