皆様、新年あけましておめでとうございます。
本年が皆様にとってすばらしい1年でありますことを祈っております。
昨年は、お陰様で独立開業することができました。
今年は、事務所基盤をしっかり作る年だと思っております。
そしてそれだけではなく、さらに積極的にいろいろと挑戦していきたいと思います。
成功するものもあれば、失敗するものもあるでしょうが、プラス思考で前進していくつもりです。
このメルマガも、できる限り営業日の書き込みを毎日していきたいと思います。
本年も閲覧をよろしくお願い申し上げます。
あけましておめでとうございます
2006年01月01日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 16:30
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人気の外国為替証拠金取引の確定申告
2005年12月27日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
個人の間でも「外国為替証拠金取引」が人気になっているようですね。
「外国為替証拠金取引」とは、証拠金を預けることでその数倍の額の外貨の売買ができるしくみです。
この倍率(「レバレッジ」といいます。)は、最大で20倍だそうです。
これが為替証拠金取引のうまみであるとともに、リスクでもあります。
ところで、この「外国為替証拠金取引」に対する税務の扱いは次のようになっています。
平成17年7月より始まった東京金融先物取引所の「取引所為替証拠金(くりっく365)」での取引(取引所取引)と、従来からの相対での取引(非取引所取引)と扱いが異なっています。
「取引所取引」は、平成17年税制改正により、「商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例」(所得税15%、住民税5%の申告分離課税)に該当することになりました。
一方、「非取引所取引」は、総合課税の雑所得のままです。
【取引所取引(東京金融先物取引所の「くりっく365」)】
・雑所得の特例として分離課税、確定申告必要
税率は所得にかかわらず一律20%(所得税15%、住民税5%)
・雑所得の特例の対象である取引所有価証券先物取引(日経平均先物等)、取引所商品先物取引(金先物等)で発生した損益と損益通算が可能
(株式等の株式譲渡所得の対象とは損益通算不可)
・損失のうちその年に控除しきれない金額については、確定申告により翌年以後3年間にわたり雑所得の特例の金額から繰越控除できる
【非取引所取引(従来の相対での為替証拠金取引)】
・通常の雑所得として総合課税、確定申告必要
・雑所得の特例の対象商品との損益通算は不可
(外貨預金の為替差益等の通常の雑所得の対象商品とは可)
・損失は、翌年度以降に繰越すことができない
確定申告ですが、為替証拠金取引で所得が発生すれば「取引所取引」であろうが「非取引所取引」であろうが、原則として確定申告の必要があります。
ただし、次の方は確定申告不要です。
・為替証拠金取引の所得がマイナスで、他に通算できる所得もないし、繰越控除もない
・為替証拠金取引の所得を含めた所得の合計額が所得控除額を超えない
・為替証拠金取引の所得以外の所得は、1社からの給与所得のみで、為替証拠金取引の所得が20万円以下
それから気をつけなければならないのは、専業主婦の奥様でもこの証拠金取引による所得が38万円を超えるのであれば、ご主人の扶養(控除対象配偶者)にはなれないことです。
年末調整の際に扶養で申告してしまった方は、確定申告をして追加納付して下さい。
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「外国為替証拠金取引」とは、証拠金を預けることでその数倍の額の外貨の売買ができるしくみです。
この倍率(「レバレッジ」といいます。)は、最大で20倍だそうです。
これが為替証拠金取引のうまみであるとともに、リスクでもあります。
ところで、この「外国為替証拠金取引」に対する税務の扱いは次のようになっています。
平成17年7月より始まった東京金融先物取引所の「取引所為替証拠金(くりっく365)」での取引(取引所取引)と、従来からの相対での取引(非取引所取引)と扱いが異なっています。
「取引所取引」は、平成17年税制改正により、「商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例」(所得税15%、住民税5%の申告分離課税)に該当することになりました。
一方、「非取引所取引」は、総合課税の雑所得のままです。
【取引所取引(東京金融先物取引所の「くりっく365」)】
・雑所得の特例として分離課税、確定申告必要
税率は所得にかかわらず一律20%(所得税15%、住民税5%)
・雑所得の特例の対象である取引所有価証券先物取引(日経平均先物等)、取引所商品先物取引(金先物等)で発生した損益と損益通算が可能
(株式等の株式譲渡所得の対象とは損益通算不可)
・損失のうちその年に控除しきれない金額については、確定申告により翌年以後3年間にわたり雑所得の特例の金額から繰越控除できる
【非取引所取引(従来の相対での為替証拠金取引)】
・通常の雑所得として総合課税、確定申告必要
・雑所得の特例の対象商品との損益通算は不可
(外貨預金の為替差益等の通常の雑所得の対象商品とは可)
・損失は、翌年度以降に繰越すことができない
確定申告ですが、為替証拠金取引で所得が発生すれば「取引所取引」であろうが「非取引所取引」であろうが、原則として確定申告の必要があります。
ただし、次の方は確定申告不要です。
・為替証拠金取引の所得がマイナスで、他に通算できる所得もないし、繰越控除もない
・為替証拠金取引の所得を含めた所得の合計額が所得控除額を超えない
・為替証拠金取引の所得以外の所得は、1社からの給与所得のみで、為替証拠金取引の所得が20万円以下
それから気をつけなければならないのは、専業主婦の奥様でもこの証拠金取引による所得が38万円を超えるのであれば、ご主人の扶養(控除対象配偶者)にはなれないことです。
