2月に2つのセミナー講師の予定があります。
そのうちの1件についての準備が本格化しています。
パートナーの方とあれこれ検討していますが、なにせ経験不足のため不効率です。
会場は押さえましたが、一番問題なのが集客です。
30名定員の予定ですが、その30名を集めるのが一苦労。
税理士は一般に、契約しているお客様以外あまり集客は得意ではありません。
そのお客様もまだ件数が少ないため期待できません。
レスポンス率は1%を大きく割るとみられていますが、結局分母を大きくするために、ハガキやFAXのDMも打つ必要があります。
そのDM打つにしても、送付先リストの収集方法、印刷や配信方法をどうするのかという問題もあります。
ひとつひとつが手探り状態です。
しかし、こうしたことも経験を重ねることによって次第にうまくいくのではないかと楽観視することにしています。行動しなければはじまりませんから。
あとには、当日のテキスト作りという大仕事も待っています。
セミナーにはよく出席していますが、自分が開催する側になってはじめて大変さを感じているところです。
不慣れなセミナー集客計画
2006年01月11日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:51
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お客様の声
2006年01月10日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
「お客様の声」を私の事務所のホームページに掲載させていただくため、連休前に事務所への感想をお願いいたしました。
その結果、本日までに複数のお客様から感想をいただくことができました。
→お客様の声(よねづ税理士事務所HP)
そして、ほめ過ぎと思われるほどのすばらしい感想をいただきました。
感謝、感謝です。
もちろん、これが100%本物の感想ではなく、「ヨイショ」していただいたものだと捉えております。
ホームページに載せるというのに、不満の文章は送れないですからね。
それでも、100%ではなくても、お客様が自分のどういうところを評価していただいているのかの参考にはなります。事務所の特徴といえるのかもしれません。
税理士に対し、本当は不満があっても切り出すことができず、そのうち契約解除になってしまう、ということがありがちだと感じております。
少なくとも、お客様とは苦情や要望も言えない関係にはならないようにしたいと思っております。
そのために、お客様とは対等の関係であることを事務所の方針でいます。
お客様からの不満や要望事項の中には、解決できないものも発生すると考えていますが、その結果、お互いがその件については同意できず、契約解除になることは仕方がないことだと思います。
しかし、どちらか又は両方が不満をもったままその思いを内に秘めたままで別れるのは、お互いに不幸だと思います。
そうした事態を防ぐための一手段として、一定期間おきに、「お客様のアンケート」も実施していきたいと思います。(有効なアンケートになるようにその方法はいろいろと考えなくてはなりませんが。)
以上は、あくまで理想論ですが、少しでもその状況に近づけていきたいと考えております。
その結果、本日までに複数のお客様から感想をいただくことができました。
→お客様の声(よねづ税理士事務所HP)
そして、ほめ過ぎと思われるほどのすばらしい感想をいただきました。
感謝、感謝です。
もちろん、これが100%本物の感想ではなく、「ヨイショ」していただいたものだと捉えております。
ホームページに載せるというのに、不満の文章は送れないですからね。
それでも、100%ではなくても、お客様が自分のどういうところを評価していただいているのかの参考にはなります。事務所の特徴といえるのかもしれません。
税理士に対し、本当は不満があっても切り出すことができず、そのうち契約解除になってしまう、ということがありがちだと感じております。
少なくとも、お客様とは苦情や要望も言えない関係にはならないようにしたいと思っております。
そのために、お客様とは対等の関係であることを事務所の方針でいます。
お客様からの不満や要望事項の中には、解決できないものも発生すると考えていますが、その結果、お互いがその件については同意できず、契約解除になることは仕方がないことだと思います。
しかし、どちらか又は両方が不満をもったままその思いを内に秘めたままで別れるのは、お互いに不幸だと思います。
そうした事態を防ぐための一手段として、一定期間おきに、「お客様のアンケート」も実施していきたいと思います。(有効なアンケートになるようにその方法はいろいろと考えなくてはなりませんが。)
以上は、あくまで理想論ですが、少しでもその状況に近づけていきたいと考えております。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 22:54
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やはり多い?個人事業者の消費税届出の問題
2006年01月06日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
本日紹介で、ある個人事業者へ訪問してきました。
今回の申告から消費税の申告と納税が必要とのことで、税理士を探しているとのこと。
「課税事業者届出書」は税務署から対象者に郵送されてきたため、提出済みの様子。
問題は、「簡易課税制度選択届出書」です。
本日の事業者の方は、パソコンで金型の設計などをされている方でした。
当然、仕入はありませんし、外注費もわずか。大きな投資もありません。
仮の決算書をみても簡易課税制度を選択した方が納税額が少なくなることは明らか。
残念ながら、「簡易課税選択届出書」は提出されていない。
お聞きすると、「簡易課税制度」が何なのかわからなかったとのこと。
そうですよね。わかりませんよね。国税庁のHPも見たそうですが、理解できなかったそうです。それが普通ですよね。
消費税の届出書は、その前年末日までに提出しなくてはいけませんから、
今回の申告(平成17年分)だけでなく、平成18年分の申告でも簡易課税制度の選択はできないことになります。
あーもったいない!。簡易課税制度の適用がないと、本則課税。
そうすると、請求書等の保存が必要になったり、
さらに帳簿への記載要件(取引内容、相手先、取引日の記載が必要)が厳しくなる。
ダブルパンチです。
もう10日早ければ・・・