年末調整の際に扶養で申告してしまった方は、確定申告をして追加納付して下さい。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:00
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国民年金保険料控除証明書は税金の無駄
2005年12月26日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
今年から発行され、添付が必要になった「国民年金保険料控除証明書」。
年末調整をやっている税理士の多くが思っています。全くの税金の無駄だと。
証明額は、支払期日ベースでの見込額で表示されています。
12月期日分を年内に支払うかどうかによって、証明書と誤差が生じることになります。
自動引き落としの人はいいですが、窓口納付の人もかなりいらっしゃいます。
ここが生命保険と異なるところです。
そして滞納や過去分を支払う方も多くみえます。
そうなると、証明書が正確でない可能性がかなり高いことになります。
信じられない証明書に何の意味があるのでしょうか。
税金の無駄どころか、かえって混乱の元です。
役人が頭だけで考えたことがみえみえですね。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:46
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今日はクリスマス・イブ
2005年12月24日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
昨年までのクリスマス・イブはほとんど仕事でした。
したがって、わが家でのクリスマス・パーティは日にちをずらして行っていました。
今年は、これから帰って本来のクリスマス・イブにできます。
クリスマス・プレゼントの用意も昨年までは大変でした。
休日に買いにいくわけにはいかないし、平日は仕事。毎年夜に「ちょっと私用で外出します」といっては、おもちゃ屋さんへ走ったものでした。
今年は、余裕をもって買うことができました。
すべて自分のペースでできるのはいいですね。
もちろん、お客様に迷惑はかけられませんので、明日日曜日に出勤して年末調整などの仕事をします。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:47
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消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限
2005年12月22日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
12月もいよいよ10日を切ってきました。
気になるのが、「消費税の届出」です。
ご存知のとおり、消費税が免税となる課税売上高が3000万円から1000万円に引き下げられたことにより、平成17年から初めて消費税の課税事業者になる方がかなりいらっしゃるようです。
特に不動産賃貸業の方は、通常「簡易課税制度」が有利になりますので、届出をすべきですね。
こういった消費税の届出は本来、前年末日までに提出なのですが、今回は特別措置で今年中に提出すれば、平成17年分から「簡易課税制度」の適用を受けることができます。
最近の新聞広告欄でも、「消費税の届出を忘れないように」とかなり広告されていますが、実際はどうなんでしょうか。
さらに忘れやすいのが、平成18年分から「簡易課税制度」などを適用する場合ややめる場合。
平成18年分は特例がありませんので、この場合の提出期限は同じく今年の12月31日。
誤りやすいですよね。
年明けの確定申告では、私も申告会場へ応援にいくと思いますが、消費税についてとても心配です。その場になって消費税の納税額が多額になったらどうしましょうか。
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事務所前も雪が積もってきました。今日は早めに歩いて帰りたいと思います。
明日は、大学時代に所属していた吹奏楽団の定期演奏会。
十数年ぶりに聴きにいこうと思っていますが、この雪心配です。
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今日も1票よろしくお願いいたします。
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気になるのが、「消費税の届出」です。
ご存知のとおり、消費税が免税となる課税売上高が3000万円から1000万円に引き下げられたことにより、平成17年から初めて消費税の課税事業者になる方がかなりいらっしゃるようです。
特に不動産賃貸業の方は、通常「簡易課税制度」が有利になりますので、届出をすべきですね。
こういった消費税の届出は本来、前年末日までに提出なのですが、今回は特別措置で今年中に提出すれば、平成17年分から「簡易課税制度」の適用を受けることができます。
最近の新聞広告欄でも、「消費税の届出を忘れないように」とかなり広告されていますが、実際はどうなんでしょうか。
さらに忘れやすいのが、平成18年分から「簡易課税制度」などを適用する場合ややめる場合。
平成18年分は特例がありませんので、この場合の提出期限は同じく今年の12月31日。
誤りやすいですよね。
年明けの確定申告では、私も申告会場へ応援にいくと思いますが、消費税についてとても心配です。その場になって消費税の納税額が多額になったらどうしましょうか。
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事務所前も雪が積もってきました。今日は早めに歩いて帰りたいと思います。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:18
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