予想はしていましたが、この事業者のような方がたくさんいらっしゃるんでしょうね。
今回の申告から消費税の申告と納税が必要とのことで、税理士を探しているとのこと。
「課税事業者届出書」は税務署から対象者に郵送されてきたため、提出済みの様子。
問題は、「簡易課税制度選択届出書」です。
本日の事業者の方は、パソコンで金型の設計などをされている方でした。
当然、仕入はありませんし、外注費もわずか。大きな投資もありません。
仮の決算書をみても簡易課税制度を選択した方が納税額が少なくなることは明らか。
残念ながら、「簡易課税選択届出書」は提出されていない。
お聞きすると、「簡易課税制度」が何なのかわからなかったとのこと。
そうですよね。わかりませんよね。国税庁のHPも見たそうですが、理解できなかったそうです。それが普通ですよね。
消費税の届出書は、その前年末日までに提出しなくてはいけませんから、
今回の申告(平成17年分)だけでなく、平成18年分の申告でも簡易課税制度の選択はできないことになります。
あーもったいない!。簡易課税制度の適用がないと、本則課税。
そうすると、請求書等の保存が必要になったり、
さらに帳簿への記載要件(取引内容、相手先、取引日の記載が必要)が厳しくなる。
ダブルパンチです。
もう10日早ければ・・・
予想はしていましたが、この事業者のような方がたくさんいらっしゃるんでしょうね。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:37
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出版原稿変更完了
2006年01月05日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
3月に出版予定の原稿変更が明日の締め切り前に何とか終わりました。
前回原稿提出後、出版社の方からは適格な指摘やアドバイスをいただきました。
さすがです。
小冊子や手製本の書籍は作成しましたが、出版初体験の私にとっては、その一つ一つが大変勉強になります。
グラフはEXCELを使用して作成したのですが、コメントを入れたり、範囲を絞ったりと、効果的なグラフの見せ方の勉強にもなります。
今回指摘いただいた項目のうち、一つだけ私のわがままを通してもらおうとお願いいたしました。
さあ、今回の原稿変更とわがままはOKをいただけるのでしょうか。
タイトル候補も20近く提案させていただきましたが、その中から採用していただけるのか、それともすべてボツなのか、プロはどんな見方をされるのか楽しみでもあります。
前回原稿提出後、出版社の方からは適格な指摘やアドバイスをいただきました。
さすがです。
小冊子や手製本の書籍は作成しましたが、出版初体験の私にとっては、その一つ一つが大変勉強になります。
グラフはEXCELを使用して作成したのですが、コメントを入れたり、範囲を絞ったりと、効果的なグラフの見せ方の勉強にもなります。
今回指摘いただいた項目のうち、一つだけ私のわがままを通してもらおうとお願いいたしました。
さあ、今回の原稿変更とわがままはOKをいただけるのでしょうか。
タイトル候補も20近く提案させていただきましたが、その中から採用していただけるのか、それともすべてボツなのか、プロはどんな見方をされるのか楽しみでもあります。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:48
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株取引の申告
2006年01月04日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
今朝の日本経済新聞に、「株取引賢く確定申告」の特集記事が掲載されています。
ほとんどの方が証券会社に開いている「特定口座」で「源泉徴収あり」としていれば、基本的には確定申告は不要です。
ただし、そのことが各投資家にとって一番有利な選択かどうかは別の話になります。
たとえば、株取引が赤字だった方や、前年以前の繰越損失がある方は、確定申告すると有利になります。
一方、専業主婦が株取引の利益が38万円を少し超えたぐらいだったため、確定申告して所得税の還付を受けると、確かに所得税は帰ってきますが、ご主人の配偶者控除が受けられなくなったり、勤務先の配偶者手当が付かなくなったりすることもあります。
同様に年金生活者が確定申告して所得税の還付を受けると、所得税は戻っても国民健康保険料や介護保険料の負担が増えてしまうこともあります。
これだけでもかなり複雑ですが、「源泉徴収なしの特定口座」を開設されている方や「一般取引」をされた方は、上場株式の1000万円までの非課税規定やみなし取得価格などもあってさらに複雑になります。
確定申告期に株取引の確定申告を依頼されたとしても、すべての取引を把握して一番有利な選択をするのは、はっきりいって大変ですし、限られた時間の中で把握できるのかの問題もあります。
本当に、納税者や税理士泣かせの制度ですね。
ほとんどの方が証券会社に開いている「特定口座」で「源泉徴収あり」としていれば、基本的には確定申告は不要です。
ただし、そのことが各投資家にとって一番有利な選択かどうかは別の話になります。
たとえば、株取引が赤字だった方や、前年以前の繰越損失がある方は、確定申告すると有利になります。
一方、専業主婦が株取引の利益が38万円を少し超えたぐらいだったため、確定申告して所得税の還付を受けると、確かに所得税は帰ってきますが、ご主人の配偶者控除が受けられなくなったり、勤務先の配偶者手当が付かなくなったりすることもあります。
同様に年金生活者が確定申告して所得税の還付を受けると、所得税は戻っても国民健康保険料や介護保険料の負担が増えてしまうこともあります。
これだけでもかなり複雑ですが、「源泉徴収なしの特定口座」を開設されている方や「一般取引」をされた方は、上場株式の1000万円までの非課税規定やみなし取得価格などもあってさらに複雑になります。
確定申告期に株取引の確定申告を依頼されたとしても、すべての取引を把握して一番有利な選択をするのは、はっきりいって大変ですし、限られた時間の中で把握できるのかの問題もあります。
本当に、納税者や税理士泣かせの制度ですね。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:48
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